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相続・登記のお問合せ
実家を相続したら家や土地の名義変更(相続登記)の手続きが必要
■実家を相続した子どもが実家に住むときの名義変更はいつまでにしないといけない?
実家を相続した子どもが、実家に住むときは、親から子へ、家や土地の相続による不動産名義変更の手続きをしましょう。
実家の名義変更をしないと、どのような不都合がある?
2024年4月1日から、相続登記が義務化され、3年以内に法務局で、相続による不動産名義変更の手続きをしないと10万円以下の罰金の対象となりました。
罰金以外にも、実家の相続登記をしないと、次のようなデメリットがあります。
子どもであっても、親名義のままでは、実家の土地や家に、抵当権設定登記をすることはできません。
不動産を所有していると、固定資産税の納税通知書が届きますが、親名義のままだと、亡くなった親宛てに、都税事務所や市区町村役場から、固定資産税の納税通知書が届きます。
実家の名義変更をして相続人となった子ども名義にしないと、子ども宛てに固定資産税の納税通知書が届きません。
■実家を相続した子どもが実家に住まないときの名義変更はいつまでにしないといけない?
実家を相続したとき、実家に子どもが住まないので、実家の土地や建物を売却したいときは、亡くなった親名義のままでは実家の売却はできません。
亡くなった親から買主へ不動産の名義を変更することはできないので、実家を売りたいときは、あらかじめ、相続人名義へ家や土地の名義変更(相続登記)の手続きをしなければいけません。
①亡くなった親から子供へ相続登記
②登記名義人となった子供から買主へ所有権移転登記
親から相続した実家を売るときは、売却の期限に間に合うように、時間に余裕を持って、法務局で親から子へ家や土地の名義変更をしましょう。
■実家に住もうと住むまいと期限までに相続登記
このように、実家に住むときも、実家に住まないので売却するときも、相続した子どもは、法務局で相続登記の手続きをして、子ども名義に家や土地の名義を変更しなければいけません。
相続登記の必要書類は、亡くなった親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、遺産分割協議書、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などです。
自分で相続登記の必要書類を取り寄せて、遺産分割協議書や登記申請書を作成することができないときは、実家を相続したら放置せず、司法書士に相続登記の手続を依頼しましょう。
司法書士は、不動産登記の専門家なので、法務局へ相続登記の申請手続きをして、実家の名義を、親から子へ変更してくれます。
以下、親から子へ実家の相続による不動産名義変更(家・土地)をした方の体験談をご紹介します。
実家の相続による名義変更の体験談
実家を相続して、親名義の土地と家の相続登記(不動産名義変更)の手続きを当事務所に依頼された方の体験談をご紹介しますので参考にしてください。
父が半年ほど前に亡くなって、実家の相続が発生しました。
相続税がかかるほどの財産はないので、しばらく放置していたのですが、ネットで検索していたら、実家の相続を放置すると、不動産の名義変更の手続きが複雑になることを知りました。
また、2024年4月から相続登記が義務化されることを知って、あわてて、実家の相続登記をしようと動き出しました。
母は父よりも前に亡くなっていたので、父名義の実家は私と弟が相続人になります。
子ども同士で相談して、2分の1ずつ実家の不動産を相続して、実家の土地と家は売却しようということで話がまとまりました。
それから、実家のたんすから、実家の土地と家屋の権利証、固定資産税の納税通知書などを見つけました。
自分では不動産の名義変更の手続きはできないので、専門家の司法書士に相談しようと思って、江戸川区小岩で不動産の相続登記・名義変更を取り扱っている秀都司法書士事務所さんに相談に行きました。
司法書士さんが実家の相続登記・不動産名義変更に必要な親の出生から死亡までの戸籍謄本を全て集めてくれるということだったので、相続登記を依頼しました。
そのおかげで、相続人でやらないといけないことは自分の戸籍謄本などの書類を取るだけで、司法書士さんが作ってくれた書類にハンコを押すだけで名義変更の手続きはスムーズに進んで、無事に、実家の相続登記を完了することができました。
自分で相続登記の必要書類の取り寄せをすると大変だと思ったので、難しいことは司法書士さんにまかせてしまい、思ったよりも早く実家の名義変更の手続きが終わり、とても助かりました。
実家の土地や家の相続登記の注意点
実家の相続登記(不動産名義変更)の手続きは、土地や建物が誰の名義になっているかによって、手続きが異なります。
①実家が父名義になっていて、父が亡くなったときの実家の相続登記(土地や家の名義変更)
この場合は、父の相続人は母と子供です。
実家の相続で遺産分割協議するのは母と子供です。
実家の相続登記をするときの相続名義は、母と子供の名義、または、母一人だけの名義、子供だけの名義の内のいずれかです。
母の名義に相続登記をするリスクは、母が認知症になると、母名義の実家を売ることはできないし、金融機関からお金を借りて抵当権設定登記をすることもできないという問題です。
つまり、父名義の実家を相続した母が認知症になると、実家の土地や家屋を現金に換金することができません。
認知症になると、母の老後に入院費用、施設入所による費用などが必要になった時に資金が調達できなくなってしまいます。
②実家が父名義になっていて、父が亡くなって、続いて母も亡くなったときの実家の相続登記(土地や家の名義変更)
父死亡➡母死亡➡子が実家を相続
父の相続人は母と子供です。
母の相続人は子供です。
父も母も亡くなると、実家の相続で遺産分割協議するのは子供だけとなります。
実家の相続登記の名義は、子供全員の名義、または、特定の子供の名義のいずれかです。
子供名義に相続登記をした後、実家の土地や家屋を売却した時は、その売却代金は相続登記の名義人が受け取ることになります。
実家の相続登記の名義人にならないと、実家の売却代金を受け取る権利がないからです。
実家を売却して売却代金を受け取りたいなら、相続登記の名義人になる必要があります。
実家を相続したときの費用
実家を相続したら、相続税がかかることがあります。
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の人数です。(令和5年現在の税法による。)
相続税がかかるときは、親の死後10カ月以内に管轄税務署へ申告を要します。
相続税の申告を税理士に依頼するときは報酬の支払いが必要です。
実家の相続登記(家や土地の名義変更)をするときは、法務局に登録免許税を納付します。
登録免許税の金額は、固定資産評価額×0.4%です。
実家の相続登記をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票等が必要となり、市区町村役場へ支払う手数料が必要です。
東京都の23区に実家があるときは、都税事務所へ固定資産評価証明書を申請して取得しますが、その際も手数料が必要となります。
実家の相続登記(不動産名義変更))の手続きを司法書士に依頼するときは報酬の支払いが必要です。
このように、実家を相続すると、税務署や法務局へ支払う税金、役所手数料、専門家の報酬等の費用が発生します。
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