秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
江戸川区小岩の秀都司法書士事務所です。(小岩駅近)
不動産登記、不動産の名義変更に必要な「登録免許税」をご説明しましょう。
法務局に納税する登録免許税
法務局に登記申請する場合、登録免許税という税金がかかります。
法務局に相続登記申請する場合も、登録免許税という税金が課税されます。
つまり、相続した不動産の名義変更をする時は、法務局に登録免許税を納税しないと手続きができません。
普通は、司法書士が、相続人の方から登録免許税分の現金を預かって、収入印紙を買います。
そして、相続登記、不動産の名義変更の書類を法務局に提出する際に、司法書士が代理人として納税します。
法務局に納税する登録免許税の金額は、不動産の金額(固定資産税の評価額)の0.4%です。
たとえば、3,000万円の不動産なら、相続登記、相続不動産名義変更の登録免許税は12万円です。
まず固定資産評価証明書を取り寄せ、その価格をもとに登録免許税を計算します。
共有持分の所有権移転登記の登録免許税
たとえば、親の持分が3分の2、子供の持分が3分の1の不動産があるとします。
そして、親が亡くなったので、相続登記、不動産の名義変更をする場合、この不動産の価格の被相続人持分に相当する価格について登録免許税を納税します。
例
土地の価格 3000万円
親の持分 3分の2
3000万円×3分の2=2000万円
相続登記の課税価格 2000万円
登録免許税 8万円
このように、持分の相続なので、登録免許税は12万円ではなくて、8万円です。
登録免許税を計算する際に注意していただきたいのが、固定資産税が課税されていなくても
登録免許税がかかる土地があります。
例えば、私道がそれにあたります。
私道は近傍宅地の価格をもとに課税価格、登録免許税を計算する必要があります。
登録免許税が非課税だと勘違いしないようにしましょう。
不動産の価格は千円未満の価格は切り捨てます。
例
123,456,789円
切り捨て後 123,456,000円
登録免許税の切り捨て
登録免許税の金額は百円未満の価格は切り捨てます。
例
1,234円
切り捨て後 1,200円
登録免許税の金額
登録免許税はかなりの金額になることもあります。
不動産相続登記、不動産の名義変更をする時は費用として登録免許税の存在を忘れないでください。
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