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法定相続人・相続の順位・相続割合

 

相続になったら不動産などの遺産を相続できる法定相続人が法律で定められている?

 

法定相続人の順位、順序とは?

 

相続分は法律でどのようになっている?

 

相続割合は配偶者、子供、両親などで、どのような割合なの?

 

相続とは、どういうことですか?

人が亡くなると、相続が発生して、その人の権利・義務が包括的に相続人に承継されます。

権利とは、所有権、共有持分権、賃借権などです。

義務とは、借金の返済義務、医療費の支払義務、税金の支払義務などです。

相続人になるのは、誰ですか?

配偶者は常に相続人となります。その他の親族の相続順位は次のとおりです。

第1順位 子ども

第2順位 父・母

第3順位 兄弟姉妹

親が亡くなり、親よりも先に子どもが亡くなっているとき、相続人になるのは、誰ですか?

被相続人の孫が相続人になります。これを代襲相続人といいます。

相続の手続きに、出生からの戸籍謄本が必要なわけは?

被相続人の法定相続人となる子どもを戸籍謄本で調査する時、生殖能力の観点から、被相続人の婚姻よりも前に子どもがいる可能性があるからです。

そこで、被相続人の出生からの戸籍謄本を全て見て、子どもがいないか調査する必要があるのです。

法務局で不動産の登記をする理由は?

 

不動産の所有者は法務局の登記簿に登記することにより公示されています。

その不動産の所有者と取引したいと考えている人がいる場合は、その不動産の登記簿に登記された所有者を調査することができるような仕組みを作ることにより、不動産取引をし易くしているのです。

法務局で相続の登記をする理由は?

法務局の登記簿に登記されている不動産の所有者が亡くなった時は、その人の法定相続人に権利が承継されていますが、他人が不動産所有者の法定相続人を調査することは簡単なことではありません。

また、その不動産所有者の法定相続人を調査することが出来たとしても、実際は、遺産分割協議がされて、特定の相続人がその不動産の所有権を相続していることも多いのです。

そこで、相続が起きた時は、相続の登記を申請することが必要なのです。

権利証とは何ですか?

①権利証とは、法務局で、所有権の登記をした際に、不動産の所有者に対して発行される書面です。

不動産の権利証は、再発行されませんので保管に注意すべき大切な書類です。

 

②権利証は、不動産登記済証、登記済権利証などとも言われます。

 

③不動産を相続により取得した時の権利書は、以前は、登記申請書の副本が権利証の作成素材に利用された時代があり、登記申請書が権利証となっています。

 

④不動産を売買により購入した時の権利証は、以前は、売渡証書というタイトルの書面であるに利用された時代があり、売渡証書登が権利証となっています。

 

⑤比較的、新しい時期に法務局で登記された場合は、登記識別情報通知という横書きの書面が発行され、これが不動産の権利証となっています。

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