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親の相続(父の相続・母の相続)‐秀都司法書士事務所(東京)
親(父・母)が亡くなって相続が発生したら、誰が相続人になるのでしょうか?
親(父・母)が亡くなったら、誰がどのような相続割合で、相続分(相続権)があるのでしょうか?
親の死亡によって相続が発生したとき、親の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が法定相続人になりますが、民法で相続順位が決まっています。
親の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が相続人になる場合、それぞれ、法定相続分(相続権)も定められています。
親が死亡したときの法定相続人や相続割合について理解しておくと、実際に親が亡くなって相続が発生したときに役に立ちます。
亡くなった親のプラス財産(不動産や預貯金など)については、子どもが相続による名義変更手続きをすることが必要です。
亡くなった親の遺産にマイナス財産(借金・未払金)があるときは、子どもは親の借金を相続することになります。
子どもは、親の死亡を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることによって、はじめから親の相続人でなかったことになり、親の借金の返済義務を免れることができます。
ただし、子どもが家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、親のプラス財産(不動産や預貯金など)を相続することもできません。
親(父と母)死亡と相続人
①亡くなった親(父または母)の相続人・相続順位
あなたの親が亡くなったとき、誰が相続人になるのでしょうか?
第一順位 | 子ども | 配偶者 |
第二順位 | 父と母(亡くなっている時は、祖父と祖母) | 配偶者 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者 |
親(父または母)よりも先に子どもが死亡している時は、孫が代襲して祖父・祖母の相続人になります。
②亡くなった親(父と母)の相続人・相続順位
(例)父死亡時に母は生きていたが、その後、母も死亡している場合
第一順位 | 子ども |
第二順位 | 父と母(亡くなっている時は、祖父と祖母) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
親(父と母)よりも先に子どもが死亡している時は、孫が代襲して祖父・祖母の相続人になる。
親(父・母)死亡の相続割合
第一 | 子ども(相続分2分の1) | 配偶者(相続分2分の1) |
第二 | 父と母(亡くなっている時は、祖父と祖母)(相続分3分の1) | 配偶者(相続分3分の2) |
第三 | 兄弟姉妹(相続分4分の1) | 配偶者(相続分4分の3) |
民法には法定相続分が規定されており、それに従うと、親(父・母)の相続人になる子ども(兄弟姉妹)の相続分は均等になります。
たとえば、父が亡くなり、母も亡くなっている時は、相続人になる子ども(兄弟姉妹)が3名なら、相続人になる子ども(兄弟姉妹)の相続分は3分の1ずつの均等になります。
もしも親(父・母)の遺産を相続するのが、相続人になる子ども(兄弟姉妹)3名のうち2名だけで均等に相続するなら、相続する子ども(兄弟姉妹)の相続分は2分の1ずつの均等になります。
親(父・母)の遺産相続について、子ども(兄弟姉妹)の話し合いがまとまった時は、亡くなった親の遺産について遺産分割協議書を作成して子ども全員が実印を押します。
■まとめ(親の死亡による不動産相続に関する遺産分割のやり方)
・子ども1名が親の不動産を相続して、他の遺産(預金など)を他の子どもが相続する。
・子ども2名以上が親の不動産を均等に相続する(法定相続)。
亡くなった親(父・母)の相続手続きの流れ
①親(父・母)の相続の必要書類、出生から死亡の戸籍謄本を子どもが取り寄せる。
②親(父・母)の遺産である現金、預金、土地、家屋などを子どもが調査する。
土地、家屋の調査は、親(父・母)の権利証を参考にして子どもが法務局で行う。
③親(父・母)のどの遺産を相続人である子ども(兄弟姉妹)のうち誰が相続するのか話し合いをする。
④子ども(兄弟姉妹)全員で遺産分割協議書を作成する。
孫が親を代襲して祖父・祖母の相続人になる時は、孫も祖父・祖母の遺産分割協議書に署名・押印する。
①父の相続を放置して不動産の相続登記をしなかったら母の相続が発生してしまった。
②親の相続を放置して遺産分割協議書を作成しなかったら相続人同士で争いになってしまった。
③親の相続を放置して不動産の相続登記をしなかったら相続人が亡くなってしまい甥や姪と遺産分割協議する必要が生じた。
ところが、付き合いがないので、連絡がとれない。
④親の相続を放置していて空き家になった実家を売却しようとしたが、親の名義のままでは売れないことが分かった。
①父の相続を放置して不動産相続登記をしない間に母の相続が発生したら、父の相続人と母の相続人で遺産分割協議が必要になります。
親が離婚して再婚しており、子ども同士で付き合いがない場合、父が子どもを認知している場合などは、父の相続人と母の相続人で遺産分割協議することは簡単なことではありません。
②親の相続の後すぐに遺産分割協議書を作成すればトラブルがなかったものを時間が経過してから遺産分割協議書を作ろうとすると相続人同士で合意するのが難しくなることがあります。
③親の相続を放置しなければ子ども同士でスムーズに遺産分割協議できた場合でも、二次相続が起きると遺産分割協議が難しくなることは多いです。
④親の相続により実家が空家になったら、いずれかの時期に売却するつもりなら、親から子どもへ不動産の相続登記、不動産の名義変更を早めにしておきましょう。
親が亡くなった時点で、亡くなった親が不動産を売ることはできませんから、生きている子どもの名義にするため不動産の相続登記、不動産の名義変更の手続きが必要です。
①不動産の名義人である親が亡くなったら、早めに、相続人で話し合って、誰の名義に不動産の名義を変更するか決めましょう。
②たとえば、父の相続を放置すると、母が認知症になってしまい、不動産の名義を変更できない状態になってしまうことがあります。
親(父・母)の相続を司法書士に相談する場合の必要書類の例
・親(父・母)の権利書
・固定資産税の納税通知書(封筒ごと)
・親(父・母)の戸籍謄本
・親(父・母)の住民票(本籍記載) ※手元にある場合
・相談者(相続人のうちの誰か)の運転免許証、健康保険証
・相談者(相続人のうちの誰か)の印鑑
・相談者(相続人のうちの誰か)の戸籍謄本 ※手元にある場合
・相談者(相続人のうちの誰か)の住民票(本籍記載) ※手元にある場合
親(父・母)の戸籍謄本の取り寄せ
①司法書士は、親の相続に必要な出生からの戸籍謄本を取り寄せることも代行できます。
②親の相続による不動産相続登記、名義変更に必要な戸籍謄本は、被相続人である親の出生からの戸籍謄本です。
つまり、親の父や、親の祖父などを戸主とする古い戸籍謄本を取る必要があります。
③亡くなった親の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などが全てそろったら、司法書士が遺産分割協議書を作成します。
親の遺産分割協議書には、親の遺産として、親名義の不動産を正確に記載します。
これらの相続手続きは、司法書士にまとめて依頼することが可能です。
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