東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
相続・登記のお問合せ
相続の登記と抵当権抹消
抵当権抹消登記をしない内に相続になったら、相続登記してから抵当権抹消登記をする。
亡くなった人の名義のままでは抵当権抹消登記はできない。
相続登記には戸籍謄本などの書類が必要。
抵当権抹消登記には金融機関、保証会社などの抵当権者の抵当権設定契約証書、登記識別情報通知、委任状などの書類が必要。
抵当権抹消登記は放置しないですぐに登記することが大事。
お客様の声(相続登記と抵当権抹消の登記)体験談
私は自宅の一戸建てを、住宅ローンを借りて、父からの援助を受けて、建てました。
土地は父一人の名義です。
建物の名義は、父の援助分が建築資金の3分の1、私の自己資金と住宅ローン分で3分の2でした。
昨年末に長年返済していた住宅ローンをようやく完済した後まもなく父が亡くなって相続となりました。
私は一人っ子なので、母と私が相続人ですが、母と話し合いをして、父名義の土地、父が3分の1持っている建物を、子どもである私が相続することになりました。
東京都江戸川区小岩で相続に対応している司法書士さんをネットで検索して、秀都司法書士事務所さんの所に相談に行きました。
そして、父の戸籍謄本を遠方の役所から取り寄せしてもらい、遺産分割協議書を作成してもらいました。
遺産分割協議書に母と私が実印を押して不動産の相続の登記を司法書士さんに代行してもらいました。
おまかせできる事は全てご依頼したおかげで、私の仕事にはほとんど影響なくスムーズに、不動産の相続の登記をしていただくことができました。
また、金融機関に住宅ローンを完済した時に、抵当権抹消の登記をしていなかったため、その登記も一緒に手続きしていただきました。
不動産の抵当権抹消登記をしない内に土地、家屋の名義人が亡くなり相続が起きたら、不動産の相続登記をしてから抵当権抹消登記をしないといけない、亡くなった父の名義のままでは抵当権抹消登記はできないという説明もしていただきました。
私の権利証は、家を建てた時の権利証と相続の登記の権利証の両方が有効なので大切に保管しておいてくださいというご説明もいただきました。
相続の登記、抵当権抹消の登記、全ての登記が完了して権利証のことも教えていただき感謝しています。
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