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相続関係説明図‐江戸川区の秀都司法書士事務所

 

■相続関係説明図とは?

➡相続登記の必要書類です。 

 

■相続関係説明図を作成するポイントとは?

・簡潔に相続関係を記載して分かりやすく説明しましょう。

・亡くなった人から見た相続関係を記載しましょう。

・誰が不動産の相続人なのか説明しましょう。

・相続する持分を記載して説明しましょう。

 

相続のお役立ち情報として、相続登記の添付書類である相続関係説明図について、ご紹介します。

 

相続関係説明図が必要な理由

 

法務局に不動産の相続登記を申請する時は、たとえば、次のような必要書類を提出します。

 

もちろん必要書類の原本を提出します。

 

必要書類のコピーでは登記できません。

 

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

 

・被相続人の住所を証明する住民票

 

・法定相続人全員の戸籍謄本

 

・法定相続人全員の住民票

 

 

これらの必要書類の内、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は、遠方の区役所、市役所、町役場などから取り寄せた書類であり、簡単に取得することができません。

 

そこで、被相続人を中心に相続関係を記載した相続関係説明図を作成して、法務局に提出すれば、法務局で相続登記が完了した後、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」の返却を受けることができます。

これが相続関係説明図を作成して法務局に提出するメリットなのです。(メリット1)

 

さらに、相続関係説明図を作成して法務局に提出すれば、誰が見ても、法務局に提出した戸籍謄本で証明した相続関係が理解しやすいというメリットもあります。(メリット2)

 

相続関係説明図の書き方

 

相続関係説明図には、被相続人および法定相続人を記載します。

 

相続関係を説明することが必要ですので、全ての相続人を記載しなければいけません。

 

相続人の記載もれがないように注意して相続関係説明図を作成しましょう。

 

被相続人については、本籍、住所、生年月日、死亡日、持分などを記載します。

 

相続人については、遺産分割協議の結果、不動産の相続人となったかどうか、生年月日などを記載します。

 

不動産の相続人となった人は、住所、持分なども記載します。

 

このように、相続人については、不動産の相続関係についても記載して説明することが必要となりますので、注意しましょう。

 

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