東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302

小岩駅北口3分)

相続・登記のお問合せ

受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6458-9570

相続登記を自分でやることが出来る?

 

「法務局の相続手続き、相続登記を自分でやることが出来る?」

 

「相続登記を自分でやるために知っておきたい相続登記の流れとは?」

 

「法務局の相続登記を自分でやり易い場合とは?」

 

相続登記の必要書類を自分で取得して、遺産分割協議書など相続登記の必要書類を自分で作成できるなら、法務局の相続手続き、不動産の相続登記を自分ですることができるでしょう。

 

自分で相続登記に必要な書類の取得、作成を行ったら、相続登記手続きの流れに沿って、法務局に対する手続きを進めることが必要ですから、注意して手続きしましょう。

 

相続登記の手続き

 

法務局で遺産相続の手続きをするためには、自分の相続が、どういう種類の手続きになるのか把握しておくと、法務局で手続きがやり易いです。

 

遺言書(公証役場の公正証書遺言)がある時の相続登記の手続き

 

遺言書(自筆証書遺言)がある時の相続登記の手続き

 

遺産分割協議書がある時の相続登記の手続き

 

遺言書がなく遺産分割協議書もない時の相続登記の手続き

 

・ひとりっこの相続登記の手続き

 

・亡くなった人が1名ではなく2名以上の時の相続登記の手続き

(例 父の死亡、母の死亡による相続登記)

 

・相続不動産が2つ以上の区・市にまたがっている時の相続登記の手続き

 

相続登記の手続きの流れ

 

遺産の相続手続き(法務局の相続登記手続き)の流れを知らないと、相続手続きを自分でスムーズにできませんから、不動産の相続登記手続きの流れを把握しておきましょう。

 

・被相続人の不動産の権利証を参考にして、遺産である不動産(土地・家・私道など)を確認する。

 

・被相続人宛てに届いた固定資産税納税通知書を見て、遺産となる不動産を確認する。

 

・図面を自分で取って、遺産である土地の配置、建物の配置を確認する。

 

・名寄帳、固定資産評価証明書を自分で取って、遺産である不動産の種類、不動産の固定資産評価額を確認する。

 

・法務局に行って、自分で登記事項証明書(全部事項証明書)を取る。

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、戸籍の附票、住民票などを、自分で取って集める。

 

・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを集める。

 

・法務局の相続手続きに必要な遺産分割協議書(遺産となる不動産を記載)を、自分で作成する。

 

遺産分割協議書に署名して実印を押す。

 

・法務局の相続手続きに必要な登記申請書を、自分で作成する。

 

・法務局の相続手続きに必要な相続関係説明図を、自分で作成する。

 

・亡くなった人が父だけ、母だけ等の場合は、法務局の相続登記は1件となる。

 

・亡くなった人が父と母の両方の場合は、法務局の相続登記は1件ですむこともあるが2件、3件になることもある。

 

・法務局の相続の登記手続きに必要な登録免許税の金額を、自分で計算する。

 

・相続登記する不動産が、被相続人と共有の場合は、持分の相続登記の申請のこともある。

 

・収入印紙を買って、自分で登記書類に貼る。

 

・遺産である相続不動産を管轄する法務局を調べる。

 

・法務局に行って、相続手続き、相続登記の必要書類を、自分で提出して、相続手続きに着手する。

 

・法務局から連絡があり、相続書類の不足、作成した書類に間違いがあると指摘された時は、法務局に行って、どう対応すれば良いのか確認する。

 

・法務局に提出した登記書類に大きな間違いがあると、法務局の相続登記手続きを取り下げる必要があり、やり直しになる。

 

・法務局の相続手続きにミスがなく、手続きが完了した場合は、法務局に行って、登記識別情報通知、登記完了証を受け取る。

 

・法務局が発行した登記識別情報通知が、相続人自身の権利証となる。

 

・法務局に行って、遺産である不動産の登記事項証明書を取って、相続登記の内容を確認する。

 

自分で相続登記をすることが出来る?

 

法務局の相続手続き・相続登記の手続きの種類により、必要書類、手続きの流れは異なります。

 

「どういう相続なら、法務局の相続登記の手続きが、自分で出来る?」

 

亡くなった人が一人で、遺産(不動産)が土地1筆だけの場合で、相続人が1名しかいない場合なら、相続登記の必要書類が少ないし、相続登記手続きの流れも比較的簡単なので、自分で相続登記の手続きをしてみてもいいかも知れません。

 

ただし、その場合でも、被相続人の出生からの戸籍謄本を請求する役所が遠方にある場合は、自分で戸籍謄本を集めるのは難しいので、手続きに時間がかかるかもしれません。

 

法務局の相続登記手続きのコツは、相続に必要な書類に記載する文字を、一切間違えないように、かんぺきにすることです。

 

1文字も間違いのない相続登記の書類を作成することは難しいものですし、自分で作成した書類を自分でチェックしても、ミスを見つけるのは大変です。

 

法務局に提出した相続登記の書類に少しでもミスがあると、法務局は訂正を要求してきますから、自分が作成した書類を何度も見直してから、法務局に書類を提出して登記申請手続きをするように心がけましょう。

 

自分で法務局の相続登記の必要書類を集めていたけれど「被相続人の戸籍謄本を取るのが大変」または「法務局の遺産分割協議書を自分で作成するのは大変」だと思ったときは、司法書士に相談すれば、相続手続きを引き継いで、法務局の相続登記の手続きを代理してくれます。

 

法務局の相続登記に必要な固定資産評価証明書の有効期限は3月31日なので、年度末ぎりぎりにならないように、相続登記手続きを進めましょう。

 

秀都司法書士事務所への相続登記(相続不動産の名義変更)のお問い合わせ

お問合せフォームをご利用ください。

03-6458-9570
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

相続の相談・不動産の相続登記・名義変更のお問合せ

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6458-9570

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。

INFORMATION

2020/05/10
コロナ対策のためアクリル板を設置しました。
2020/07/20
不動産相続登記おまかせコースご依頼が500件を超えました。

アクセス・受付時間

住所

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11 小岩ニューハイツ302

アクセス

小岩駅北口から徒歩3分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者・司法書士

司法書士 小林 秀俊

長年の経験に基づいて丁寧な対応をモットーとしております。