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相続放棄と不動産相続登記

 

裁判所へ相続放棄の手続きをした相続人は、初めから相続人でなかったことになり、亡くなった人の相続財産を一切相続しません。

 

資産も負債も相続しないのですから、亡くなった人の不動産(土地や家屋)を相続することはありません。

 

裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、法務局へ提出する遺産分割協議書に署名押印せず、不動産の相続登記の名義人になることはありません。

 

ただし、裁判所へ相続放棄した人については、裁判所から交付された相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書が相続登記の必要書類となります。

 

このように、裁判所へ相続放棄の手続きをした人は遺産分割協議に参加することはありませんが、相続登記の手続きをする際は家庭裁判所から交付された書類を法務局へ提出する必要があるのです。

 

相続放棄と異なり、単に遺産放棄した人は相続人であり続けるため、被相続人のプラスの相続財産(不動産・預貯金等)を相続しないだけで、マイナスの相続財産(借金・未払金等)があればそれを相続します。

 

遺産放棄する人は、遺産分割協議に参加して遺産分割協議書に署名押印する必要があり、法務局へ相続登記を申請する際は戸籍謄本や印鑑証明書を提出する必要があります。

 

相続放棄すると不動産の相続人にならない

 

裁判所へ相続放棄の申述をして受理された相続人は、初めから相続人でなかったことになります。

 

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされるので、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。

 

つまり、被相続人の全ての財産を相続しないのです。

 

プラスの財産とは、不動産(土地や家屋)や預貯金や現金などのことです。

 

マイナスの財産とは、借金やローンや未払金などのことです。

 

相続財産に不動産が含まれている場合、裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、初めから不動産を相続していなかったとみなされることになります。

 

そこで、裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、土地・家屋・マンションなどの不動産を相続することはありません。

 

親が亡くなって土地や家の相続が発生したとき、親の不動産を相続したくないなら、裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、土地や家の固定資産税やマンションの管理費を負担する必要はありません。

 

死んだ親が借金を残したときは、裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、親の借金を相続しません。

 

だし、裁判所の相続放棄には期限があり、被相続人の死亡を知ったときから3カ月以内に裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

 

3ケ月という期間はあっという間に過ぎるので、裁判所へ相続放棄の手続きをしたいときは、親が亡くなったら、すぐに手続きに着手しましょう。

 

相続放棄すると不動産の相続登記に関与しない

 

裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、遺産分割協議に参加しません。

 

不動産相続に関する遺産分割協議に参加することはなく、遺産分割協議書に署名・押印する必要はありません。

 

裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、相続登記に必要な戸籍謄本や住民票や印鑑証明書を法務局へ提出する必要はありません。

 

裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、不動産の相続登記の名義人になることはありません。

 

相続放棄と法定相続登記

 

法定相続登記をするとき、裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、法務局へ相続登記の手続きを申請することはありません。

 

裁判所へ相続放棄をした人以外の相続人だけで、法務局へ相続登記を申請します。

 

例えば、相続人が、Aさん、Bさん、Cさん3名がいるとします。

 

Cさんが裁判所へ相続放棄した場合、Cさんは初めから相続人ではなかったことになるので、AさんとBさんの2名が不動産を相続したとみなされます。

 

そのため、AさんとBさんが不動産相続登記の手続きを行います。

 

たとえば、相続人の持分が2分の1ずつであれば、その割合で不動産相続登記を行います。

 

相続放棄と遺産分割協議による相続登記

 

裁判所へ相続放棄の手続きをした人は、相続人としての地位を失いますので、遺産分割協議に参加することはありません。

 

上記の例でいうと、裁判所へ相続放棄の手続きをしたCさんを除いて、相続人Aさんと相続人Bさんで遺産分割協議を行います。

 

遺産分割協議の結果、相続人Aさんが不動産を取得することになった場合は、「遺産分割によって、相続人Aさんが不動産を取得した」という相続登記を行います。

 

この相続登記の手続は、相続人Aさん一人で法務局へ申請することができます。

 

このような登記を「相続による所有権移転登記」といいます。

 

なお、遺産分割の前に法定相続登記の手続きを行っている場合は、「遺産分割協議による持分移転登記」を行います。

 

このような持分移転登記の手続きは、相続人Aさんと相続人Bさんで行います。

 

裁判所へ相続放棄の手続きをしたCさんは、持分移転登記に関与することはありません。

 

相続放棄と相続登記の必要書類

 

法務局へ相続登記を申請する際、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをした人については、相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書が相続登記の添付書類となります。

 

法務局(登記所)に対して、裁判所へ相続放棄の手続きをしたことを証明するために、家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書が必要なのです。

 

このように、裁判所へ相続放棄した人についても、相続登記の手続きに必要な書類があるのです。

 

相続登記と相続放棄申述受理証明書

 

AさんとBさんが相続登記の手続きを行う際には、「Cさんが相続放棄をした」という証明書を法務局に提出しなければなりません。

 

法務局・登記所に対して、相続放棄を証明する場合、どのような書類が必要になるのでしょうか?

 

相続放棄した人の戸籍謄本を見ても住民票を見ても、相続放棄したことは記載されていません。

 

そこで、相続放棄を証明する資料として、相続放棄申述受理証明書が必要となります。

 

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄した人が家庭裁判所に申請すれば交付してもらうことができます。

 

なお、相続放棄の手続きが完了すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が送られてきます。

 

この相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きが終了したことを通知する書類であり、以前は相続登記に添付することはできませんでした。

 

しかし、法務局の通達が出て、相続放棄したことの証明書として、相続放棄申述受理通知書を相続登記に添付することができるようになりました。

 

書類の名称が似ていますので、裁判所へ相続放棄した人は注意しましょう。

 

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