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固定資産評価証明書と相続登記

 

相続登記をする際は、不動産、土地、家屋の固定資産評価証明書を取得して、法務局に提出する必要があります。

 

「不動産の名義変更に必要な固定資産評価証明書は、どこで取ればいい?」

 

「相続不動産の名義変更に必要な固定資産評価証明書は、どうすれば相続人が取れますか?」

  

登記する際は、固定資産評価証明書という書類により、登録免許税を計算します。

 

たとえば、不動産の相続登記は、法務局に不動産登記申請書類を提出するのですが、その際は、登録免許税という税金を収入印紙で納付しないと、登記書類を受け付けてくれません。

 

そして、この登録免許税の税額は、相続登記・不動産名義変更については、固定資産評価証明書の価額の0.4%と定められているのです。

 

もしも、生前贈与による不動産名義変更の手続きであれば、登録免許税の税額は、固定資産評価証明書の価額の2%と定められています。

 

つまり、一般的な登記・不動産の名義変更に比較すると、相続登記の登録免許税は安くなっています。

 

固定資産評価証明書とは、固定資産税を課税するために、役所が定めている固定資産の評価額を証明する書類であり、東京都内であれば東京都都税事務所で発行しております。

 

市役所、町役場で固定資産評価証明書を発行している所もあります。

 

固定資産評価証明書を取得する際に役所に支払う手数料は、東京都23区の不動産なら、1通400円です。 

 

■相続人が固定資産評価証明書を取得する際の注意事項

 

・正確な登記上の土地・家屋の表示を固定資産評価証明書申請書に記載します。

 

・相続による不動産名義変更、登記の場合は、所有者は亡くなっていますので、申請者が相続人であることを証明する必要があり、戸籍謄本などを提出します。

 

・さらに固定資産評価証明書の申請者について、本人確認書類が必要であり、役所に行く際に持参します。

 

・役所に固定資産評価証明書の発行手数料を支払う必要があります。

 

・いつの固定資産評価証明書が必要なのか記載します。

 

・役所の年度は、4月1日から3月31日となっています。

  

相続人が固定資産評価証明書を取る場合は、被相続人名義の土地・家屋の固定資産評価証明書の取寄せは意外と大変で時間がかかるものですので、分からない場合は司法書士にご相談ください。

 

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