秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更

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相続人申告登記(相続登記を期限までにできない時の手続き)‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

3年の期限内に相続登記(不動産名義変更)ができないときに罰金を免れる方法はある?

 

不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請ができない場合に、相続登記の懈怠による罰金を免れる手段として相続人申告登記があります。

 

相続登記の放置による罰金(過料)を払いたくないときは、期限までに法務局へ相続人申出書を提出して相続人申告登記をするといいでしょう。 

 

相続人申告登記とは

 

相続人申告登記は、202441日に相続登記が義務化されたことに伴って、創設された制度です。

 

従前は相続登記が義務化されていなかったため、不動産の所有者が亡くなっても相続登記をしないケースが多くありました。

 

そのため、法務局の登記簿を見ても所有者が分からない所有者不明土地や空き家が増加して、不動産取引に支障があり、公共事業の阻害要因となっていました。

 

そこで、202441日から相続登記が義務化され、過去の相続を含めて、相続した不動産の名義変更が義務化されました。

 

不動産の所有者が亡くなったときは、相続人は、不動産を相続したことを知った時から3年以内に法務局へ相続登記の申請をする義務があると定められました。

 

法務局へ相続登記の申請をする場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの必要書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があり、相続人確定に時間がかかることがあります。

 

そこで、相続登記の期限内(3年以内)に、法務局へ相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行できるようにするために、相続人申告登記が新たに設けられました。

 

相続人申告登記をする際は、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要はなく、単独で法務局へ手続きすることができます。

 

つまり、相続人申告登記は、相続登記と異なり、相続人ひとりひとりが、数種類の書類を法務局へ提出すればできる簡易な手続きなのです。

 

相続人申告登記を手続きする法務局は、被相続人名義の土地や家の所在地を管轄する法務局や地方法務局またはその出張所です。

 

 

相続人申告登記のメリットとデメリット

 

相続人申告登記には、メリットとデメリットがあるので、自分のケースに当てはめて、メリットの方が大きいと思ったときは、手続きすればいいでしょう。

 

相続人申告登記のメリットとは

 

①相続登記の期限(3年)が迫っているときは、相続人申告登記をすれば、過料(罰金)を払わなくていい。

 

②相続人申告登記をしておけば、その後、時間をかけて、遺産分割を行うことができる。

 

③相続人申告登記は、特定の相続人が単独で法務局へ申出手続きができる。

 

④法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要なので、必要書類が少なくて済む。

 

⑤登録免許税がかからない。

 

 

相続人申告登記のデメリットとは

 

①相続人申告登記は、相続登記と異なり、不動産についての権利関係を公示するものではなく、単に、登記簿に申出人の住所や氏名を記載するだけである。

 

②所有権の移転を公示する制度ではないので、申出人の持分や法定相続分は記載されない。

 

③相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある。

 

④相続人申告登記をしても、遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行したことにはならない。

 

⑤法定相続人間で遺産分割が成立した場合は、遺産分割協議日から3年以内に、別途、遺産分割に基づく相続登記を申請する必要がある。

 

⑥遺産分割協議の結果、申出人がその不動産を相続しないことになったとしても、相続人申告登記をした際の申出人の住所と氏名は不動産登記簿に残ってしまう。

 

⑦相続人申告登記をしたままで、相続登記を放置してしまうと、次の相続が発生したときに、数次相続となってしまうので、よけいに、遺産分割協議が成立しにくくなってしまう。

 

たとえば、登記簿上の所有者が祖父で、申出人として父が記載されている場合に、父が亡くなったときは、登記名義人である祖父を被相続人とする相続登記をしなければならない。

 

そこで、被相続人から父、父からその子供へと、三世代にわたる戸籍謄本を調査して相続人を確定したうえで、遺産分割協議をしなければならない。

 

このように、相続人申告登記をしたままで、相続登記を放置してしまうことは避けなければなりません。

 

 

 

相続人申告登記の必要書類

 

相続人申告登記の必要書類は、相続登記の必要書類よりも少なくてすみます。

 

法務局へ相続人申告登記をするときの必要書類は次のとおりです。

 

相続人申告登記をするときは、申出人が登記名義人の相続人であることを証する書面と、住所を証する書面が必要です。

 

申出人が登記名義人の相続人であることを証する書面とは、被相続人と申出人との相続関係を証明する戸籍謄本等のことをいいます。

 

相続人申告登記をする際は、法定相続人全員を特定する必要はないので、被相続人の出生に遡る除籍謄本や改正原戸籍は不要です。

 

住所を証する書面とは、相続人の住民票や戸籍の附票をいいます。

 

相続関係説明図を作成して法務局へ提出すれば、戸籍謄本等の原本を還付してもらえます。

 

登記名義人と被相続人が同一人であることを証するために、被相続人の住民票や戸籍の附票も必要となります。

 

相続人申告登記をする際は、遺産分割協議書を添付する必要はないので、申出人の印鑑証明書は不要です。

 

相続人申告登記をするときは、登録免許税は課税されないので、固定資産評価証明書は不要です。

 

法務局への登記手続きを自分でできないときは司法書士に依頼することができます。

 

司法書士に依頼して、相続人申告の手続きをするときは委任状が必要です。

 

司法書士に相続人申告を依頼すれば、相続人申出書や相続関係説明図や委任状を作成してくれます。

 

そして、司法書士は、法務局へ相続人申告手続きをしてくれます。

 

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