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江戸川区小岩の秀都司法書士事務所(相続登記・相続した不動産の名義変更)

小岩で司法書士に不動産名義変更・相続登記を依頼

秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)小岩駅近

相続した不動産(家・土地)の名義変更(相続登記)の手続き。

 

「江戸川区小岩で不動産を相続したときの不動産名義変更(相続登記)の手続きを依頼したい。

どこに相談すればいい?

どの司法書士に頼めばいい?」

 

「不動産の相続登記はいつまでにする?

3年以内に不動産名義変更の手続きをしないとどうなる?

過料(罰金)を請求される?」

 

「相続登記の手続きにかかる費用はいくら?

法務局の登録免許税は不動産評価額の0.4%かかる?」

 

「相続登記の手続きの必要書類とは?

亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や遺産分割協議書が必要?」

 

「司法書士に相続登記を依頼する費用(報酬)はいくらかかる?」

 

東京都江戸川区西小岩の秀都司法書士事務所は、小岩駅に近い司法書士事務所です。

 

当事務所は、土地や家を相続したときの相続登記の手続きを行っています。

 

亡くなった人から土地や建物を相続したときの不動産名義変更の手続きのことを、相続登記(そうぞくとうき)といいます。

 

司法書士は、法務局の不動産名義変更の手続きの専門家なので、相続登記の手続きは司法書士に依頼しましょう。

 

亡くなった人から不動産を相続したときの名義変更(相続登記)の手続きは、司法書士に依頼すれば、ほとんどの作業を代行してくれます。

 

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記の申請手続き等の全ての手続きを司法書士におまかせすることができます。

 

当事務所は、小岩駅の北口3分にある司法書士事務所です。

 

当事務所は、感染予防対策として、飛沫防止シートを設置して、ご相談に対応しております。

ご相談は、2名様以内で、マスク着用で、お願い致します。

  

202441日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。

土地や家の所有者が亡くなったときは、3年以内に相続登記の手続きをしないときは罰則があり、10万円以下の過料(罰金)の対象となります。

不動産を相続したときは、相続登記の期限に間に合うように手続きを進めましょう。

 

➡ 相続登記の義務化(相続登記の期限) 

 

相続の手続きを司法書士に依頼するメリット

 

選ばれる3つの理由

 

相続手続き司法書士費用

 

東京都江戸川区小岩の秀都司法書士事務所に相続登記(相続した不動産の名義変更)の手続きをご相談・ご依頼ください。

 

  • 相続登記・不動産名義変更のお悩みはありませんか?


・不動産の相続登記、法務局の手続きをしたいけれど、不動産の名義変更の必要書類、不動産の名義変更の手続きの流れが分からないので司法書士事務所に相談したい。

 

・不動産の相続登記、不動産名義変更には、いくら位の費用がかかるのか知りたい。

 

・相続の不動産名義変更をしなければいけないけれど、名義変更の法務局の手続きが大変そうなので司法書士に依頼したい。

 

➡相続・登記・不動産名義変更のお悩みは、江戸川区小岩の秀都司法書士事務所へご相談ください。

 

相続登記(不動産名義変更)の相談は江戸川区小岩の秀都司法書士事務所

 

秀都司法書士事務所(シュウト シホウショシ ジムショ)の代表者

司法書士の小林秀俊(コバヤシ ヒデトシ)

1990年に司法書士の資格を取得。

 

不動産の名義変更の手続き(相続登記)を数多く行ってきました。

東京都江戸川区小岩で司法書士に相続登記のご相談なら、秀都司法書士事務所へどうぞ。

経験豊富な司法書士が、相続登記の手続き、不動産名義変更、所有権移転の登記などの法務局手続きをサポートいたします。

江戸川区小岩の不動産の相続登記は、東京司法書士会江戸川支部(江戸川区)所属の当司法書士事務所へご相談ください。

 

相続の手続きを司法書士に依頼するメリット

 

司法書士は亡くなった人の出生からの戸籍謄本の取得」を代行してくれます。

 

司法書士は遺産分割協議書の作成」をしてくれます。

 

司法書士は固定資産評価証明書の取得」を代行してくれます。

 

司法書士は土地・家屋の名義変更、相続登記の手続き」を代行してくれます。

 

司法書士に依頼すれば、相続人が自分で、被相続人の本籍地の区役所・市役所を回って戸籍謄本を集める必要はありません。

 

司法書士に依頼すれば、相続人が自分で、不慣れな遺産分割協議書を作成する必要はありません。

自分で相続登記をしようとすると、何度も平日に法務局に行って、登記申請書類の作り直し、書類の差し替え、書類の補充をして、相続登記の手続きが進まないことがあります。

司法書士に依頼すると、間違いのない登記申請書類を作成して、法務局へ手続きしてくれるので、相続登記の手続きがスムーズに進められるというメリットがあります。

 

行政書士に依頼すると遺産分割協議書の作成はできますが、土地、家の不動産名義変更(相続登記)の手続きを代行することができません。

結局、自分で法務局への手続きを行う必要があります。

行政書士に頼んでも、不動産名義変更法務局の手続きをやってくれないのです。

 

 

行政書士と司法書士は名前が似ていますが、法務局の相続登記の手続き・不動産名義変更の手続きができるのは司法書士だけです。

秀都司法書士事務所が選ばれる3つの理由

料金が明確な司法書士事務所

 

「不動産の相続登記、名義変更は初めてです。」という方がほとんどです。

 

法務局の手続き、相続には、どのくらい費用がかかりますか?」という声をよくお聞きします。

 

当事務所は、お客さまに、費用を分かりやすくご説明しておりますので、ご安心ください。

 

相続した不動産の登記、法務局手続は、当事務所に最も多く寄せられるご相談です。 

 

当事務所の費用は、土地・家屋の相続による名義変更の手続きを、全ておまかせいただくと、お得な料金設定となっております。

 

相続した不動産の登記は、戸籍謄本固定資産評価証明書遺産分割協議書など多くの書類が必要となります。

 

法務局の相続手続きを司法書士に依頼した時に、たとえば、亡くなった人の戸籍謄本の取り寄せ代行で「1通 2,000円」という金額の司法書士手数料がかかるとしたら「合計で、いくら支払えばいいのか?」見当がつきません。

 

相続登記手続きの基本手数料だけ安い金額に設定していたとしても、費用の合計が思ったよりも高い金額になることはよくあることです。

 

そこで、当事務所は、相続した不動産の登記、名義変更について「おまかせコース」をご用意しています。

 

相続が起きた場合にご利用いただければ、パック料金のメリットを感じていただけるような料金設定となっていますので、ご利用ください。

 

相続の実績が多数ある司法書士の事務所

 

当事務所の司法書士は、平成2年に司法書士の資格を取得しており、不動産の名義変更・相続登記の経験が28年以上あります。

 

多くの相続のご相談・ご依頼に対応させていただいた実績がありますから、不動産の相続の手続き法務局の手続きは、安心してご相談ください。

 

司法書士本人が丁寧に対応

 

当事務所では、相続のご相談をされる皆さまが相談しやすいように心がけております。

 

なるべく法律の専門用語を使わず、丁寧に分かりやすく説明するよう心がけております。

 

司法書士本人が、かならず、ご相談者さまとお会いして対応して、手続きの窓口となって進めて行きます。

 

都心にある大手の司法書士事務所のように「事務員が窓口になっていて、司法書士と直接話をする機会が少ない。」というようなデメリットはありませんので、ご安心ください。

 

事務員が対応するようなシステムの司法書士事務所は、知識や経験の不足から「書類を間違えた。」あるいは「話を取り違えた。」などのミスが起きるリスクがありますので、ご注意ください。

 

司法書士事務所の選び方

 

司法書士の選び方

 

・相続登記のホームページがある司法書士事務所か?

 

・ホームページに、相続登記の料金の説明があるか?

 

・いつ司法書士の資格を取得しているか?

 

・相続の実績がある司法書士事務所か?

 

・司法書士本人が対応してくれる事務所か?

 

・ホームページに、司法書士の写真が掲載されているか?

 

相続手続きの司法書士費用

 

相続が発生した時、相続人の方の中には、自分で行う手続きの手間をできるだけ省きたいとご希望の方もいれば、相続手続き費用をできるだけ安くしたいとご希望の方もいます。

 

相続登記のニーズは様々で、司法書士に依頼したい内容は人により異なります。

 

そこで、秀都司法書士事務所は、ご依頼内容によって、不動産の名義変更・相続登記の料金が異なる3つのコースを用意しています。

 

忙しい方は、司法書士に必要書類の取り寄せ、必要書類の作成を全て含めて、ご依頼いただくことができます。

 

登記申請書の作成、相続関係説明図の作成、戸籍謄本の取り寄せ固定資産評価証明書の取り寄せなどの手続きを司法書士にご依頼いただくと、ご依頼者自身が、自分でやらなければいけない手間が少なくなります。   

 

当事務所に相談・依頼できる相続業務

 

(例)

・相続手続きの流れのご相談

・相続に必要な戸籍謄本の取り寄せ

・相続による不動産名義変更、相続登記、法務局の手続き代行

遺産分割協議書の作成

・持分移転の登記(土地の持分・家屋の持分の相続)

相続放棄手続き(借金相続放棄相談)

 

当事務所の相続対応エリア 

 

・江戸川区(小岩・篠崎など江戸川区全域)の不動産の相続登記。

・秀都司法書士事務所は、小岩駅周辺だけでなくその他の地域の相続にも対応いたします。

・葛飾区(細田・鎌倉・奥戸など葛飾区全域)の不動産の相続登記。

・市川市の不動産の相続登記。

 

不動産 名義変更 相続 手続き

 

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れとは

 

■不動産名義変更(相続登記)手続き

・相続による名義変更(相続登記)の必要書類をすべて取り寄せます。

 たとえば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書などです。

・法定相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。

・土地や家屋の相続登記に必要な登記申請書や相続関係説明図を作成します。

・法務局に相続登記を申請して、被相続人から相続人へ不動産名義変更します。

 不動産登記簿の所有者が亡くなった人から相続人へ変更されます。

・相続人名義の権利書登記識別情報通知が法務局から交付されます。

 

不動産名義変更(相続登記)の必要書類

 

不動産の相続による名義変更の必要書類とは

 

■不動産相続登記の必要書類

・亡くなった人の出生からのすべての戸籍謄本

・被相続人の戸籍の附票、住民票

・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

・相続不動産の固定資産評価証明書

遺産分割協議書

・不動産相続人の委任状

 

土地の名義変更にかかる費用

 

土地の名義変更にかかる費用の内訳とは

 

■土地の名義変更にかかる費用

土地名義変更費用の例)

登録免許税(法務局に納付する。)

 相続の名義変更にかかる登録免許税は土地の価格の0.4%の金額。

・必要書類の取得費用(区役所や市役所などに支払う。)

・土地の固定資産評価証明書の取得費用(都税事務所等に支払う。)

・司法書士報酬

  

家の名義変更にかかる費用

 

 家屋の名義変更にかかる費用の内訳とは

 

■家の名義変更費用

名義変更費用の例)

登録免許税(法務局に納付する。)

 相続の名義変更にかかる登録免許税は家の価格の0.4%の金額となる。

・必要書類の取得費用(区役所や市役所に支払う。)

・家の固定資産評価証明書の取得費用(都税事務所等に支払う。)

・司法書士報酬

 

不動産名義変更(相続登記)の司法書士費用・報酬の 相場

 

 不動産名義変更の司法書士費用の相場とは

 

■不動産の名義変更(相続登記)の司法書士費用・報酬

・不動産名義変更(相続登記)の法務局手続きだけを司法書士に依頼すると、司法書士報酬は安くなります。

・相続登記の必要書類(戸籍謄本等)の取り寄せも司法書士に依頼すると、その分、司法書士報酬が高くなります。

・不動産の名義変更(相続登記)の司法書士費用(報酬)の相場は、不動産名義変更の法務局手続きだけを依頼するときは7万円~8万円程度ですが、戸籍謄本などの必要書類の取り寄せも司法書士に依頼するときは8万円~12万円程度のことが多いようです。

また、相続が発生してから何年くらい名義変更(相続登記)を放置しているか、相続人の人数は何人か、相続する不動産が複数あるか等により、名義変更の費用(報酬)が加算されることが多いようです。

このように、不動産名義変更(相続登記)を依頼するときの司法書士報酬の相場は、取り寄せを依頼する必要書類の通数、不動産の所在地や個数、法定相続人の人数、固定資産評価額などにより異なります。

 

お客さまの声(相続のご相談)

相続の相談に丁寧に対応していただき安心してお任せできました

相続の知識が全くなく困っていたのですが、秀都司法書士事務所さんには相続の相談に丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。ありがとうございました。

土地の相続登記の相談に
優しく対応してくれました

土地の相続のことが分からず不安だったのですが、秀都司法書士事務所さんが優しくサポートしてくださり助かりました。知人にもぜひお勧めしようと思います。

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INFORMATION

2020/05/10
コロナ対策のためアクリル板を設置しました。
2020/07/20
不動産相続登記おまかせコースご依頼が500件を超えました。

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代表者・司法書士

司法書士 小林 秀俊

長年の経験に基づいて丁寧な対応をモットーとしております。