秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
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子どもが親の死後にやるべき相続手続き
お役立ち情報として、子どもが親の死後にやるべき相続手続き、相続必要書類の取り寄せについて、ご紹介します。
親が亡くなったら、役所に死亡届を提出します。
この死亡届に基づいて、親の戸籍に死亡の旨が記載されます。
これにより、親の戸籍に記載された人がいなくなった場合は、除籍となります。
親の相続手続きには、親の戸籍謄本または親の除籍謄本が必要です。
親が死んだことの証明だけであれば、死亡時の親の戸籍謄本または親の除籍謄本だけで証明できます。
ですが、誰が相続人になるのか証明するためには、親が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本などが必要になります。
もしも、親が遺言を残しており、親が残した遺言が自筆証書遺言の場合は、相続人である子どもは、裁判所で検認手続きをしなければなりません。
その際は、親の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要となります。
そして、金融機関の預貯金の相続手続き、生命保険金の請求、親の不動産の相続の手続き等を行う必要があります。
いずれの手続きにおいても、亡くなった親の戸籍謄本などが必要となります。
親の相続手続きに時間がかかる原因の一つが、この戸籍謄本の取り寄せなのです。
相続に必要な戸籍謄本の取り寄せは、司法書士に依頼する方が、親の相続手続きが円滑に進むことが多いため、相談してみると良いでしょう。
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