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事例紹介(私道の相続登記)

 

相続の事例のご紹介です。

私道を相続した時は、私道の相続登記もれが起きる恐れがあるので、不動産の登記に精通した司法書士に依頼して登記の手続きを代行してもらいましょう。

私道の相続登記

 

江戸川区北小岩にお住いのAさんは、お父さんが亡くなって、自宅の相続の登記をしたいと思い、仕事の休みを利用して、数カ月かかって、相続の手続きを進めていました。

 

ですが、法務局に提出する登記申請書の書き方、申請書の綴り方などの手続きが分からないということで、秀都司法書士事務所に相談に来ました。

 

司法書士が書類をチェックしたところ、次のような問題点が見つかりました。

 

①自宅が敷地延長された土地に建っているため、私道も相続不動産の可能性があるが、相続人は調査を行っていないことが分かりました。

 

②相続人は、被相続人の生まれてからの戸籍謄本をそろえたつもりでいたが、司法書士がチェックしたところ、戸籍謄本が転籍後のものしか取り寄せできていないことが分かりました。

 

③相続人が、自分で作成した遺産分割協議書に記載された不動産、土地と家屋の記載が正確でないことが分かりました。

この遺産分割協議書に署名押印しても法務局で相続の登記をすることはできないことが分かりました。

 

 

これらの点をご指摘したところ、相続人のご意向が変わり、不備な点は全て司法書士さんに依頼したいということになり、司法書士が書類の取り寄せ、書類の作成を進めました。

 

①については、司法書士が調査したところ、やはり、私道も相続不動産であり、ご自分で手続きを進めていたら、私道の相続登記もれが起きてしまう恐れがありました。

さらに、道路拡幅工事が行われた影響でセットバック部分の土地も相続不動産であることが判明しました。

 

②については、江戸川区役所で取った戸籍謄本は転籍後のものだけだったため、司法書士がお父さんの出生地の役所から出生からの除籍謄本を取り寄せました。

 

③については、司法書士が法務局で調査して、正確な遺産分割協議書を作成しました。

相続不動産としては、土地、建物のほかに、私道、セットバック部分の土地を記載しました。

 

そして、司法書士が、登記申請書の作成、申請書をきちんと綴って、法務局できちんと相続登記を完了させるに至りました。

 

相続人の方からは、「父が亡くなってから何か月もかかって戸籍謄本を取って、遺産分割協議書も書籍を買って自分で手続きできるかも知れないと思っていたけれど、司法書士さんに頼んで良かったですよ。」というお言葉をいただきました。

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