秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
預貯金相続・戸籍謄本・遺産分割協議書
亡くなった人の預貯金の相続手続きを金融機関で相続人が手続きする時は、死亡した人の出生からの戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などを提出して相続届を行います。
金融機関に口座を持っている人が亡くなると→その人の金融機関の口座は凍結されます。
・銀行預金
・ゆうちょ銀行の貯金
・信用金庫の預金
・信用組合の預金
・JA農協の貯金
相続人は、金融機関に対して預金・貯金の相続届をしなければなりません。
相続届の必要書類
被相続人ごとに異なりますので注意しましょう。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
(被相続人の改製原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本など)
・被相続人の通帳、カード
・法定相続人全員の戸籍謄本
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・相続届
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・死亡の記載ある戸籍謄本→死亡時の本籍地の市区町村役場で取得します。
・戸籍改製前のもの→改製前の本籍地の市区町村役場で取得します。
・転籍前の戸籍謄本など→転籍前の本籍地の市区町村役場で取得します。
・婚姻前の戸籍謄本など→従前の戸籍筆頭者または戸主の本籍地の市区町村役場で取得します。
(注意点)
・本籍地が、郡、町、村などの場合は、市町村合併などにより、現在その地名を管轄する市役所などから取り寄せる必要があります。
・出生時点の戸籍は、親の戸籍、祖父の戸籍、本家の戸籍など、ケースごとに取り寄せる戸籍謄本が異なります。
・遺産に不動産も含まれる時は、司法書士に依頼して、被相続人の戸籍謄本の取り寄せ手続きを代行してもらうと預貯金相続手続きがスムーズに出来ます。
■役所に支払う手数料の金額はいくら?
金融機関の預貯金相続には戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
住民票 | 300円 |
・第1順位相続人→配偶者と子ども
・第2順位相続人→配偶者と親(父・母)
・第3順位相続人→配偶者と兄弟姉妹
・被相続人の子どもが、被相続人よりも前に死亡している時は、被相続人の孫が相続人となります。
・金融機関の預貯金の相続人を話し合いにより決めた時は、遺産分割協議書を作成します。
(注意点)
・法定相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印します。
・実印を押して印鑑証明書を添付します。
・被相続人が誰なのか分かるように正確に作成します。
・遺産である預貯金を正確に記載します。
・遺産分割協議書には実印を押す必要があり、鮮明に押します。
相続届
・金融機関から相続届の用紙を受け取り、相続財産である預金、貯金を記載して、法定相続人全員が署名・押印します。
・金融機関ごとに取り扱いが異なるので、あらかじめ打ち合わせしておきます。
・金融機関によっては、預貯金のほかに、出資金なども相続財産となることがあります。
そこで、被相続人の相続財産を調査する必要があります。
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