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夫婦で夫から妻へ土地や家の名義変更(死亡・相続登記)費用

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

  

夫婦間で、夫から妻に、不動産(土地・家)名義変更するには、夫死亡相続、夫から妻へ生前贈与、売買などの方法があります。

 

夫婦で、妻から夫へ、家・土地の名義変更をするには、妻死亡相続、妻から夫へ生前贈与、売買などの方法があります。 

 

 

夫婦間の不動産名義変更(相続登記)費用(例)

・法務局に納める登録免許税

・税務署に納める相続税

・司法書士報酬

 

 

夫婦間の不動産名義変更(生前贈与登記)費用(例)

・法務局に納める登録免許税

・税務署に納める贈与税

・都税事務所に納める不動産取得税

・司法書士報酬

 

 

 ■費用の面では、夫または妻の死亡(相続)によって土地や家の名義変更をする方が、生前贈与によって名義変更をするよりも安い金額でおさまります。

 

■住宅ローンを完済していない場合でも、夫婦間で、相続による不動産の名義変更をすることはできます。

 

■住宅ローンを完済していないと、夫婦間で、生前贈与など、相続以外の登記原因による不動産の名義変更はできません。

 

 

(費用・税金について)

 

①法務局に納める登録免許税の税率

 

・相続による家の名義変更(相続登記) ➡ 0.4%(贈与より安い)

 

・贈与による家の名義変更(贈与登記) ➡ 2%(相続より高い)

 

②相続による家の名義変更(相続登記)の場合は、税務署に納める相続税がかかることがあります。

 

・亡くなった夫の遺産の総額が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合にのみ相続税が課税されます。

 

・配偶者が相続する場合には、税額の軽減制度があり、遺産の額が16000万円または配偶者の法定相続分までは相続税はかからないこととされています。

 

(例)夫の死亡の場合、妻の法定相続分➡2分の1

 

(ポイント)

夫から妻が相続すれば、16000万円までなら、相続税はかからない。

(ただし、税務署への相続税の申告は必要。その後妻が死んだ時は子に相続税がかかることがある。) 

 

③贈与による家の名義変更は、税務署に納める贈与税がかかることがあります。

 

④贈与による家の名義変更は、都税事務所に納める不動産取得税がかかることがあります。 

 

■上記の費用・税金の説明は、ざっくりとした金額の説明です。

 

 

■夫または妻の死亡による相続で、妻または夫へ名義変更する場合は、相続税の基礎控除額以下の遺産しかなければ、相続税はかからないので、分かりやすいと思います。

 

 

■夫婦間の生前贈与をする場合は、自分たち夫婦の場合に、いくら税金がかかるのか、事前に、税務署や都税事務所に確認しておきましょう。

■税金・費用の面で納得できたら、夫婦間で不動産の名義変更をしましょう。

■税務署や都税事務所に税金の確認をする場合は、税務申告の手続きについても確認すると良いでしょう。

 

  

 

亡くなった夫から妻へ不動産名義変更することを相続登記といいます。

2024年4月1日から法務局の相続登記の手続きが義務化されました。

 

 相続登記の義務化相続登記の期限

  

202441日から相続登記(家や土地の名義変更)が義務化されました。

3年以内に相続登記の手続きをしないと罰則があり、10万円以下の過料(罰金)が科される恐れがあります。

義務化される前の「過去の相続」についても、相続登記が義務化されました。

土地や家屋の相続が発生したらすみやかに相続登記の手続きをしましょう。  

  

夫婦間で不動産(土地・家)の名義変更をする時は、税金の確認を忘れずに。
名義変更した後に、税金の納付書が届いて、驚かないようにしましょう。

 

夫が死亡した時の相続人

 

夫が死亡した時の相続人は、妻と子です。

 

法定相続分は妻が2分の1、子が2分の1です。

 

たとえば、夫が亡くなって、子が3人(長女・長男・次男)いる場合

 

相続人妻の相続分は2分の1

 

相続人長女の相続分は6分の1

 

相続人長男の相続分は6分の1

 

相続人次男の相続分は6分の1

 

 

夫が死んで名義変更しないとどうなる?

夫が死んで土地や家を相続したとき、相続登記(不動産の名義変更)の手続きをしないとどうなるのでしょうか?

 

亡くなった夫名義のままにして、土地や家の名義変更をしないと、どういうペナルティーがありますか?

 

亡くなった夫名義の不動産を相続したときの名義変更(相続登記)はいつまでにすればいいのでしょうか?

 

相続登記が20244月1日から義務化されたので、不動産の所有者が亡くなったときは、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしなければいけません。

 

そこで、夫名義の不動産を相続した妻は、夫から土地や家を相続したことを知った日から3年以内に法務局へ相続登記の手続きをする義務があります。

 

不動産を所有している夫が死んだとき、不動産の相続を知った日から3年以内に土地や家の名義変更(相続登記)をしないと罰則があり、10万円以下の過料(罰金)の納付を命じられる恐れがあります。

 

不動産の相続を知った日から3年以内に、夫から妻へ不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすれば、過料(罰金)を請求されることはありません。

 

また、不動産の所有者が納める固定資産税の納付書は、都税事務所や市区町村役場から土地や家の登記簿の名義人宛てに送付されます。

 

そこで、死んだ夫名義のままにして、不動産の名義変更をしないと、いつになっても、死んだ夫宛てに、固定資産税の納付書が届きます。

 

相続登記の申請をして、土地や家の名義を妻名義に変更すれば、固定資産税の納付書は妻宛てに届くことになります。

 

このように、相続登記を放置すると、10万円以下の過料(罰金)を命じられるリスクがあります。

 

また、登記簿を調査しても現在の所有者が分からない状態になり、近隣所有者や取引対象者にとって好ましくない状態となってしまいます。

 

そこで、夫が亡くなったら、夫名義のまま放置しないで、土地や家の名義変更(相続登記)の手続きを期限までに法務局で行いましょう。

 

自分で不動産の名義変更の手続きをすることができないときは、司法書士に相続登記の手続きを依頼することをおすすめします。

 

 

自分で不動産の名義変更(相続登記)できる?

亡くなった夫の不動産の名義変更(相続登記)は、自分で手続きできるの?

 

亡くなった夫の土地や家の名義変更を、相続した妻が自分で行うには、必要書類を取得して、法務局で相続登記の手続きをする必要があります。

 

法務局へ相談すれば、一般的な相続登記の手続きの説明を受けることはできますが、それだけでは、自分で不動産名義変更(相続登記)をすることは難しいでしょう。

 

亡くなった夫の出生からの戸籍謄本を自分で取り寄せして、遺産分割協議書を自分で作成することができるのでしょうか?

 

自分で戸籍謄本をそろえてから、遺産分割協議書や相続関係説明図や登記申請書を自分で正確に作成することは容易ではありません。

 

自分で相続登記の手続きができれば、司法書士費用がかからないので、相続登記の費用を安くおさえることができますが、実際に自分で相続登記の手続きを進めると途中であきらめてしまうことは少なくないようです。

 

自分で相続登記の手続きをしようとしたけれど、結局、自分で手続きできなかったので司法書士へ相続登記の手続きを依頼する人も多いようです。

 

亡くなった夫から妻への名義変更・相続の登記

 

夫から妻へ家、土地(不動産)の名義変更をする手続き方法、必要書類は?

 

夫の出生から死亡までの戸籍謄本を市区町村役場で取ります。

 

法定相続人が誰なのか戸籍謄本で確認します。

 

認知された子供がいないか戸籍謄本で確認します。

 

離婚歴があり前妻との間の子供がいないか戸籍謄本で確認します。

 

夫の権利証の不動産を見て法務局で登記簿謄本、登記事項証明書を取ります。

 

夫が所有する不動産の固定資産評価証明書を取ります。

 

法定相続人全員で話し合いをして、夫名義の不動産を夫から妻へ相続・名義変更することを協議します。

 

夫の相続に関する遺産分割協議書を作成します。

 

死んだ夫から妻へ相続登記(名義変更)するときの必要書類

 

亡くなった夫から妻へ土地や家屋の名義変更をしたいときは、夫名義の不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記の手続きをする必要があります。

 

相続登記を申請する際は、登記申請書と添付書類(必要書類)を提出する必要があります。

 

亡くなった夫から妻が土地や家屋を相続したときの相続登記(不動産名義変更)の必要書類がわからないときは、司法書士に相談すると良いでしょう。

 

亡くなった夫の相続登記(名義変更)の必要書類は次のとおりです。

 

 

■相続登記の必要書類

 

・登記申請書

 

・相続関係説明図

 

・亡くなった夫の出生から死亡までの戸籍謄本

 

・亡くなった夫の戸籍の附票、住民票

 

・法定相続人(妻と子)の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

 

・遺産分割協議書

 

・固定資産評価証明書

 

・夫の権利証(必要書類となる場合があるが原本還付することができる。)

 

 

夫が遺言を書いていた場合の相続手続

 

夫が生前に公正証書遺言を書いていた場合は、その遺言に、「夫の名義の不動産は全て妻に相続させる。」などのように記載されていれば、妻は、遺産分割協議書がなくても、夫から妻へ土地・家の名義変更ができます。

 

ただし、子供には遺留分があります。

 

子供の遺留分は法定相続分の半分です。

 

子供が父親の死亡を知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしてくる可能性があります。

 

そこで、夫が公正証書遺言を作成する時は、妻、子供などの法定相続人の遺留分を侵害しないような内容で作成することが望ましいといえます。

 

ただし、夫が、生前に、相続人となる人々に対し、遺言の内容を説明して、全員の承諾が得られている場合は、遺留分減殺請求をしてくる可能性は低いでしょう。

 

たとえば、夫が生前、不動産(土地・家)を妻に相続させたいので遺言を書く旨を子ども全員に説明して、子ども全員が快諾している場合などは、夫の死後、相続・名義変更のトラブルにはならないでしょう。

 

 

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