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土地家の名義変更費用・相続登記費用いくら?
-秀都司法書士事務所(東京都江戸川区小岩)
「家や土地を相続したときの名義変更の費用はいくらかかる?」
「不動産の所有者が亡くなって土地や家を相続したときの名義変更(相続登記)をするとき、登録免許税、必要書類取得手数料、司法書士報酬等の費用はいくらかかるの?」
親が亡くなって、子どもが親から土地や家を相続したときの名義変更の費用(相続登記費用)がいくらかかるのか知りたい。
夫が亡くなって、妻が夫から土地や家を相続したときの名義変更の費用(相続登記費用)はいくらかかるのか知りたい。
土地や家を相続したときの名義変更の費用は、法務局の登録免許税、戸籍謄本等の取得手数料、司法書士に支払う手数料(報酬)です。
家や土地の相続名義変更を依頼したとき司法書士に支払う費用はおまかせコース料金などの割安な報酬を設定している事務所もあります。
不動産の名義変更(相続登記)の費用を中心に、登録免許税、戸籍謄本手数料、司法書士の報酬など、土地や家屋の名義変更にかかる費用について解説します。
不動産名義変更、相続の登記に必要な費用とは?
①亡くなった人から不動産を相続したので、土地や家屋の名義変更(相続登記)をしたいが、不動産の名義変更には、どんな種類の費用が必要なの?
②不動産の名義変更の必要書類(戸籍謄本など)を役所(市区町村役場)で取ると手数料が、いくらかかる?
③名義変更するときに法務局に納める登録免許税は、いくら必要?
④司法書士に不動産の名義変更を依頼すると、報酬・手数料をいくら払う必要がある? 司法書士の手数料の相場はいくら位?
不動産名義変更、相続登記に必要な費用
不動産名義変更(相続登記)にかかる費用は、法務局に支払う登録免許税、都税事務所や市区町村役場に支払う固定資産評価証明書の手数料、被相続人の戸籍謄本等を取得するときに市区町村役場に支払う手数料、司法書士報酬です。
不動産を相続したときに相続税がかかるときは、税務署に相続税の申告が必要です。
支払先 | 費用 | 金額 |
法務局 | 登録免許税 | 不動産価格の0.4% |
法務局 | 登記事項証明書の手数料 | 1通600円 |
固定資産税担当役所(市区町村役場・都税事務所) | 固定資産評価証明書の手数料 | 1通400円(東京23区) |
戸籍事務担当役所 (市区町村役場) | 被相続人の出生からの戸籍謄本 | 1通750円~450円 |
戸籍事務担当役所 (市区町村役場) | 被相続人の住民票・戸籍の附票 | 1通300円 |
税務署 | 相続税、贈与税等の国税 | 遺産の金額により異なる。 |
司法書士 | 不動産の名義変更(相続登記)手数料 | 司法書士事務所により異なる。 |
(1)不動産(土地家)名義変更、相続登記の費用
土地や家を相続したときの不動産名義変更の費用(相続登記)をするときは、どのような費用がかかるのでしょうか?
自分で土地や家の相続による名義変更の手続きができるかどうかによって違います。
自分で土地や家の相続名義変更(相続登記)の手続きができる人は、戸籍謄本等の取り寄せ費用や法務局の登録免許税がかかります。
司法書士に相続登記を依頼すると司法書士報酬がかかります。
不動産の名義変更を誰が法務局に手続きするかによって異なります。
不動産名義変更を手続きする人 | 費用 |
不動産の名義変更、相続登記を自分で手続き出来る場合 | ・戸籍謄本等の取得手数料 ・登録免許税 |
司法書士に依頼して相続登記の手続きをしてもらう場合 | ・戸籍謄本等の取得手数料 ・登録免許税 ・司法書士報酬 |
(2)不動産名義変更、相続登記の登録免許税
①登録免許税とは?
・土地、家、マンション等の不動産について法務局で登記をする場合に課税される税金です。
②いつ法務局に登録免許税を納税する必要があるの?
・法務局に不動産の名義変更(相続登記)を申請する場合、法務局に登録免許税を納税しないと、書類を受け付けてくれません。
・不動産の名義変更(相続登記)の手続を先にしてもらって、後で登録免許税を納税することはできません。
③登録免許税の納税方法
・相続登記申請書に税金の額に相当する収入印紙を貼って、法務局に納付します。
・相続登記申請書に収入印紙を貼る際は、消印しないようにします。
④相続登記の登録免許税の計算方法
・名義変更をする不動産の価格に税率0.4%をかけて計算する方法➡相続登記
⑤相続登記の課税価格の計算方法
登記申請書に記載する課税価格とは、土地や家屋の固定資産評価証明書の価格を端数処理した金額です。
⑥具体例な登録免許税の計算方法
(例)
・相続する土地の価格が2000万円
・相続する家屋の価格が1000万円
相続する不動産の価格の合計は3000万円
登録免許税0.4%をかけると12万円となり、この金額が登録免許税となります。
⑦共同名義の不動産名義変更、相続登記の登録免許税の計算方法
➡不動産の価格に被相続人の共有持分をかけたものが課税価格となります。
(例)
・相続する土地の価格が2000万円
・相続する家屋の価格が1000万円
被相続人の持分が2分の1の場合
相続する不動産の価格の合計は1500万円
登録免許税0.4%をかけると6万円となり、この金額が登録免許税となります。
⑧司法書士に不動産名義変更、相続登記を依頼した場合の登録免許税の納付
・司法書士は不動産の名義変更、相続登記を申請する相続人から登録免許税の税額に当たるお金を預かり収入印紙を買って、法務局に登記申請の代理人として納税手続きします。
(3)不動産の名義変更に必要な戸籍謄本等の手数料
相続登記を申請するときは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、戸籍の附票、住民票、固定資産評価証明書等の必要書類を取得して法務局へ提出します。
①役所で取得する際の手数料は、必要書類ごとに異なります。
取得する役所 | 書類の内訳 | 手数料 |
市区町村役場 | 戸籍謄本 | 1通450円 |
市区町村役場 | 改製原戸籍 | 1通750円 |
市区町村役場 | 除籍謄本 | 1通750円 |
市区町村役場 | 住民票 | 1通300円 |
市区町村役場 | 戸籍の附票 | 1通300円 |
市区町村役場・都税事務所 | 固定資産評価証明書 | 1通400円 |
②住民票は発行する市区町村役場ごとに支払う手数料が異なります。
③固定資産評価証明書は、相続登記をする不動産の所在地の役所で取得しますが、市区町村役場や都税事務所ごとに支払う手数料が異なります。
④戸籍謄本等の手数料は、戸籍が改製や消除された時期により異なります。
戸籍謄本は1通450円かかります。
改製原戸籍や除籍謄本は1通750円かかります。
(4)司法書士の名義変更、相続登記の手数料(報酬)
①司法書士に不動産の名義変更、相続登記を依頼したい場合、司法書士に手数料(報酬)を支払うことになりますが、費用の金額は司法書士事務所ごとに違います。
②司法書士事務所のホームページを見ると、次のような記載をみかけることがあります。
・相続による不動産の名義変更(相続登記)の料金3万円~
③このように費用が記載されている場合に注意したいのは、この手数料は最低額であり、登記申請書の作成だけの金額かも知れないことです。
④後になって、追加で不動産名義変更の費用が加算されないように気をつけたいものです。
不動産の名義変更、相続の登記手続を全て司法書士に任せたいと思っている人に向いているのは、おまかせコース、定額料金コースのように、名義変更の手続き全部を任せられる料金のコースがある司法書士事務所です。
単に3万円、5万円などの金額ではなく、司法書士がどこまで不動産名義変更の手続きを代行してくれるのか、全ての手続きをまかせたときの司法書士報酬額を考えて、名義変更を依頼する司法書士事務所を選ぶと良いでしょう。
(5)不動産の名義変更、相続登記の費用を安くする方法
①不動産の名義変更(相続登記)を安い料金でする方法は、相続登記の必要書類のうち、自分で取得できる書類は自分で取り寄せることです。
②自分で戸籍謄本などを取り寄せる時間がないので、司法書士に全て依頼したい場合は、おまかせコースのような定額料金の司法書士事務所が良いでしょう。
不動産名義変更の司法書士費用の相場は司法書士に名義変更手続きのどの業務を依頼するかによって異なりますので注意しましょう。
③司法書士に依頼する時は、書面で、費用がいくらか説明してくれる司法書士事務所を選ぶと良いでしょう。
司法書士に会わないで、遠方の司法書士に郵送で依頼したり、遠方にある司法書士事務所にメールで依頼したりすると、後で予想外の費用を請求される恐れがありますから、かならず司法書士に会って依頼しましょう。
(7)不動産の名義変更、相続登記の費用のまとめ
①不動産の名義変更(相続登記)をする時は、下記の表に記載した費用・税金が関係します。
登録免許税は法務局に納付する税金であり、登記申請をする際に法務へ納付します。
相続税は法務局ではなく税務署に納付する税金ですが、法務局へ相続登記(不動産名義変更)をするときは被相続人の遺産の総額がいくらあるのか、相続税がかかるのか調査してから手続きしましょう。
贈与税は法務局ではなく税務署に納付する税金ですが、法務局へ贈与による所有権移転登記をするときは、贈与税の申告が必要なのか計算してから手続きしましょう。
不動産を売却したときの所得税は法務局ではなく税務署に納付する税金ですが、法務局へ所有権移転登記(不動産名義変更)をするときは、譲渡所得税や住民税がかかるのか調査してから手続きしましょう。
1 戸籍謄本、固定資産評価証明書などの役所に支払う費用 |
2 法務局に納税する登録免許税 |
3 司法書士の手数料(報酬) |
4 税金(相続税・贈与税・所得税・住民税) |
(8)不動産名義変更、相続登記と行政書士・司法書士
(9)不動産の名義変更の費用の相場(専門家別)
専門家に相続登記・不動産の名義変更を依頼する時の費用の相場はいくら?
相続不動産の名義変更・相続登記の専門家の費用の相場
(行政書士・司法書士・弁護士)
1)行政書士
行政書士は、相続不動産の名義変更、相続登記の手続きを行うことはできません。
戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成だけを行政書士に費用を支払って頼むことはできますが、結局、司法書士に頼まないと法務局の不動産名義変更の手続きはできません。
行政書士と司法書士に別々に依頼すると、費用の総額の相場が3万円~5万円くらい高くなってしまいますから、書類の取得や作成だけを行政書士に頼むメリットはありません。
2)司法書士
司法書士は、相続不動産の名義変更、相続登記の手続きを行うことができます。
司法書士は、戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成も行うことができます。
書類の取得と不動産の名義変更の手続きをまとめて依頼すると、司法書士事務所によっては、司法書士の費用を割安にしていることがあります。
不動産の名義変更を全ておまかせできる司法書士事務所に依頼すれば、費用の総額の相場が1万円~2万円くらい安くなることが期待できます。
3)弁護士
弁護士も、不動産の名義変更を行うことができますが、弁護士に依頼する相続案件は通常紛争案件です。
弁護士の不動産名義変更の費用の相場は、通常、司法書士よりも高額となります。
2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます。
3年以内に相続登記をしないと罰則があり、10万円以下の過料が科されることがあります。
義務化される前の「過去の相続」についても相続登記が義務化されるので、相続登記を放置しないようにしましょう。
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