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実家を相続したときの相続登記(実家の名義変更)‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

実家の土地や家を相続したときは、法務局で相続登記(不動産の名義変更)の手続きをして、親から子へ家や土地の名義変更をしておかないと実家の売却ができません。

 

親から相続した実家を売るときは、売却の期限に間に合うように時間に余裕を持って、法務局で親から子へ家や土地の名義変更をしましょう。

 

自分で名義変更の手続きができないときは、司法書士に依頼すれば、法務局に相続登記の申請をして、親から子へ土地や家屋の名義変更の手続きをしてくれます。 

 

親から子へ実家の相続による不動産名義変更(家・土地)をした方の体験談をご紹介します。

 

実家の相続による名義変更の体験談

 

実家を相続して、親名義の土地と家の相続登記(不動産名義変更)の手続きを当事務所に依頼された方の体験談をご紹介しますので参考にしてください。

 

父が半年ほど前に亡くなって実家の相続が発生していました。

 

相続税がかかるほどの財産はないので、しばらく放置していたのですが、ネットで検索していたら、実家の相続を放置すると、不動産の名義変更の手続きが複雑になることを知りました。

 

また、2024年4月から相続登記が義務化されることを知って、ようやく実家の相続手続きをしようと動き出しました。

 

母は父よりも前に亡くなっていたので、父名義の実家は私と弟が相続人になります。

 

子ども同士で相談して、2分の1ずつ実家の不動産を相続して、実家の土地と家は売却しようということで話がまとまりました。

 

それから、実家のたんすから、実家の土地と家屋の権利証、固定資産税の納税通知書などを見つけました。

 

自分では不動産の名義変更の手続きはできないので、専門家の司法書士に相談しようと思って、江戸川区小岩で不動産の相続登記・名義変更を取り扱っている秀都司法書士事務所さんに相談に行きました。

 

司法書士さんが実家の相続登記・不動産名義変更に必要な親の出生から死亡までの戸籍謄本を全て集めてくれるということだったので、相続登記を依頼しました。

 

そのおかげで、相続人でやらないといけないことは自分の戸籍謄本などの書類を取るだけで、司法書士さんが作ってくれた書類にハンコを押すだけで名義変更の手続きはスムーズに進んで、楽に相続登記を完了することができました。

 

自分で相続登記の必要書類の取り寄せをすると大変だと思ったので、難しいことは司法書士さんにまかせてしまい、思ったよりも早く実家の名義変更の手続きが終わり、とても助かりました。

 

実家の土地や家の相続登記の注意点

 

①父が亡くなったときの実家の相続登記(土地や家の名義変更)

 

この場合は、父の相続人は母と子供です。

 

実家の相続で遺産分割協議するのは母と子供です。

 

実家の相続登記の名義は、母と子供の名義、または、母一人だけの名義、子供だけの名義の内のいずれかです。

 

母の名義にする場合のリスクは、母が認知症になると、母名義の実家を売ることはできないし、金融機関からお金を借りて抵当権設定登記をすることもできません。

 

つまり、父名義の実家を相続した母が認知症になると、実家の土地や家屋を現金に換金することができません。

 

認知症になると、母の老後に入院費用、施設入所による費用などが必要になった時に資金が調達できなくなってしまいます。 

 

 

②父が亡くなって次に母も亡くなったときの実家の相続登記(土地や家の名義変更)

 

父死亡➡母死亡➡子が実家を相続

 

父の相続人は母と子供です。

 

母の相続人は子供です。

 

実家の相続で遺産分割協議するのは子供だけとなります。

 

実家の相続登記の名義は、子供全員の名義、または、特定の子供の名義のいずれかです。

 

子供名義にした後に実家の土地や家屋を売却した時はその代金は相続登記の名義人が受け取ることになります。

 

 

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