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法務局(土地や家の名義変更・相続登記)秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

「法務局(登記所)の相続登記の手続き、相続した土地や家屋の名義変更の手続きはどのようにすればいい?」

 

土地や家の名義変更をするときは、不動産を管轄する法務局や地方法務局へ登記申請書や添付書類を提出して手続きします。

 

土地や家の名義変更(相続登記)をするとき、土地や家を管轄する法務局や地方法務局へ平日の開庁時間に行けば、登記申請書の用紙をもらうことができますが、書き方は教えてくれません。

 

ですが、法務局へ相続した土地や家の名義変更(相続登記)の手続きをするときは、登記申請書の他に相続関係説明図や遺産分割協議書なども作成して、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や住民票除票を取得して提出しなければいけません。

 

また、相続登記の登記申請書を作成するときは、固定資産評価証明書を取得して課税価格や登録免許税を計算して正確に記載しなければいけません。

 

法務局から登記申請書の用紙をもらっただけでは、土地や家の名義変更(相続登記)の手続きをすることはできません。

 

自分で法務局の不動産名義変更の手続きをすることができないときは、司法書士に手続きを依頼することができます。

 

土地や家の名義変更、相続登記の手続きは法務局(登記所)に必要書類を提出して登録免許税を納付して手続きします。

 

必要書類は登記する内容ごとに異なるので注意しましょう。

 

登録免許税は土地や家の固定資産評価証明書を取得して課税価格に一定の税率を掛けて計算します。

 

法務局の不動産登記、相続登記の手続きが完了すると法務局から不動産の権利証(登記識別情報通知)が発行されます。

 

これが法務局の不動産登記の手続き、土地や家の名義変更の手続きの流れの概要です。

 

法務局の手続きを依頼したいときは、相続登記、土地や家の名義変更の専門家である司法書士へご依頼ください。

 

法務局の相続登記とは

 

法務局の不動産登記簿の所有者を被相続人から相続人へ変更することを不動産の相続登記といいます。

 

法務局の登記簿の名義を、被相続人から相続人へ変えるという意味で不動産名義変更ともいいます。

 

不動産の相続登記によって、土地・家屋を管轄する法務局(登記所)に備えられている登記簿の不動産の所有者名義が、被相続人名義から相続人名義へ変更されるのです。

 

法務局の相続登記の注意点

 

不動産の相続登記には、被相続人の戸籍謄本だけでなく、被相続人の住民票、戸籍の附票などの書類も必要となります。

 

亡くなった登記名義人の住民票、戸籍の附票などの必要書類は、死後5年経過すると区役所・市役所から発行されません。

 

法務局の登記簿(不動産登記簿)は被相続人の住所・氏名を記載して人物を特定しています。

 

そこで、不動産の相続登記・相続不動産の名義変更の際は、登記申請書に記載された人が、不動産の登記簿に記載された人の相続人であることを証明するために、亡くなった登記名義人の住民票、戸籍の附票などの住所証明書が必要書類となるのです。

 

被相続人の住民票、戸籍の附票などが発行されない場合、不動産の相続登記には、別途、法務局が指定するその他の添付書類を法務局に提出することが求められます。

  

つまり、本来は相続登記の必要書類ではない書類も、収集、作成しなければ、法務局(登記所)で相続登記できないというデメリットがあるのです。

 

そこで、不動産の相続登記の放置、不動産の名義変更の放置は決してしないようにしてください。

 

法務局の相続登記の手続きの流れ

 

(1)相続登記の必要書類を全て収集します。

 

(2)相続登記の必要書類に、相続人が署名して実印を押します。

 

(3)司法書士が法務局に、相続登記の手続を行います。

 

相続登記を法務局(登記所)に申請する時に、法務局(登記所)に、登録免許税を納税します。

 

登録免許税の金額は、司法書士が計算して、相続人の方にご連絡します。

 

司法書士が法務局に相続登記の手続をしてから約2週間で登記の手続が完了し、相続登記の権利書(登記識別情報通知)ができあがります。

 

法務局の相続登記の手続きにかかる日数は、時期により異なります。

 

相続した不動産の売却、賃貸などを予定している場合は、あらかじめ日数に余裕を持って、法務局に相続登記の手続きを行う必要があります。

 

法務局の相続登記の手続きが完了すると、司法書士が、権利書(登記識別情報通知)をご依頼者・相続人へお渡し致します。

 

(4)登記識別情報通知とは、相続人の所有権を証明する不動産の権利書(権利証)です。

 

登記識別情報通知を紛失しても、法務局(登記所)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

 

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