秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
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親が準備すべき相続の手続き(遺言)
お役立ち情報として、親が生前に子どものために準備すべき相続の手続き(遺言)について、ご紹介します。
被相続人が生前にやるべきこと
不動産の所有者が亡くなると、法定相続人全員が法定相続分に基づいて被相続人の不動産を共同所有することになります。
これが民法の原則であり、法定相続といいます。
たとえば、親が長男と同居しており、自分が亡くなったら、自宅である不動産を長男ひとりに相続させたいと思っていたとします。
ですが、親が何も手続きしないまま亡くなったら、親および長男の自宅は、法定相続人全員が法定相続分に基づいて被相続人の不動産を共同所有することになります。
二男などの兄弟が相続分を主張すれば、長男ひとりが、不動産を相続することは難しいでしょう。
こういう時は、親が、遺言を書いておけばいいのです。
「不動産は全て長男に相続させる。」という遺言を残せばいいのです。
ただし、二男には、遺留分という権利があるので、この遺言に二男が納得しなければ、遺留分減殺請求してくる可能性はあります。
ですが、法定相続分と遺留分を比較すれば、長男にとっては、弟から法定相続分を請求されるよりも、遺留分を請求される方が、支払うべき金額が安くてすむのです。
このように、生前、親が準備しておくと良い手続きとして、遺言書の作成があります。
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