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相続・登記のお問合せ
権利証・登記識別情報通知と名義変更・相続
権利証とは、土地、家屋の所有者に対して法務局が発行した所有権を証明する書面です。
不動産登記法の改正後は、従来の権利証の代わりに登記識別情報通知が交付されています。
名義変更を法務局で行う場合には権利証または登記識別情報が必要です。
相続の場合は権利証を紛失していても名義変更できる場合もあります。
権利証の種類
司法書士が名義変更の登記を申請すると、登記名義人になった人に権利証をお渡しします。
その際は、法務局が発行した登記済証、登記識別情報通知に司法書士が登記済権利証という表紙を付けて、その書類が不動産の権利証であることが分かるようにして、名義人に渡しています。
登記済み権利証という表紙の書類に綴られている不動産の権利証には、次の種類があります。
①登記申請書
②売渡証書
この2つの登記済権利証の違いについて以下ご説明します。
登記済み権利証、登記識別情報通知は、名義変更による登記申請手続きの必要書類です。
不動産名義変更の登記を法務局に申請する場合は、登記申請書を作成して法務局に提出
します。
不動産登記法の改正前は、次のような場合に、登記申請書をもとに法務局が権利証を作成していました。
①土地の相続登記
②家屋の相続登記
③家屋の所有権保存登記
つまり、このような場合に法務局から交付された権利証とは、登記申請書をもとに作成された書面なのです。
そして、その登記申請書に司法書士が登記済権利証という表紙を付けて登記名義人に交付していたのです。
売渡証書が権利証である場合
不動産を売買で購入した場合に、法務局に提出する登記申請書には、登記原因である売買を証明する書類を添付する必要があります。
不動産登記法の改正前は、次のようなケースで、売渡証書をもとに法務局が権利証を作成していました。
①土地の売買による所有権移転登記
②家屋の売買による所有権移転登記
そして、売渡証書は売買による所有権移転登記を申請する司法書士が作成して、登記申請人に署名・押印してもらってから、法務局に提出していたのです。
売渡証書が権利証である場合でも、司法書士が法務局から交付を受けた書類に登記済権利証という表紙を付けて登記名義人に渡していたのです。
このように、不動産登記法の改正前に土地、家屋を取得した人の権利証には登記済権利証という表紙が付いていて、その中には登記申請書または売渡証書という書類がとじられていることが多いのです。
相続が発生して、権利証の変更、相続による名義変更の登記をしたいと思い、相続人の方が、被相続人(親・父・母など)の権利証を探したところ見つかる権利証は、登記識別情報通知であることもありますが、不動産登記法の改正前の登記済み権利証であることも多いのです。
登記済み権利証とはどのようにして作成されるか分かっていると、相続で権利証の名義変更をしたい場合に、どの書類が被相続人の権利証なのか分かりやすく見つけやすいと思いますので参考にしてください。
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