東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
相続・登記のお問合せ
固定資産税の通知
相続人の名義にしないと、都税事務所、市役所から固定資産税の納税通知書が、いつまでも、被相続人宛てに郵送されてきます。
相続の名義変更をやらないときのマイナス点
・相続人が認知症になってしまった。
→遺産分割協議できなくなる。
・相続人が音信不通になってしまった。
→連絡が取れず遺産分割協議できなくなる。
・相続人が亡くなってしまった。
→二次相続人と相続人が遺産分割協議しなければならなくなり手続きが中断する。
・相続人が増えてしまって連絡先が分からない。
→遺産分割協議の話し合いができない。
・被相続人の戸籍謄本の取り方が分からないから
・遺産分割協議書の書き方が分からないから
・自分では、名義変更できないから(名義変更の必要書類が集められないから)
自分では、名義変更できないときは、秀都司法書士事務所に相談して、手続きを依頼することをおすすめします。
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11 小岩ニューハイツ302
小岩駅北口から徒歩3分
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