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土地の権利書がなくても相続登記できる?(権利証 紛失)

  

「土地の権利書がないとき、相続の登記・不動産の名義変更はできる?」

 

「亡くなった人(親)の権利書がなくても、土地や家の相続登記(名義変更)はできますか?

  

権利書とは、不動産登記法改正前の登記済証または不動産登記法改正後の登記識別情報通知のことです。

 

不動産登記法改正前は、登記申請をすると法務局が登記の受付年月日、受付番号を記載して朱色の登記済印を押した登記済証を交付しており、この登記済証が権利証と呼ばれていました。

 

不動産登記法改正後は、登記申請をすると法務局が登記の受付年月日、受付番号を記載した登記識別情報通知を発行・交付しており、この書面が権利証に相当します。

 

不動産の登記(不動産名義変更)を申請する場合、相続以外の登記については権利書(登記済証・登記識別情報通知)がかならず必要です。

 

相続の登記(相続による不動産名義変更)は、亡くなった被相続人の登記申請意思を確認することができないので、相続人の単独申請が認められている登記であり共同申請ではありません。

 

そこで、原則的には、権利書がない場合でも相続登記・不動産の名義変更はできることになっています。

 

ただし、相続登記(相続不動産名義変更)をするときでも、被相続人と登記簿に登記されている人が別人でないこと(同一人物であること)を証明する手段として、法務局に権利書の提出を求められることがあります。

  

そこで、親などの被相続人名義の権利書が見つからないときは、安易に権利書を紛失したと考えないで、遺品を調べて丁寧にさがしましょう。

 

相続登記を申請する際は、原則として、被相続人の権利書を提出する必要はないのですが、その代わり、登記された被相続人の住所と一致する住民票、戸籍の附票などが必要書類となります。

 

被相続人が登記簿上の住所から引っ越しをしたにもかかわらず、住所変更の登記をしていないときは、被相続人の登記簿上の住所と住民票の住所が一致しなくなります。

 

しかし、相続発生後、何年も相続登記を放置していると、登記された被相続人の住所と一致する住民票、戸籍の附票などが取得できなくなってしまいます。

 

また、被相続人が転籍した時も、登記された被相続人の住所と一致する戸籍の附票などが取れなくなります。

 

このように被相続人の住民票等の住所が登記簿上の住所と一致することを証明できないとき、法務局は相続登記の添付書類として、被相続人の権利書(登記済権利証)の提出を求めてくるのです。

 

このように、土地や家の権利証がなくても相続登記(不動産名義変更)ができるのが原則ですが、法務局から権利書の提出を求められることは珍しいことではありません。

 

そこで、亡くなった人の権利書が見つからないときは、安易に権利書がないと判断せず諦めないでさがしましょう。

 

不動産を所有している人は、引っ越しをしたら、すぐに、法務局へ住所変更登記を申請して、自分の死後、相続人が相続登記に苦労しないようにしましょう。

 

「土地や家屋の権利証が見つからないのですが再発行できますか?」

  

土地や家屋の権利証を紛失して見つからない時、権利書の再発行はできません。

 

権利書は、その土地や家の所有者であることを証明する重要な書類なので、再発行できるような性質の書類ではないからです。

 

権利書を保管する際は、紛失する恐れがないように注意深く、保管場所を考えましょう。

 

権利証とは

 

不動産を管轄する法務局で登記の手続きをして名義変更すると、不動産の権利証が発行されます。

 

・相続の登記➡相続人に権利証が発行されます。

 

・贈与の登記➡贈与を受けた人に権利証が発行されます。

 

・売買の登記➡買主に権利証が発行されます。

 

 

権利証は、登記申請人に対して法務局が発行する書類なので、不動産の権利証を持っているのは通常その土地、家屋の所有者となります。

 

権利証とは、登記済権利証、登記申請書、登記識別情報通知などというタイトルの書類に司法書士が表紙を付けてホチキスで綴じ込んだ書類です。

 

権利証が必要な理由

 

不動産を管轄する法務局で登記の手続き・名義変更するときは、その登記により不利益を受ける人が持っている不動産の権利証を法務局に提出する必要があります。

 

不動産の権利証を法務局に提出する理由とは?

 

登記の手続き・名義変更する不動産の権利証を持っているのは通常その土地、家屋の所有者なので、その登記により不利益を受ける人が持っている不動産の権利証を法務局に提出させることにより、意思確認を行う必要があるからです。

 

登記の手続き・名義変更の手続きには、権利書以外の書類も必要ですが、権利証以外の書類の提出があっても、登記申請意思確認をすることはできないからです。

 

権利書の紛失と再発行

 

不動産の登記原因が相続以外の場合は権利証がないと登記できません。

 

権利証を紛失して見つからない時は、権利証の再発行が出来るのでしょうか?

 

権利証は法務局の登記手続きにより名義を取得した人に対して発行する大切な書類ですから再発行はできません。 

 

権利書の紛失と相続

 

亡くなった親名義の土地、家屋の権利証が見つからない時の対処法とは?

 

権利証が見つからなくても相続で不動産の登記はできますか?

 

相続で不動産の登記・名義変更する時は、原則的に、被相続人の権利証は不要です。

 

つまり、亡くなった親名義の権利証が見つからない時でも、相続登記は可能であり、被相続人から相続人へ名義変更することができます。

 

ただし、亡くなってから相続登記をしないまま放置している場合は、法務局の手続きで、亡くなった人名義の権利証を提出することがあります。

 

相続が起きてから、不動産の名義変更をほおっておいた相続人は、相続登記をしたい時、権利証が必要になることがあります。

 

被相続人が何度も引っ越しをしていた時も、土地、家屋の権利書が相続の登記に必要となることがあります。

 

権利書紛失と登記のまとめ

 

権利証は紛失しても再発行できません。

 

そこで、不動産登記の権利書は注意して保管しましょう。

 

相続が発生したら、相続登記(所有権移転登記)をすれば、相続人の権利証が発行されるので、その後不動産を売る時は、被相続人名義の紛失した権利証がなくても相続人の権利証があれば不動産の売却はできます。

 

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2020/05/10
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