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相続税

 

お役立ち情報として、相続にかかる税金についてご紹介します。

 

 ・相続が発生した場合の税金(相続税)の説明

 

・相続した不動産を売却した場合の税金(譲渡所得税)の説明

 

相続税がかかる場合

 

相続税は、遺産の総額から、基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。

 

平成27年1月1日以降の相続についての「基礎控除額」とは

 

3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

 

遺産の総額から、「基礎控除額」を差し引いた額がマイナスなら、相続税は課税されません。

相続税算定の注意点の一例

 

①相続時精算課税を利用して行った生前贈与は、相続税の算定において、遺産総額に算入されますし、相続開始前3年以内に生前贈与した財産も、相続税の算定において、遺産総額に算入されます。

 

②生命保険金、死亡保険金については、相続税の算定において、遺産総額に算入されますが、法定相続人の人数ごとに非課税枠500万円があります。

 

③墓地、葬式費用などの非課税財産は課税価格に算入されません。

 

④被相続人が、借金などの債務を残した場合は、資産額から債務額を差し引いた額が、相続税の課税価格となります。

不動産を所有している場合について

 

遺産額の計算において、不動産の価額が重要となり、不動産の課税価額がいくらであるかにより相続税額は大きく異なります。 

①不動産の中でも、被相続人が住んでいた自宅については、たとえば、父名義の家屋に、父と長男が同居していて、遺産分割協議の結果、長男が敷地及び自宅家屋を相続した場合は、敷地の課税価格の算定において評価減を用いることができることがあります。

この評価減の特例を用いることができれば、相続税の納税を免除されたり、減額させたりすることができます。

 

②相続税の評価減の手続きは、税務署に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書、登記事項証明書、土地・家屋の図面などを提出することにより行えます。 

登記事項証明書、土地・家屋の図面は、法務局で取得できる書類ですので、まさに、司法書士の業務です。 

④被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書の作成も、司法書士の業務です。  

⑤とくに、遺産分割協議書には、正確な表現で、不動産を記載することが必要であり、不正確だと、後日、名義変更の際に、法務局の審査に通りません。ですから、登記手続きに精通した司法書士に依頼されることが重要です。 

 

相続した不動産を売却した場合の税金として、譲渡所得税がかかる場合があります。

 

相続人が相続した不動産を売却した場合

 

被相続人(亡くなった人)が、その不動産を買った時と比較して、売却した金額の方が多い場合は、相続人に不動産の譲渡所得が発生します。

 

その場合、相続人に対して、譲渡所得税・住民税が課税されます。

 

 

譲渡所得=売却代金-(被相続人が相続不動産を買った取得費+相続不動産の譲渡費用)

 

 

■取得費とは

 

・不動産の購入代金、不動産屋の仲介手数料、不動産取得費、登録免許税など。

・ただし、不動産の購入代金について購入当時の資料が無い場合、取得費は、売買代金の5%となります。

 

・相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合は、売却前3年以内に納付した相続税も取得費になります。

 

 

■譲渡費用とは

 

・不動産仲介業者に支払う仲介手数料など

 

司法書士のサポート

 

遺産分割協議書の作成や、図面の取得は、司法書士がサポートすることができますので、ご相談ください。  

税務署の相続税の手続きを税理士に依頼すると、税理士の報酬が50万円から100万円くらい、かかることが多いようであり、さらに、戸籍謄本の取得が5万円以上、遺産分割協議書の作成が5万円以上など、総額で、かなり高額となるようです。

また、名義変更については、税理士は提携している司法書士に下請けさせますので、その提携司法書士の報酬が、この金額に更に加算されます。  

そこで、費用を安くするために、登記事項証明書、図面などの取得、遺産分割協議書の作成を、始めから、司法書士に依頼し、税務署の手続は自分でやることを検討される方もおられます。依頼先を司法書士事務所だけにすれば費用総額をおさえることができます。

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