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遺言書・公正証書 遺言の作成-秀都司法書士事務所

 

遺言書を書きたい時は、公証役場で公証人に公正証書で遺言を作成してもらうと、遺言書に記載の不備がなく安心でき、遺言書の保管の心配もないので安全です。

 

遺言書を作成しておくと、亡くなった時の相続手続きをしやすいというメリットがあります。

 

江戸川区で公正証書遺言を作成してもらいたい時の問い合わせ先

小岩公証役場

 

電話 03-3659-3446

 

公正証書遺言とは

 

 

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のことを言います。

 

公証人の立会のもとに作成されますので、遺言が無効になる心配がありません。

 

遺言書を作成した後は公証役場に保管されますので紛失や改ざんの恐れもありません。

 

遺言者が亡くなった時の相続手続きをする時も安心して手続きできます。

 

そもそも公証証書とは、公証人が依頼人に頼まれて作成した文書のことを言います。

 

公文書としての信頼性が高いため、確実に遺言を残しておきたい場合によく利用されています。

 

公証役場の場所→全国の公証役場一覧はこちら

公正証書遺言(メリット・デメリット)

 

公正証書遺言メリット

 

1.形式不備などにより遺言が無効になることがない

 

2.遺言の紛失がない

 

3.第三者による改ざんが防止できる

 

4.家庭裁判所の検認が不要なので、すぐに相続手続きができる

 

 

公正証書遺言デメリット

 

1.遺言作成の手続きに時間や手数料がかかる

 

2.遺言者の財産やプライバシーを公証人、証人に話さなければならない

  

公正証書遺言の作り方

 

公正証書遺言を作る場合は、最初に遺言の内容をまとめることが重要です。

 

遺言書に記載する財産は明確に漏れのないよう把握しておく必要があります。

 

誰にどの財産を相続させるのか、具体的に整理しておきましょう。

 

遺言する財産の書類を事前に用意しておきます。

 

例えば

 

・不動産の場合は登記簿謄本や固定資産税評価証明書など

 

・預金口座の場合は通帳など

 

公証人と遺言書の文案を打ち合わせる期間も必要になりますので、時間に余裕をもって相談する方がいいでしょう。

 

公正証書遺言の作成には、公証人以外に2人の証人(立会人)が必要になります。

 

以下の人は証人になれませんので注意してください。

 

・未成年者

・推定相続人

・推定相続人の配偶者および直系血族

・受遺者

・受遺者の配偶者および直系血族

・公証役場の書記官、職員

・遺言書の内容を読めない、理解できない人 

遺言書作成の必要書類

 

1.遺言者の本人確認ができるもの

印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

運転免許証または運転経歴証明書

マイナンバーカード

実印

 

2.遺言者と相続人の続柄がわかるもの

戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)

 

3.相続人以外に遺贈する場合

財産を受ける人の住民票等(氏名、住所、生年月日がわかるもの)

 

4.不動産がある場合

土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書

 

5.不動産以外のその他のもの

預金口座、金融機関名や口座番号がわかる通帳のコピー等

 

6.証人を選任した場合

名前、住所、生年月日及び職業を記載したメモ

遺言書の作成の流れ

 

必要書類がそろったら公証役場で打ち合わせをします。

 

打ち合わせでは、公証人が遺言の内容を正確に遺言者から聞き取りをし、文案が作成されていきます。

 

内容に問題がなければ、公正証書遺言の作成に進みます。

 

公正証書遺言の作成の際に、証人2人にも同席してもらいます。

 

遺言者本人は実印を、証人2人は認印を持参します。

 

公証人が、筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させます。

 

遺言者と証人2人が、筆記された内容が正確であることを確認し、署名、押印します。

 

その後、公証人も、署名、押印します。

 

公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成されます。

 

原本は公証役場で保管され、正本、謄本は遺言者に渡されます。

 

遺言の手数料

 

遺言公正証書の作成手数料は、公証人手数料令により基準が定められています。

 

基本手数料(2020年4月現在の金額です。詳細は公証人役場にご確認ください。) 

 

財産の価格

 

手数料

 

100万円まで

5000円

 

200万円まで

7000円

 

500万円まで

1万1000円

 

1000万円まで

1万7000円

 

3000万円まで

2万3000円

 

5000万円まで

2万9000円

 

1億円まで

4万3000円

 

以下、超過額5000万円ごとに

3億円まで1万3000円加算

10億円まで1万1000円加算

10億円を超えるものは8000円加算

 

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

 

自筆証書遺言のメリット

 

・自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、自分で書けるので費用がかかりません。

 

・いつでもどこでも遺言を書くことができます。

 

・公正証書遺言と違い、誰にも知られずに、自筆証書遺言を書くことができます。

 

 

 

自筆証書遺言のデメリット

 

・自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、遺言者本人が遺言書を自筆で書くことが条件になりますから、自分で書くことができない場合は自筆証書遺言を作成できません。他人に書いてもらうと無効になります。

 

・自筆証書遺言は、書き方を間違えると、形式上の不備により無効になる危険があります。

 

・自筆証書遺言は、紛失の恐れがあります。

 

・自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、亡くなった後に発見されない恐れも考えられます。

 

・相続の手続きをする時、自筆証書遺言の場合は、公正証書遺言と違い、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

 

・自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けるまで、遺産相続の手続きは開始できません。

 

 

遺言書がある場合の相続登記の手続き

 

 

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2020/05/10
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