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不動産の相続登記・名義変更に必要な印鑑証明書

 

「不動産の相続登記・名義変更をするには印鑑証明書が必要と言われましたが、なぜですか?」

 

「不動産の相続登記に必要な印鑑証明書は、誰の印鑑証明ですか?」

 

不動産の相続登記をするには印鑑証明書が必要なの?

 

不動産の相続登記・相続不動産の名義変更の手続きに相続人の遺産分割協議書が必要なときは相続人全員の印鑑証明書が必要です。

 

印鑑証明を添付する理由は遺産分割協議書に押した印鑑が実印であることを証明するためです。

 

不動産の相続登記には印鑑証明書が必要

 

不動産の相続登記のパタ-ンごとに印鑑証明書が必要かどうか説明しましょう。

 

 

①相続人が複数いる場合

 

➡遺産分割協議書が必要

➡遺産分割協議書には実印を押すことが必要

➡遺産分割協議書には印鑑証明書を添付することが必要

 

 

➡ 遺産分割協議書の作成

 

 

②遺言書がない場合

 

➡遺産分割協議書が必要

➡遺産分割協議書には実印を押すことが必要

➡遺産分割協議書には印鑑証明書を添付することが必要

 

 

③相続人がひとり・一人の場合

 

➡遺産分割協議書は不要

➡遺産分割協議書に添付すべき印鑑証明書は不要

 

 

④遺言書がある場合

 

➡公正証書遺言であり不動産の相続人が決められている場合

➡遺産分割協議書は不要

➡遺産分割協議書に添付すべき印鑑証明書は不要

 

不動産の相続登記に必要な印鑑証明書は、相続人全員の印鑑証明書

 

 ①法定相続人が配偶者(夫・妻)と子どもの場合

➡配偶者と子ども全員の印鑑証明書が必要

 

②法定相続人が配偶者(夫・妻)と親の場合

➡配偶者と親の印鑑証明書が必要

 

③法定相続人が配偶者(夫・妻)と兄弟姉妹の場合

➡配偶者と兄弟姉妹の印鑑証明書が必要

 

不動産の相続登記に必要な印鑑証明書は、どこで取る?

 

➡相続人の住所地の区役所・市役所・町役場などで取ります。

 

➡相続人は、あらかじめ、住所地の区役所・市役所・町役場などに実印、身分証明書(運転免許証・健康保険証など)を持参して、実印を登録する必要があります。

 

➡実印に登録できる印鑑は、区役所・市役所・町役場ごとに、印鑑サイズ、印鑑に記載された文字など一定の制限があることがありますから確認しておきましょう。

 

➡顔写真つきの身分証明書(運転免許証など)を持っていない場合は、役所に行っても、その場で実印を登録することができない事が多いので、日数に余裕を持って、実印の印鑑登録を手続きして、印鑑証明書を取っておくと良いでしょう。

 

➡区役所・市役所・町役場に印鑑登録した実印は大切に管理しましょう。ふだん使う印鑑に実印を利用することは避けましょう。

実印の印面が摩耗して、文字がつぶれしまったり、文字が読めなくなったりする恐れがあります。

 

 

不動産の相続登記に印鑑証明が必要な理由は遺産分割協議書に押した印鑑が実印であることを証明するためです。

 

そこで、実印を印鑑登録したら、きちんと管理しましょう。

 

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