秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
抵当権抹消登記(不動産の抵当権抹消)‐江戸川区小岩の秀都司法書士事務所
※現在、多忙のため、抵当権抹消登記は対応しておりません。
抵当権抹消登記の法務局手続きは住宅ローン完済に伴い登記簿上の抵当権を抹消するための手続きです。
住宅ローンを完済したら、不動産に登記された抵当権抹消の登記手続きを行う必要があるので忘れないで手続きしましょう。
抵当権抹消登記の費用は登録免許税のほかに司法書士に依頼する場合の司法書士報酬がかかります。
江戸川区、小岩で抵当権抹消の登記でお困りならご相談ください。
住宅ローン完済
金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・ローン会社・保証会社など)の住宅ローンを完済すると、次のような書類が郵送されてきます。
サンプル
住宅ローンの完済に伴い、抵当権抹消登記の関係書類をお送りいたしますのでご査収ください。
ローンを完済いただき、ありがとうございました。
法務局の登記簿上は抵当権が抹消されておりませんので、書類をご確認のうえ、お早めに登記抹消のお手続きをお取りください。
1.抵当権抹消登記の関係書類 一式
①抵当権設定契約証書
②抵当権解除証書
③委任状
④印鑑証明書(写)
⑤閉鎖事項一部証明書・登記簿抄本
(ポイント)
・住宅ローン完済しても、不動産(土地・家・マンション)に設定された抵当権は自動的には抹消されない。
・住宅ローン完済したら、不動産(土地・家・マンション)に設定された抵当権の抹消登記手続きを行う必要がある。
・抵当権の抹消の登記手続きは司法書士に相談することができる。
・不動産の相続が発生したときは、相続人名義にする必要がある。
抵当権抹消登記のご案内
(1)登記申請の際に抵当権者の会社法人等番号(0000-00-000000)が必要になりますので、その番号をご使用ください。
(2)抵当権抹消登記のお手続きは次の2通りがございます。
①抵当権抹消登記のお手続きを、お客様ご自身でお手続きする方法
②抵当権抹消登記のお手続きを、司法書士に依頼する方法
| ①お客様ご自身で登記手続きする方法 | ②司法書士に登記を依頼する方法 |
特徴 | ・法務局提出書類をご自分で作成する必要があります。 ・登録免許税 (不動産の個数×1,000円)がかかります。 ・登記事項証明書の代金がかかります。 | ・司法書士が法務局提出書類の作成を含め手続きを行います。 ・登録免許税 (不動産の個数×1,000円)がかかります。 ・登記事項証明書の代金がかかります。 ・司法書士の報酬がかかります。
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ご相談先 | ・物件のご住所の管轄法務局でのお手続きとなりますので、管轄の法務局をご確認ください。 ・登記申請に関する書類を作成してから法務局に登記申請してください。
| ・登記費用に関しましては、司法書士にご相談されご確認ください。
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(3)登記完了の際に法務局から受領される書類は、「登記完了証」や「抵当権設定契約証書」などです。
(ポイント)
・抵当権抹消登記には、登録免許税、登記事項証明書手数料がかかる。
・抵当権の抹消の登記手続きを司法書士に依頼すると司法書士料金・手数料がかかる。
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11 小岩ニューハイツ302
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