秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
江戸川区 不動産名義変更(土地・家)相続登記
– 秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)
「江戸川区の不動産(土地・建物)を相続したとき、不動産の名義変更(相続登記)は、どこで手続きしますか?」
江戸川区の土地や家の名義変更(相続登記)は、必要書類をそろえて、東京法務局江戸川出張所(登記所)に手続きします。
江戸川区の不動産登記の管轄法務局は、東京法務局江戸川出張所です。
江戸川区の土地、家、マンションを相続したら、東京法務局江戸川出張所に、名義変更の手続きをしましょう。
「江戸川区の不動産(土地・建物・マンション)を相続したとき、不動産の名義変更(相続登記)は、どこに相談・依頼できますか?」
不動産の名義変更、相続登記の専門家は司法書士です。
江戸川区の司法書士に不動産名義変更(相続登記)を相談したいときは、江戸川区小岩の秀都司法書士事務所へどうぞ。
相続登記の手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要ですが、遠方の市区町村役場から戸籍謄本や改製原戸籍や除籍謄本を取り寄せるのは難しいことです。
必要な戸籍謄本を自分で集めるのが大変な時や、相続登記に必要な遺産分割協議書を自分で作成できない時は、司法書士にご相談、ご依頼ください。
司法書士は、法務局に提出する必要書類の取り寄せ、登記申請書などの書類の作成をサポートします。
江戸川区の不動産(土地・建物・マンション)を相続したら、期限までに、江戸川区の法務局で名義変更・相続登記の手続きをして、相続人の名前に名義変更しましょう。
当事務所は、江戸川区の法務局での相続登記の手続きに対応しています。
不動産の名義変更、相続登記の手続きは、必要書類が多くて、手続きを自分でやるのは大変です。
司法書士は、遠方の市区町村役場からも、被相続人の戸籍謄本の取り寄せを代行してくれます。
江戸川区の不動産を相続した人の参考になるように、相続登記、不動産の名義変更の手続きについて、ご説明して行きます。
2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます。
過去の相続も含めて、3年以内に、法務局へ相続登記の手続きをしないと罰則があり、10万円以下の過料が科される恐れがあるので注意しましょう。
義務化される前の「過去の相続」についても、相続登記が義務化されます。
不動産を相続したときの相続登記の手続きは放置しないで、すみやかに手続きをしましょう。
「不動産(土地・家)の所有者が亡くなったときは、相続人は、どのようにして、相続登記、不動産の名義変更の手続きをすればいい?」
土地・家・マンションなどの不動産の所有者が亡くなると、法務局で被相続人名義から相続人名義へと相続登記、不動産の名義変更の手続きが必要になります。
江戸川区の不動産の名義変更は、江戸川区の法務局へ手続きします。
土地や家の不動産登記簿の氏名・住所を、被相続人から相続人へ変更するのです。
相続登記をするには、登記申請書と必要書類を法務局へ提出します。
相続登記の登記申請書に記載する登記の目的と登記の原因は、たとえば次のようになります。
・登記の目的 所有権移転
・登記の原因 登記名義人の死亡日・相続
相続登記には、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本が必要です。
法定相続人が2名以上いて、遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書を作成して実印を押して法務局へ提出します。
遺産分割協議書には、法定相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
「遺言書の種類とは?」
公証役場で作った公正証書遺言、被相続人が自分で書いた自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は亡くなった後、相続人が裁判所で開封して検認を受けないと法務局で名義変更できません。
相続不動産が正確に記載されていないと物件が特定できないため相続登記、不動産の名義変更の手続きができません。
「相続登記の申請人は誰になりますか?」
遺言書に「不動産を誰々に相続させる。」と書いてあれば、その相続人の名義に単独で変更できます。
亡くなった人(被相続人)の死亡の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要です。
①法定相続の相続登記・名義変更の手続き
亡くなった方(被相続人)の法定相続人が取得する法定相続分の割合で、共同名義に変更することを法定相続分による不動産名義変更といいます。
登記する内容は所有権移転となります。
被相続人が共有持分を持っていた場合は、その持分について、法定相続人が法定相続分の割合で相続します。
登記する内容は被相続人の持分の全部移転となります。
②遺産分割協議による相続登記・名義変更の手続き
遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成して、取得者名義に変更することを遺産分割協議による不動産の名義変更といいます。
遺産分割協議書は法務局で通用するように、相続日、相続不動産、相続持分などを正確に書きましょう。
司法書士に作成を依頼すると間違いありません。
①法定相続分の相続登記、不動産の名義変更の必要書類
・被相続人名義の権利書(登記済証・登記識別情報通知)
・被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
・被相続人の戸籍の附票、本籍を記載した住民票
(登記簿の住所・氏名と連続したものが必要です。)
・相続不動産の固定資産評価証明書
・相続人全員の戸籍謄本、本籍を記載した住民票
②遺産分割協議による相続登記、不動産の名義変更の必要書類
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・その他の必要書類は、法定相続分の相続登記、不動産の名義変更と同じ。
江戸川区の司法書士に相続登記を依頼
「江戸川区の司法書士に、江戸川区の土地・家屋・マンションの相続登記を依頼できますか?」
司法書士は相続登記の手続きの専門家です。
相続登記、名義変更の必要書類も、司法書士に代理取得を依頼できます。
江戸川区以外の区役所・市役所・町役場の戸籍謄本などは、司法書士に取り寄せを依頼すると相続登記、名義変更の手続きが楽にできます。
江戸川区の相続登記の手続は、江戸川区小岩の秀都司法書士事務所にご相談ください。
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