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相続放棄(裁判所の相続放棄)

‐秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)

 

「被相続人(親・夫)が借金を残して亡くなりました。

亡くなった人(父・母・夫)の借金を相続したくないのですが、相続人(子ども・妻)が被相続人の借金を返済しない方法がありますか?」

 

「家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、亡くなった人の借金を相続しないことができるのですか?」

 

亡くなった人の借金を相続したくない時は、死亡を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出して受理される必要があります。

 

裁判所へ相続放棄の手続きをすると、初めから亡くなった人の相続人にならなかったことになるので、亡くなった人の借金も財産(預貯金・現金等)も一切相続しないことになります。

 

相続放棄すると、亡くなった人の借金を支払う必要がなくなる代わりに、亡くなった人の土地・家・預貯金などの遺産を相続できなくなるというデメリットがあります。

 

相続放棄の手続きをすると、被相続人の全ての財産(プラス財産・マイナス財産の両方)を相続しないことになります。

 

相続放棄のメリットは、被相続人のマイナスの財産(借金・負債)を相続しないですむことです。

 

相続放棄のデメリットは、被相続人のプラスの財産(不動産・現金・預貯金など)を相続できなくなることです。

 

相続放棄は、被相続人が残したプラスの財産よりも、借金や負債などのマイナスの財産の方が多いときに利用されています。

 

親が亡くなったが、遺産と呼べるような資産は存在しないで、借金だけ残っているような場合は、親の相続を放棄するため、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすることを検討すると良いでしょう。

 

すべての遺産を放棄することになるので、プラスの財産とマイナスの財産をきちんと調査して、把握したうえで、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。

 

相続放棄の期限は3カ月しかなく、とても短いので、被相続人の死後、相続手続きを放置しないで、すみやかに裁判所へ手続きしましょう。

 

 

江戸川区小岩の秀都司法書士事務所(小岩駅北口)は相続放棄の手続きの実績が多数あります。

亡くなった人の借金を請求されたら秀都司法書士事務所にご相談、ご依頼ください。

相続放棄の手続き

 

相続放棄の手続きとは、相続放棄申述書に記入し、家庭裁判所に必要書類を提出し、受理される手続きのことです。

 

家庭裁判所に手続きするという点が、相続放棄の手続きのポイントです。

 

相続放棄申述受理通知書が、家庭裁判所から送られてくれば、相続放棄の手続きは終了になります。

 

相続放棄の期限

 

「相続放棄は、いつまで出来る?」

 

相続放棄の期限は、相続が起きたことを知ってから、原則、3カ月です。

 

相続が起きて3カ月というと、かなり短い期間ですから、相続が起きたら、すぐに、相続放棄の準備に着手する必要があります。

 

相続放棄の必要書類

 

①相続放棄申述書

 

・相続放棄手続きは、家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。

 

・相続放棄申述書を提出した後の手続きの流れは、家庭裁判所から郵送されて来る回答書に必要事項を記入して、回答書を家庭裁判所に提出することになります。 

 

②被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)

 

③相続放棄の申述人である相続人の戸籍謄本

 

④収入印紙、切手

 

⑤その他の必要書類

(被相続人との関係により、必要書類が異なります。)

 

■必要書類の例

 

・配偶者が相続放棄する場合・・・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

 

・子が相続放棄する場合・・・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

 

・孫が相続放棄する場合・・・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、被相続人の子の死亡の記載がある戸籍謄本

 

・親が相続放棄する場合・・・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、被相続人の子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

 

相続放棄のメリット・デメリット

 

相続放棄のメリット

相続放棄には、借金の相続を免れるというメリットがあります。

 

相続放棄のデメリット

相続放棄には、デメリットもあるので注意しましょう。

 

相続放棄のデメリットとして、被相続人に借金だけでなく、プラスの財産、資産がある場合は、その財産も相続できなくなってしまいます。

 

相続放棄するときは、プラスの財産とマイナスの財産の両方に注意しましょう。

 

相続放棄と子

 

被相続人の子供の相続放棄について

 

被相続人の相続に関して、子は第一順位の相続人になります。

 

つまり、子がいる場合は、原則的に、相続人になります。

 

そこで、子が親の相続を放棄したいときは、かならず、相続放棄の手続きが必要になります。

 

相続放棄と遺産放棄と単純承認の違い

 

「相続放棄と遺産放棄の違いとは?」

 

「相続放棄と単純承認の違いとは?」

 

「遺産放棄と単純承認の関係とは?」

 

遺産放棄とは、被相続人の遺産である預貯金、不動産などを相続したくない人が、他の相続人が被相続人の遺産である預貯金、不動産などを相続すると記載した遺産分割協議書に、署名押印することです。

 

遺産分割協議書に署名押印することにより、被相続人の相続に関して、単純承認したことになります。

 

単純承認とは、被相続人の遺産を無制限に相続・承継することをいいます。

 

単純承認すると、被相続人のプラス財産とマイナス財産の両方を無制限に相続することになります。

 

遺産分割協議書に署名押印して、遺産放棄した人は、被相続人に借金があれば、借金を相続することになります。

 

相続放棄した人は、初めから相続人にならないので、被相続人に借金があっても、借金を相続しません。

 

相続放棄と遺産放棄は、全く別の手続きなので、勘違いしないようにしましょう。

 

遺産放棄で注意したい具体例

 

相続放棄の手続きで注意したいことの具体例をご紹介します。

 

「私の兄弟は、父の相続について、遺産放棄すると言っています。」

 

兄は、家庭裁判所で、相続放棄するつもりでいた。

 

弟は、遺産分割協議書に署名・押印するつもりでいた。

 

遺産放棄という言葉は、両方の意味で使われることがありますから要注意です。

 

相続放棄すると、兄は、そもそも、相続人でなくなります。

兄は、遺産を一切相続しません。

兄は、負債・借金も相続しません。

 

遺産分割協議書に署名・押印した弟は、相続人だが、父の遺産である不動産を相続しないことになります。

弟は、遺産分割協議の対象としなかった遺産について、後日、遺産分割協議することができます。

弟は、相続財産のうち、負債・借金を相続します。

 

 

このように、遺産放棄という言葉には注意する必要があります。

 

相続人がお互いに相手の意思を正確に理解しないと、相続放棄の手続きが間に合わない等の事態になりかねません。

 

 

相続放棄の費用・料金

 

「相続放棄にかかる費用とは」

 

①被相続人の戸籍謄本や戸籍の附票などの書類取得のため、市区町村役場に支払う費用

 

②家庭裁判所に支払う収入印紙・切手

 

 種別

 

 金額

 

戸籍謄本

 1通 450

除籍謄本・改製原戸籍

 1通 750円

戸籍の附票

 1通 300円

郵便局

 郵送費・小為替手数料

家庭裁判所に納める費用

 収入印紙 800円

家庭裁判所に納める郵便切手

 約500

司法書士に依頼する場合の報酬

 司法書士事務所ごとに異なる。

 

 

③秀都司法書士事務所に裁判所への相続放棄を依頼する場合の司法書士報酬

 (死後3カ月以内に裁判所に手続きできる場合)

 

 業務内容

 

 司法書士報酬の金額

 

相続放棄の申述書の作成

(依頼者が配偶者・子の場合)

 

 1名 66,000円 

相続放棄の申述書の作成

(依頼者が親の場合)

 

 1名 77,000円 

相続放棄の申述書の作成

(依頼者が兄弟姉妹の場合)

 

 1名 90,000円 

戸籍謄本の取得代行

 

 1通   2,200円

戸籍の附票の取得代行

 

 1通   2,200円

 

 

司法書士報酬が追加される例

・亡くなった人が事業を経営していた場合

亡くなった人が不動産を所有している場合

亡くなった人が借金している債権者が3社以上の場合

・死後3カ月の期限が近い場合

 (ただし、死後3カ月の期限内に、裁判所へ手続きできないと判断した場合は、依頼を受けることはできません。)

 

当事務所の対応エリア

・亡くなった人の住所が江戸川区・葛飾区・市川市の場合

     

 

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