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不動産の相続登記・名義変更をしないデメリット

 

不動産の相続登記・名義変更をしないデメリットとは

 

・時がたつほど不動産の相続登記の必要書類が取れなくなること

 

・相続した不動産を売却できないこと

 

・相続した不動産に抵当権設定登記できないこと

 

・不動産の遺産分割協議を放置すると相続人の話し合いが難しくなること

 

このようなデメリットを避けるために相続登記・不動産の名義変更は早めにしましょう。

 

それでは、不動産の相続登記をしないデメリットをケースごとに詳しく解説していきましょう。

 

  

202441日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます。

過去の相続も含めて、3年以内に相続登記(名義変更)をしないと罰則があり、10万円以下の過料が科されます。

  

 相続登記の義務化相続登記の期限 

  

 

デメリット1 時がたつほど不動産の相続登記の必要書類が取れなくなる。

 

不動産の相続登記をする時は、不動産登記簿に登記されている人を特定する必要があります。

 

不動産登記簿の所有者の登記欄には、住所・氏名が記載されています。

 

たとえば、Aさんが、中古一戸建てを買って、その後、家の建て替えをして住んでいたという例で考えてみましょう。

 

昭和40年に、Aさんが、中古一戸建てを買った時に、西小岩に住んでいて、その住所で法務局で土地・家屋の所有権移転登記をしたとします。

 

そして、昭和50年に、家の建て替えをして、不動産がある北小岩の住所で家屋の所有権保存登記をしたとします。

 

そして、平成25年に亡くなり、相続が発生したけれども、相続人が相続登記を放置していたとします。

 

令和2年になって、ようやく、相続登記をしようとしたところ、被相続人の住民票が必要なことが分かり、区役所に行ったけれど、亡くなって5年以上が経過しているので、被相続人の住民票が発行されないことが分かったとします。

 

そこで、あわてて司法書士事務所に行って相談したところ、被相続人の権利証をさがすように言われて、被相続人の家を探したけれど、遺産の片づけはもう平成25年に終わっていて、権利証がどこにあるのか見当がつかない状態になっている。

 

こういうように、相続が起きて、年数が経つほど、不動産の相続登記の必要書類が取れなくなり、困ってしまうものです。

 

不動産の相続登記をしないで放置すると、このようなデメリットがあるので注意しましょう。

デメリット2 年数が経過するほど法定相続人が増えてしまい、遺産分割協議ができなくなる。

 

不動産の所有者が亡くなった時は、法定相続人が相続します。

 

たとえば、平成28年に、不動産の所有者Bさんが亡くなったとします。

 

被相続人 B

 

法定相続人 妻C 長男D 二男E

 

その後、令和2年に、二男Eさんが亡くなったとします。

 

被相続人 E

 

法定相続人 妻F 長男G

 

このように相続登記を放置すると、相続人が増えてしまいます。

 

不動産の登記名義人であるBさんについて、今から遺産分割協議するとなると、被相続人Bさんの相続人全員および被相続人Eさんの相続人全員で遺産分割協議を成立させないといけません。

 

こうなると、相続不動産は、東京都江戸川区にあるけれども、相続人は、東京、名古屋、大阪、福岡など遠方に散らばって住んでいるというようなこともありえます。

 

また、相続人同士が付き合いをしていないと、遺産分割協議の話し合いの場を設けること自体が難しいものです。

 

不動産の相続登記をしないと、このようなデメリットがあることを知っておいてください。

 

さらに、もしも、次のような事態になれば、もう簡単には手続きできないかもしれません。

 

・相続登記をしない間に、誰かが認知症になった。

 

・相続登記をしない間に、誰かが行方不明になった。

デメリット3 不動産の相続登記をしないと、不動産の売却ができない。

 

相続人が相続した不動産を売却する時は、まず、法務局で相続登記しないといけません。

 

たとえば、平成30年に、不動産の所有者Hさんが亡くなったとします。

 

被相続人 H

 

法定相続人 妻I 長男J

 

遺産分割協議による不動産相続人 妻I

 

このような時は、被相続人の妻Iが相続不動産を遺産分割協議により取得していた事実があったとしても、法務局の不動産登記簿の所有者が被相続人Hのままでは、妻Iが相続不動産を売ることはできないのです。

 

妻Iがやるべき登記の流れ

 

①相続登記 被相続人H→相続人妻I

 

②売買による所有権移転登記 相続人妻I→買主

 

 

デメリット4 不動産の相続登記をしないと、不動産の抵当権設定登記ができない。

 

次は住宅ローンを借りたいという例です。

 

たとえば、平成31年に、不動産の所有者Kさんが亡くなったとします。

 

被相続人 K

 

法定相続人 妻L 長男M

 

遺産分割協議による不動産相続人 長男M

 

このような時は、被相続人の長男Mが相続不動産を遺産分割協議により取得していた事実があったとしても、法務局の不動産登記簿の所有者が被相続人Kのままでは、長男Mがこの不動産を担保にして金融機関の住宅ローンを借りることはできないのです。

 

もしも、被相続人の妻Lが認知症になったりしたら、被相続人の長男Mは自分の名義にすることはできませんから、金融機関の住宅ローンを借りることも出来ないという事態になるのです。

 

長男Mがやるべき登記の流れ

 

①相続登記 被相続人K→相続人長男M

 

②抵当権設定登記 抵当権者・金融機関→相続人長男M

  

このように、不動産の相続登記をしないで放っておくと、様々なデメリットがありますから、相続が起きたら放置しないで、早めに相続登記の手続きをしましょう。

 

 

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