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相続登記 義務化 いつまでに名義変更すればいい? 罰則はある?‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
相続登記義務化は2024年4月1日に施行される。
相続開始を知った時から3年以内に相続登記をしないと罰則(ペナルティー)があり、10万円以下の過料が科される恐れがある。
過去の相続についても相続登記が義務化され、義務化施行後3年以内に相続登記をしないと、罰則(ペナルティー)の対象となり、10万円以下の過料が科されることがある。
相続登記(不動産名義変更)の期限は、いつまで?
いつまでに相続登記の手続きをしないといけない?
いつまでに相続した土地・家の名義変更をしなければいけない?
相続登記を放置すると、罰則がある?
不動産の所有権登記名義人(所有者)の死亡によって、土地や家屋を相続した相続人は、いつまでに相続登記(不動産の名義変更)の手続きをしなければいけないのでしょうか?
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続開始を知った時から3年以内に相続登記手続きをする必要があるので注意しましょう。
相続登記の手続きとは、必要書類をそろえて、法務局に相続登記申請手続きをして、不動産の登記識別情報通知(権利証)を発行してもらうことをいいます。
義務化される2024年3月31日以前に発生していた過去の相続に関しても、相続登記は義務化され、改正法施行日である4月1日から3年以内に相続登記をすることが義務化されます。
このような法改正がなされる以前は、相続登記を放置して、不動産の名義を亡くなった人の名義のままにしている人がいるようです。
従来、相続登記に期限はなかったため、過去の相続登記の手続きを放置している相続人は、速やかに相続登記をすることをおすすめします。
■相続登記義務化に伴う相続登記の期限
相続開始時期 | 相続登記の期限 |
2024年4月1日以後の相続 | 相続開始を知った時から3年以内 |
過去の相続 | 相続登記義務化から3年以内 |
相続登記義務化により、相続登記の期限が法定されることになったので、相続登記を放置せず、期限までに登記手続きをしましょう。
相続登記を自分でできないときは、司法書士に依頼して、相続登記の手続きを代理してもらうことができます。
「目次」
相続登記とは、法務局の不動産登記簿の名義を、亡くなった被相続人から、土地や家を相続により取得した相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。
従来は、相続登記は義務化されていなかったため、不動産登記簿に記載されている所有者が実際には死亡していることがありました。
そこで、不動産登記簿を調査しただけでは、土地・家屋の所有者を知ることができないという不便さがありました。
本来、不動産登記簿は、不動産の所有者を公示するために作成しているものなので、登記事項証明書を法務局で取得すれば、土地や家屋の所有者が分かることが理想です。
相続登記の義務化により、登記簿を調査すれば、土地や家屋の所有者が誰なのか判明することになれば便利です。
また、従来は、相続登記の放置が多かったため、土地・家屋の固定資産税を納付すべき相続人が誰なのか不明確になっているという問題点もありました。
登記簿の名義を変更しないで被相続人名義のまま放置していると、他人が登記簿を調査しても、共同相続人間で遺産分割協議をしていないのか、あるいは、遺産分割協議は済ませたが相続登記が未了なのか等の事情が分からないのです。
相続登記が義務化されれば、不動産登記簿を調査すれば、相続により当該不動産を相続して固定資産税の納税義務者となったのが誰なのか、容易に分かることになります。
最近は、所有者の死亡に伴い、空き家が増加しており、不動産の登記簿を見ただけで、その家を相続した相続人の特定ができれば、空き家対策にもなります。
このような理由で、登記に関する法改正が行われて、相続登記の手続きが義務化されることになりました。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化されます。
2024年(令和6年)4月1日以降に発生した相続については、相続開始を知った時から3年以内に、相続登記をすることが義務化されます。
あなたが、親の土地や家屋を相続したら、その不動産を管轄する法務局(登記所)へ不動産登記申請手続きをする必要があります。
不動産登記申請手続きをするためには、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本などの書類が必要です。
亡くなった親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取るためには、本籍地の市区町村役場から順番に取り寄せする必要があり、全ての戸籍謄本を取得するためには、1カ月位の期間を要することも珍しくありません。
相続登記の期限に間に合うように、早めに、戸籍謄本などの登記必要書類を取り寄せるようにしましょう。
自分で戸籍謄本の取り寄せができないときは、司法書士に依頼しましょう。
相続登記が義務化された後、3年の期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が課される恐れがあります。
過料とは、法律上の登記義務を履行しない人に対する制裁の意味をもっています。
過料の制裁を課されないようにするため、親などの被相続人が亡くなったときは、相続登記の手続きを放置せず、登記必要書類の取り寄せを進めましょう。
あなたの他に共同相続人がいるときは、法定相続分による相続登記をするのか、遺産分割協議を行って相続登記をするのか話し合いをしましょう。
遺産分割協議が成立したときは、法務局に提出する遺産分割協議書の作成が必要です。
自分で遺産分割協議書が作成できないときは、司法書士に依頼しましょう。
相続登記を放置すると、遺産分割協議が難しくなるだけでなく、法改正後は、過料の制裁を受けるデメリットもあるので、対応しましょう。
不動産登記法の改正前に相続が発生していたにもかかわらず、相続登記をしないで放置していていませんか?
相続登記を放置していたとき、過去の相続登記も義務化されるのでしょうか?
過去の相続も、相続登記が義務化されるとしたら、相続登記の期限はどうなるのでしょうか?
2024年(令和6年)3月31日以前に発生した過去の相続についても、改正法が施行される日(同年4月1日)から3年以内に、相続登記をすることが義務化されます。
過去の相続についても、登記が義務化されることに注意して、相続登記を放置しないように注意しましょう。
過去の相続についても、改正法施行後3年以内に、相続登記をしないと、10万円以下の過料が課される恐れがあります。
あなたが、親の死後、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをしないまま、放置しているなら、過料の罰則を免れるために、早めに、相続登記の手続きをする方が良いでしょう。
相続登記を放置している年数が長ければ長い程、相続登記の手続きをするには骨が折れ、時間と労力を要します。
なぜなら、相続登記を放置すると、法定相続人が高齢になってしまい、遺産分割協議の話し合いをすることが難しくなってしまうからです。
また、法定相続人が認知症になると、自分では遺産分割協議ができなくなってしまいます。
このような事態に陥るリスクを免れるため、不動産の所有者が亡くなったときは、改正法による登記期限(親の死亡を知った日から3年以内)にかかわらず、1日も早く、相続登記をすることをおすすめします。
不動産登記法の改正により、住所変更登記も義務化されることになりました。
住所変更登記が義務化された後は、不動産所有者が登記簿上の住所から引っ越ししたときは、2年以内に、法務局に住所変更登記を申請することが義務となります。
引っ越ししたら、住所変更登記をすると覚えておくと良いでしょう。
住所変更登記が義務化された後、2年の期限内に住所変更登記をしないと、5万円以下の過料が課される恐れがあります。
親から土地や家屋を相続した人も、相続登記をした後、引っ越ししたら、住所変更登記をする必要があるので忘れないように手続きしましょう。
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