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相続登記はいつまでに?(相続した不動産の名義変更の期限)

秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)

 

相続登記はいつから義務化されたの?

202441日から、相続登記(相続した不動産の名義変更)が義務化されました。

家や土地を相続した相続人は、3年の期限までに、不動産を管轄する法務局や地方法務局へ相続登記の申請をしなければいけません。

 

 

相続登記はいつまでにすればいい?

相続登記(不動産の名義変更)が義務化されると、不動産(土地・家)を取得した相続人は、「相続の開始があったこと」および「不動産の所有権を取得したこと」

を知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしないといけません。

相続登記の期限に間に合うように不動産の名義変更の手続きをしましょう。

 

 

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をする義務に違反して、期限までに相続登記の申請をしないと、罰則があります。

不動産(土地・家)を取得した相続人が、相続の開始によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象となります。

過料の罰則の適用を受けないように、期限までに相続登記を申請しましょう。

 

 

■過去の相続についても相続登記が義務化された。

相続登記(土地や家の名義変更)の義務化の施行日は202441日ですが、過去の相続つまり相続登記義務化の施行日以前の相続についても、遡及して適用されます。

そこで、過去の相続についても、不動産(土地や家)を取得した相続人は、2027年3月31日までに、相続登記の手続きをしないと、10万円以下の過料の対象となります。

 

相続登記が義務化されたのはなぜですか? 

不動産の所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、法務局の登記簿を調査しても現在の不動産の所有者が誰なのかわかりません。

 

つまり、相続登記の手続きが放置されると、所有者不明の土地が増加して、不動産取引に弊害が発生し、近隣の環境にも悪影響があるため、相続登記が義務化されることになりました。

 

相続登記の手続きとは

 

相続登記の手続きとは、必要書類をそろえて、不動産を管轄する法務局や地方法務局に相続登記の申請をすることをいいます。

 

相続登記の手続きをすると、土地や建物の不動産登記簿の所有者が、被相続人から相続人へ変更されて、相続人名義の登記識別情報通知(権利証)が発行されます。

 

相続登記の必要書類とは、登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書等のことをいいます。

 

従来、相続登記(不動産の名義変更)に期限はなかったので、亡くなった人名義のままにして、相続人への名義変更の手続きがされていないことがあります。

 

過去の相続登記の手続きを放置している相続人は、速やかに、法務局へ相続登記の申請をしましょう。

 

  

相続登記義務化に伴う登記の期限

 

相続発生時期

相続登記の期限

202441日以後の相続

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。

過去の相続

相続登記未了の不動産は、2027年3月31日が期限。

 

相続登記義務化により、相続登記の期限が法定されることになったので、相続登記を放置せず、期限までに登記手続きをしましょう。 

 

相続登記を自分でできないときは、司法書士に依頼して、相続登記(相続した不動産の名義変更)の手続きを代理してもらうことができます。

 

名義変更やらないと 

 

従来は相続登記に期限はなかった。

 

相続登記とは、法務局の不動産登記簿の名義を、亡くなった被相続人から、土地や家を相続により取得した相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。

 

従来は、相続登記は義務化されていなかったため、不動産登記簿に記載されている所有者が実際には死亡していることがありました。

 

そこで、不動産登記簿を調査しただけでは、土地・家屋の所有者を知ることができないという不便さがありました。

 

本来、不動産登記簿は、不動産の所有者を公示するために作成しているものなので、登記事項証明書を法務局で取得すれば、土地や家屋の所有者が分かることが理想です。

 

相続登記の義務化により、登記簿を調査すれば、土地や家屋の所有者が誰なのか判明することになれば便利です。

 

また、従来は、相続登記の放置が多かったため、土地・家屋の固定資産税を納付すべき相続人が誰なのか不明確になっているという問題点もありました。

 

登記簿の名義を変更しないで被相続人名義のまま放置していると、他人が登記簿を調査しても、共同相続人間で遺産分割協議をしていないのか、あるいは、遺産分割協議は済ませたが相続登記が未了なのか等の事情が分からないのです。

 

相続登記が義務化されれば、不動産登記簿を調査すれば、相続により当該不動産を相続して固定資産税の納税義務者となったのが誰なのか、容易に分かることになります。

 

最近は、所有者の死亡に伴い、空き家が増加しており、不動産の登記簿を見ただけで、その家を相続した相続人の特定ができれば、空き家対策にもなります。

 

このように、所有者が不明な家や土地の発生を予防するために、不動産登記に関する法改正が行われて、相続登記の手続きが義務化されることになりました。

 

 

いつから相続登記が義務化された?

 

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。

 

2024年(令和6年)4月1日以降に発生した相続については、改正法施行日の2024年4月1日から3年以内に、相続登記をすることが義務化されました。

 

あなたが、親の土地や家屋を相続したら、その不動産を管轄する法務局(登記所)へ不動産登記申請手続きをする必要があります。

 

不動産登記申請手続きをするためには、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本などの書類が必要です。

 

亡くなった親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取るためには、本籍地の市区町村役場から取り寄せる必要があり、戸籍謄本をそろえるのに、1カ月位の期間がかかることは珍しくありません。

 

相続登記の期限に間に合うように、早めに、戸籍謄本などの登記必要書類を取り寄せて、遺産分割協議書や登記申請書などの書類を作成しましょう。

 

自分で戸籍謄本の取り寄せ、相続関係説明図や登記申請書の作成ができないときは、司法書士に依頼しましょう。

 

 

 

相続登記をしないときの罰則

 

2024年4月1日から相続登記が義務化されたので、3年の期限内に相続登記をしないときは、10万円以下の過料(罰金)が科される恐れがあります。

 

過料とは、法律上の登記義務を履行しない人に対する制裁の意味をもっています。

 

過料の制裁を科されないようにするため、不動産所有者(父や母など)が亡くなったときは、相続登記の手続きを放置せず、必要書類の取り寄せや作成を進めましょう。

 

あなたの他に共同相続人がいるときは、法定相続分による相続登記をするのか、遺産分割協議を行って相続登記をするのか話し合いをしましょう。

 

遺産分割協議が成立したときは、法務局に提出する遺産分割協議書の作成が必要です。

 

自分で遺産分割協議書が作成できないときは、司法書士に依頼しましょう。

 

相続登記を放置して年数が経過すると、遺産分割協議の話し合いが難しくなるだけでなく、登記懈怠による過料(罰金)の制裁を受ける恐れがあるので、すみやかに対応しましょう。

 

 

 

過去の相続登記も義務化された

 

2024年4月1日の改正不動産登記法の施行日前に相続が発生していたにもかかわらず、相続登記をしないで放置していていませんか?

 

2024年4月1日の改正不動産登記法の施行によって、過去の相続登記も義務化されたのでしょうか?

 

過去の相続についても相続登記が義務化されたとしたら、相続登記の期限は、いつまでとされたのでしょうか?

 

2024年(令和6年)3月31日以前に発生した過去の相続についても、改正法が施行された日(同年4月1日)から3年以内に、相続登記をすることが義務化されました。

 

過去の相続についても相続登記が義務化されたので、過去の相続についても相続登記を放置しないようにしましょう。

 

過去の相続についても、改正法施行後3年以内に、相続登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される恐れがあります。 

 

たとえば、親の死後、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをしないで放置しているなら、過料の罰則を免れるために、期限までに、相続登記の手続きをしましょう。

 

相続登記を放置している年数が長ければ長い程、相続登記の手続きをするには骨が折れ、時間と労力を要します。

 

なぜなら、相続登記を放置すると、法定相続人が高齢になってしまい、遺産分割協議の話し合いをすることが難しくなってしまうからです。

 

また、法定相続人が認知症になると、自分では遺産分割協議ができなくなってしまいます。

 

このような事態に陥るリスクを避けるため、不動産の所有者が亡くなったときは、改正法による相続登記の期限に間に合うように、1日でも早く、相続登記の申請手続きをすることをおすすめします。

 

 

 

住所変更登記の義務化

  

登記簿上の住所から住所移転したときの住所変更の登記も義務化されます。

 

2026年4月1日から、住所変更登記も義務化され、法務局へ登記を申請する義務が発生します。

 

不動産の所有者は、住所に変更があった日から2年以内に、法務局へ住所変更登記を申請して、登記簿上の住所を現住所と一致させなければいけません。

 

2026年3月31日までに住所変更が発生しているにもかかわらず、住所変更登記の申請を懈怠しているときは、2028年3月31日までに法務局へ登記申請する義務があります。

 

期限までに住所変更登記の申請をしないときは5万円以下の過料(罰金)を科される恐れがあります。

 

不動産を所有している人は、引っ越しをしたら、登記期限である2年以内に、法務局へ住所変更登記を申請しなければいけないことを覚えておきましょう。

 

親から土地や家屋を相続した人についても、相続登記をした後に住所が変わったときは、2年以内に住所変更登記をする必要があるので、忘れないで手続きしましょう。

 

住所変更登記の義務化と期限

 

 

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