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費用・司法書士手数料(不動産名義変更・相続登記)‐秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)

 

不動産を相続したときの名義変更の費用は、登録免許税、戸籍謄本等の手数料等の実費?

 

司法書士に名義変更を依頼するときの手数料はいくら?

 

名義変更の司法書士手数料を安くする方法とは?

 

自分で戸籍謄本や住民票や固定資産評価証明書を取り寄せして、遺産分割協議書を作成すれば名義変更の費用が安くできる? 

  

不動産の所有者が亡くなったときは、法務局へ、家や土地の名義変更(相続登記)を申請する必要があります。

 

家や土地の名義変更(相続登記)にかかる費用は、法務局の登録免許税、実費(戸籍謄本の取り寄せ費用、登記事項証明書等の取得費用)です。

 

家や土地の名義変更(相続登記)の専門家である司法書士に依頼すると、司法書士手数料(報酬)がかかります。

 

当事務所の相続登記おまかせコースを利用すると、司法書士が取得を代行する書類の通数にかかわらず司法書士報酬が定額なので、相続登記費用の目安が分かりやすいというメリットがあります。

 

「相続登記の基本料金が安いので、その司法書士事務所に依頼したが、司法書士に出生からの戸籍謄本を取得してもらったら、思ったよりも費用の総額が高くなってしまった。」ということは、よくあることです。

 

亡くなった人の出生からの戸籍謄本、戸籍の附票は、取ってみないと何通あるか分からないからです。

 

■相続した土地や家の名義変更にかかる費用の内訳

 

・法務局に納める登録免許税、登記事項証明書の手数料

 

・区役所、市役所に支払う戸籍謄本等の手数料

 

・固定資産評価証明書の手数料

 

・司法書士の手数料

  

当事務所の司法書士報酬は、法務局の相続手続き(不動産の名義変更)について、費用がお得なおまかせコースを設けていますから、書類取得代行の司法書士手数料が1通いくらという料金設定の司法書士事務所に比べると、費用の目安が分かりやすいので参考にしてください。 

 

親の死亡による相続、夫の死亡による相続などにより、不動産の名義変更(相続登記)をする場合の司法書士手数料の目安を次にご説明します。

 

相続登記でお困りなら東京江戸川区の秀都司法書士事務所にご相談ください。

 

 相続登記の義務化相続登記の期限

 

司法書士手数料・料金表(相続登記・不動産名義変更)

 

司法書士手数料の料金表(相続した家や土地の名義変更)

 

法務局の相続登記の司法書士手数料

 

司法書士に依頼する相続手続き

司法書士手数料の金額

相続登記の登記申請書作成コース

50,000円~

(税込 55,000円~)

相続登記の手続き代行コース

70,000円~

(税込 77,000円~)

相続登記おまかせコース

89,600円~

(税込 98,560円~)

 

相続登記おまかせコースのご依頼がお得です。

なぜかと言いますと、出生からの戸籍謄本の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、固定資産評価証明書の取得、法務局の手続き等、全ての手続きをまとめて、司法書士にご依頼できるからです。

 

(司法書士手数料の例)

江戸川区で父が1年くらい前に亡くなったが、まだ、父名義の一戸建て(土地と家屋)の相続登記をしていない。

母と子どもで話し合いをして、子どもの名義に変更することになった。

そこで、司法書士に、出生からの戸籍謄本の取り寄せなどを含めて、土地と家屋の名義変更・相続登記を依頼したい。 

 

このような場合、当事務所に、「相続登記おまかせコース」をご依頼くだされば、司法書士手数料の金額は、98,560円(税込み)です。

相続人自身が、遠方の市役所から亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せたり、不慣れな遺産分割協議書の作成、固定資産評価証明書の取得などをする必要がありません。

自分で必要書類を集めようとしたが、何カ月かかっても集めきれなかったという相続人の方もいらっしゃいます。

法務局の審査は厳しいため、書類が不足したり、書類に誤りがあると、名義変更できません。

 

・なお、複雑な相続の場合は、下記のとおり、相続登記の司法書士手数料が加算される場合があります。

追加料金が加算される相続登記の例はこちら

 

 

(司法書士手数料以外の費用について)

司法書士手数料以外に必要な名義変更費用

・法務局に納付する登録免許税(不動産価格の0.4%が税額)

・市区町村役場に支払う戸籍謄本の手数料

・固定資産評価証明書の発行手数料

・郵送費などの実費

 

 

■相続登記以外の料金の目安

 

相続登記と同時に、抵当権抹消登記などの登記を依頼したい時の司法書士手数料をご紹介します。

  

 

不動産登記・書類取得の手続き

 

司法書士の手数料

(消費税込み)

 

抵当権抹消登記(住宅ローン完済)

 

33,000円~

 

住所変更登記(引越による住所移転)

 

22,000円~

 

不動産登記事項証明書の取得

 

2,200円~

 

会社法人登記事項証明書の取得

 

2,200円~

 

不動産の公図・図面の取得

 

2,200円~

 

住民票の取得(法務局提出用)

 

2,200円~

 

 

■実費の金額(相続登記・不動産名義変更)

 

実費の種類 実費の金額
登録免許税 不動産価格×0.4%
戸籍謄本の取得 450円
除籍謄本の取得 750円
改製原戸籍の取得 750円
戸籍の附票の取得 300円
固定資産評価証明書の取得 400円

  

■実費とは

実費とは、相続人が、自分で、不動産の名義変更の手続き(相続登記)をする場合でも必要になる費用です。

たとえば、法務局の登録免許税、戸籍謄本の代金、住民票の代金、郵送費用です。

登録免許税とは、相続登記を法務局に申請するとき、収入印紙で納付しなければならない税金(国税)です。

相続登記以外でも、たとえば、抵当権抹消登記、住所変更登記を手続きするときも、法務局に登録免許税を納税する必要があります。

 

■司法書士費用とは

法務局の不動産の名義変更(相続登記)手続きを、司法書士に依頼するときは、司法書士に手数料(報酬)の支払いが必要になります。

 

■秀都司法書士事務所の相続登記(3コース)

当司法書士事務所は、相続登記の予算に応じて、3通りのコースがあります。

 

1.相続登記の登記申請書 作成コース 

相続人の方が、自分でできる手続きは自分でして、なるべく費用をかけないで安い料金で、不動産相続登記(相続不動産の名義変更)の手続をしたい時は、登記申請書の作成コースがおすすめです。

司法書士が登記申請書の作成を行います。

 

 

2.相続登記の手続き代行コース 

相続人の方が、不動産相続登記(相続不動産の名義変更)に必要な書類は、全て自分でそろえたけれど、最後は司法書士に依頼して法務局に手続きしたい方は、手続き代行コースがおすすめです。

司法書士が登記申請書の作成だけでなく、法務局への名義変更手続きを代行します。 

 

 

3.相続登記おまかせコース 

次のような方におすすめです。

・法律手続きに自信がない方

・不動産相続登記(相続不動産の名義変更)の仕方がよく分からない方

・家や土地の名義変更の手続きのことを調べる時間がない方

・平日に法務局に何度も行くことができない方

このような方には、相続登記おまかせコースがおすすめです。 

 

 

■相続登記で司法書士がやってくれること(コース別の比較)

 

 

登記申請書作成

コース

手続き代行

コース

おまかせ

コース

登記申請書の作成

相続関係説明図の作成

×

登記事項証明書の取得

×

×

固定資産評価証明書の取得

×

×

出生からの戸籍謄本の取得

×

×

遺産分割協議書の作成

×

×

法務局手続きの代行

×

権利書の受け取り代行

×

 

 

■司法書士手数料(報酬)が加算される名義変更(相続登記)の例

 

・亡くなってから5年以上経過しているが、名義変更(相続登記)の手続きをしていない場合

 

・亡くなっている人が、2名以上いる場合(例 父と母)

 

・土地が借地権の場合

 

・相続不動産が、2か所以上ある場合

 (例 江戸川区と葛飾区に不動産がある場合)

 

・不動産を持っている兄弟姉妹が亡くなり、子供がいないため、その兄弟姉妹、甥、姪などが相続人になる場合

 

・不動産が4物件以上の場合 

 

・法定相続人が5名以上の場合

 

 

以下、相続登記について、費用の項目ごとに、詳しくご説明しましょう。

実費(市区町村役場等に支払う手数料

 

不動産の相続、登記、名義変更に費用な書類として、被相続人の戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書などがあります。

 

相続に必要な書類を取得するためには、実費(役所の書類発行手数料)が、いくらかかるのでしょうか?

  

・戸籍謄本は区役所などに手数料として450円を払います。

 

・改製原戸籍、除籍謄本は区役所などに手数料として750円を払います。

 

・固定資産評価証明書は東京なら土地、家屋ごとに役所に400円を払います。

 

・登記事項証明書は法務局の窓口で地番、家屋番号を指定して請求した場合は600円を払います。

 

実費(法務局に支払う登録免許税)

 

不動産相続、登記、名義変更をする時は、法務局に登録免許税を納税します。

 

司法書士に相続登記を依頼すれば、司法書士が登録免許税の金額を計算してくれます。

 

そして、司法書士が、相続人の方から、登録免許税分の現金を預かって、収入印紙を買います。

 

そして、不動産の相続登記、名義変更の書類を法務局に提出する際に、司法書士が代理人として、登録免許税を納税します。

 

法務局に納税する登録免許税の金額は、不動産の金額の0.4%です。 

 

たとえば、2000万円の不動産なら、相続不動産名義変更の登録免許税は8万円です。

 

相続登記費用のまとめ

 

このように、不動産の相続、登記、名義変更には、登録免許税、必要書類の取り寄せにかかる役所手数料などの実費、司法書士の手数料などの費用が必要です。

 

相続の費用の詳細は、当司法書士事務所にご相談ください。

 

固定資産評価証明書が手元にない場合は、司法書士が書類を取り寄せてから、登録免許税の金額を計算して、実費を算出いたします。

 

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2020/05/10
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