秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
住所変更登記(不動産登記簿の住所変更)の義務化と期限‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区小岩)
不動産の所有者の住所が変わったときは、その不動産(土地・家)を管轄する法務局(登記所)へら住所移転の登記を申請しましょう。
住所移転の登記は、管轄法務局へ登記申請書および添付書類を提出して手続きをします。
住所変更登記はいつまでにすればいい?
住所変更登記に期限はあるの?
登記簿上の住所から住所を移転したときは、いつまでに、法務局へ住所変更の登記を申請すればいいのでしょうか?
■住所変更登記が義務化される理由
不動産登記法の改正前は、住所変更登記に期限がなかったため、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しても、所有者の現住所が判明しないことが少なくなかったため、空き家に関わるトラブルや、災害復興の際に支障がありました。
そこで、法改正して、住所変更登記を義務化して、登記申請の期限を設けることになりました。
■住所変更登記の義務化はいつから?
不動産登記法の改正により、2026年4月1日から、住所変更登記が義務化されます。
不動産の所有者は、住所に変更があった日から2年以内に、法務局へ住所変更登記を申請しなければいけません。
住所変更登記とは、正確に言えば、所有権登記名義人住所変更登記という不動産登記のことをいいます。
■法改正前に住所変更が発生した時の期限
法改正前に住所変更が発生しているときは、いつまでに、住所変更登記をすればいいのでしょうか?
2026年3月31日までに住所変更が発生しているにもかかわらず、法務局へ住所変更登記を申請していないときは、2028年3月31日までに管轄法務局へ変更登記を申請する義務があります。
■住所変更登記の義務化に違反したときはどうなる?
改正法施行後、2年内に、住所変更登記の申請をしないときは、5万円以下の過料(罰金)が科される恐れがあります。
正当な理由なく、期限までに住所変更の登記をしないときは、法務局から裁判所へ通知され、裁判所から過料の支払いを命じられるリスクがあるのです。
登記簿の住所は現住所と一致させるように心がけ、過料の制裁を受けないようにしましょう。
自分で対応できないときは、司法書士に住所変更登記の申請手続きを依頼すると良いでしょう。
不動産の登記簿には、所有者として、住所、氏名が登記されます。
つまり、どこに住んでいる何という氏名の人が、その不動産を所有しているか記録されているのです。
例
所有権移転
所有者
東京都江戸川区小岩一丁目100番100号
江戸川 太郎
そこで、住所を移転したときは、法務局へ所有権登記名義人住所変更の登記を申請して、登記簿の住所を現住所に変更しましょう。
①住所が変わった場合の最も多い例は、引っ越して、住民票の住所を移転した場合です。
この場合は、住民票に、どこの住所から、どこの住所へ移転したのか、その住所移転の経過が記載されます。
②住んでいる地域に住居表示が実施された場合も、住所の表示が変わります。
住居表示実施とは、土地の地番を用いて住所を表示する方法から、住所専用の表示である住居表示番号へ変更することであり、住民票には住居表示実施後の住所が記載されます。
たとえば、江戸川区では、瑞江、篠崎町、一之江などの地域において、最近、住居表示が実施されて住所が変更されています。
③引っ越した場合も、住居表示実施の場合も、そのままでは、法務局の土地・家屋の登記簿には、所有者として、以前の住所が登記されたままです。
そこで、この登記住所を現住所に変更するのが住所変更登記なのです。
住所変更の登記には、住民票や住居表示実施証明書などの書類が必要となります。
たとえば、抵当権設定の登記は、抵当権者と所有者が共同で登記申請人になり、法務局へ登記申請します。
また、抵当権登記の登記申請書に記載する登記申請人の住所は、現住所でないといけません。
そこで、所有者の住所が変わっているときは、住所変更登記をしてからでないと、抵当権設定の登記ができません。
住所変更の登記をする。→次に抵当権設定の登記をする。
この場合、いったん住所変更の登記を申請して、その登記完了後に、抵当権設定の登記を申請することができます。
ですが、住所変更の登記と抵当権設定の登記をまとめて法務局へ申請するやり方でも手続きできます。
つまり、住所変更の登記と抵当権設定の登記を一括して連件で登記申請することができるのです。
連件申請で登記すれば、住所変更登記の添付書類と抵当権登記の添付書類について共通の書類があるときは、抵当権設定の登記申請書に前件添付と記載すれば、前件である住所変更登記の添付書類を援用して登記申請をすることができます。
前件添付を利用すると、連件の不動産登記申請がしやすくなります。
このように、住所変更の登記は、他の不動産登記の前提として必要になることが多く重要な登記です。
ただし、例外的に、被相続人の住所の変更については、住所変更の登記を省略して、相続登記を申請することができます。
よくご相談をいただくケースは、住所変更の登記と金融機関の住宅ローンの抵当権の登記です。
住所変更の登記は司法書士へご相談ください。
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11 小岩ニューハイツ302
小岩駅北口から徒歩3分
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。