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遺言書がある場合の相続登記-秀都司法書士事務所

 

「遺言書がある場合、遺言書がない場合で、相続登記の必要書類が違うの?」

 

遺言書がある場合の相続登記は、遺言した人の出生からの戸籍謄本が必要ありません。

 

遺言書が公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の他に、遺言した人の死亡が分かる戸籍謄本などの書類があれば、相続登記できます。

 

遺言書が自筆証書遺言の場合は、遺言書に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。家庭裁判所の検認を受けた遺言書が、相続登記の必要書類となり、法務局に提出します。

 

「不動産を相続させる」と記載されている遺言書がある場合の相続登記は、その遺言を法務局に提出すればその不動産の相続人の名義に相続登記の手続きができます。

 

遺言書がある場合の相続登記の手続き(相続人に対する遺言の場合)

→不動産の相続人による相続登記(単独で登記申請)

 

遺言書がある場合の遺贈登記の手続き(相続人以外の人に対する遺言の場合)

→法定相続人全員または遺言執行者と不動産の相続人による遺贈登記(共同で登記申請)

 

遺言書がある場合の相続登記の必要書類

→被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本は不要

 

遺言書がある場合の相続登記

(相続人に対する遺言)

 

遺言書がある場合、法定相続よりも、その遺言の内容が優先されます。

 

遺言書があれば、法定相続と異なり、すべての法定相続人の特定、証明が必要ありませんし、相続人同士による遺産分割協議の必要もありません。

 

ですから、遺言で不動産を取得する相続人が指定されていれば、その相続人が単独で相続登記の手続きを申請することができます。

 

(比較)第三者へ不動産を遺贈する場合は、相続人の協力が必要になることがあります。

 

ただし、遺言書が自筆証書の場合は、裁判所の検認手続きを受ける必要があります。

 

公正証書遺言による登記の場合は、裁判所の検認手続きは不要ですので、そのまま相続登記の添付書類として使用できます。

 

遺言書がある場合の遺贈登記
(相続人以外に対する遺言)

 

遺言書の中で、相続人以外の人(第三者)に財産をあげると記載されている場合があります。

 

この場合を遺贈といい、遺言により不動産を譲り受けた人を受遺者といいます。

 

遺言者名義の不動産を第三者の名義にしたい場合は、法務局の登記申請手続きでは遺贈登記となりますから、相続人全員と受遺者が、共同して登記申請しないと受理されません。

 

登記の必要書類も、遺贈の登記をする場合は、遺言者が不動産を取得した際の不動産の登記済権利証または登記識別情報通知が必要になります。

 

また、登記申請人となる相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

 

ただし、遺言書により遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者の印鑑証明書が登記に必要です。

 

遺言書で、受遺者を遺言執行者として指定することができますので、その場合は受遺者が、ひとりで登記申請をすることができますから実質的に単独申請するのと同じことになります。

 

遺言書がある場合の相続登記の必要書類

(公正証書遺言がある場合)

 

 

必要書類

 

取得する役所

 

①被相続人(遺言者)の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本

 

本籍地の市区町村役場で取得

②被相続人(遺言者)の住民票除票・戸籍の附票

 

亡くなったときの住所地の市区町村役場・本籍地の市区町村役場で取得

 

 

③不動産を相続する相続人の戸籍謄本

 

本籍地の市区町村役場で取得

 

④不動産を相続する相続人の住民票

 

住所地の市区町村役場で取得

⑤公正証書遺言の正本または謄本

 

公証役場で取得

 

⑥相続する不動産の評価証明書

 

不動産所在地の市区町村役場で取得

(税務課、東京23区は都税事務所で取得)

 

 

①遺言書があれば、法定相続とは異なり法定相続人の範囲を確定する必要がありませんので、被相続人(遺言者)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)は必要がありません。 

相続の開始がわかる被相続人(遺言者)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)のみ必要です。

 

⑤公正証書遺言は公証役場に保管されていますので、正本または謄本を添付します。

 

⑥相続する不動産の評価証明書は、相続登記にかかる税金(登録免許税)を計算するのに使います。

 

登録免許税は、遺言書がある場合の相続登記費用の中で、かなりの金額を占める費用ですが、固定資産評価証明書の金額の0.4%となります。

 

■遺言がある場合でも、相続登記の申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局になります。

 

遺言書がある場合の遺贈登記の必要書類
(相続人以外に対する遺言・遺言執行者がいない場合)

 

  

 

必要書類

 

取得する役所

 

①被相続人(遺言者)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本など

 

本籍地の市区町村役場で取得

 

②被相続人(遺言者)の住民票除票・戸籍の附票

 

 

亡くなったときの住所地の市区町村役場・本籍地の市区町村役場で取得

 

 

③すべての相続人の戸籍謄本

 

本籍地の市区町村役場で取得

 

④すべての相続人の印鑑証明書

 

住所地の市区町村役場で取得

⑤公正証書遺言の正本または謄本

 

公証役場で取得

 

⑥相続する不動産の固定資産評価証明書

 

不動産所在地の市区町村役場で取得

(税務課、東京都23区は都税事務所で取得)

 

 

⑦不動産の登記済権利証、登記識別情報通知

被相続人が所有

  

①被相続人(遺言者)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。

 

③遺言執行者がいる場合は、すべての相続人の戸籍謄本は不要です。

遺言書で遺言執行者が指定されているか確認しましょう。

 

④遺言執行者がいる場合は、すべての相続人の印鑑証明書は不要であり、遺言執行者の印鑑証明書が必要書類となります。

遺言書に遺言執行者の住所、氏名が記載されているか確認し、誰の印鑑証明書が必要書類となるのかチェックしましょう。

 

⑤公正証書遺言は公証役場に保管されていますので、正本または謄本を添付します。

 

⑥遺贈登記にかかる税金(登録免許税)を計算するのに使います。

 

登録免許税は、遺贈登記(遺言書による登記)費用の中で、かなりの金額を占める費用ですが、固定資産評価証明書の金額の2%となります。

 

⑦受遺者名義の登記をする場合は、登記義務者の添付書類として被相続人の権利証が必要です。

  

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