秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
亡くなって相続が発生すると、死亡した人の財産は、法定相続人に承継されます。
相続人は協議により、遺産分割の方法を決めることができます。
遺産分割協議の内容を書面で作成したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員が合意する必要があります。
法定相続人全員で遺産分割の協議が成立したら、遺産分割協議書を作成して、必要に応じて、法務局、税務署、金融機関等に提出する必要があります。
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名して、実印を押印します。
遺産分割協議書を提出する際は、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
法定相続人であることの証明として、相続人全員の戸籍謄本も添付しておきましょう。
不動産を相続した人が作成する遺産分割協議書について
法定相続による相続登記・不動産名義変更の場合には、不動産の名義変更に関する遺産分割協議書は必要ありません。
相続した不動産を単独の相続人名義に相続登記・不動産名義変更したい場合には、相続人が遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成する必要があります。
不動産の遺産分割協議書は、法務局で通用するように正確に書きましょう。
正確に記載されていない遺産分割協議書は、不動産の名義変更に使用できません。
司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼すると間違いない書類が作成できます。
遺産分割協議書に記載すること
①被相続人を特定する事項を記載します。
住民票が取れない場合は、住所が記載できませんから、その他の事項を記載して、誰の相続に関する不動産の遺産分割協議書なのか明確にします。
②相続不動産を正確に記載します。
相続した土地の所在、地番など、建物の家屋番号などを記載します。
登記簿に記録されている不動産の記載と一致させます。
また被相続人の共有持分も記載します。
③法定相続人全員が誰なのか記載します。
父が亡くなった後に母も亡くなっている場合は、父と母の相続に関する遺産分割協議が必要となりますから、両方の相続人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書には実印を押す
遺産分割協議書は、誰が相続財産を承継し、相続不動産の名義を引き継ぐかを決める書類です。
そこで、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押す必要があります。
そして、相続人全員の印鑑証明書を添付して、実印かどうか照合します。
遺産分割協議書にはっきり実印が押されていないと、相続登記・不動産名義変更の手続きができませんから注意してください。
遺産分割協議書の作成は、専門家に依頼できる?
①司法書士に作成を依頼
司法書士に相続登記・不動産名義変更を依頼する時に、遺産分割協議書の作成も司法書士に依頼できます。
誰が相続するのか司法書士に伝えれば、遺産分割協議書を作成してくれます。
②行政書士に作成を依頼
行政書士は、遺産分割協議書は作成できますが、不動産の相続登記・不動産名義変更の手続を代行する資格がありません。
③相続の費用を安くしたいなら
不動産を相続したら、司法書士事務所に行って、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更をまとめて依頼すると、遺産分割協議書の作成だけを行政書士に依頼するより、費用が安くなると思います。
不動産の相続登記・不動産名義変更に必要な遺産分割協議書は、司法書士にご相談・ご依頼ください。
江戸川区小岩の秀都司法書士事務所は、不動産の遺産分割協議書の作成を行っています。
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