秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更

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相続手続きは放置してもいいの?

  

「相続が起きたら、すぐに、亡くなった人の遺産、負債を調査したほうがいい?」

 

「借金を相続したくない時の相続放棄手続きは、いつまでにすればいい?」

 

「相続が起きたけれど、相続財産の承継手続き、名義変更手続きは放置してもいい?」

  

相続財産には、プラス財産(遺産)だけでなく、マイナスの財産(負の遺産)もあります。

 

相続が起きたら、早めに、亡くなった人の遺産、負債を調査して、財産額、借金の額を調べましょう。

 

借金(マイナスの遺産)が多い時は、期限までに、裁判所で相続放棄の手続きをするという選択肢もあります。

 

相続が発生したら、放置せず、迅速に相続財産の調査を行いましょう。

 

相続財産のうち、プラス財産(遺産)については、相続人への承継手続き、名義変更手続きなどが必要です。

 

このように、相続手続きの中には、短い期限が定められている手続きもあるので注意しましょう。 

相続する財産の内訳

 

(1)プラスの財産

 

積極財産(資産)の相続

 

①不動産

 

・土地

・家

・マンション

・借地権

・借家権

 

②預貯金

 

・銀行預金

・信用金庫貯金

・信用組合貯金

・JA農協貯金

 

③自動車・バイク

 

④貴金属

 

⑤動産・家財道具

 

 

 

(2)マイナスの財産

 

消極財産(負債)の相続

 

①ローン

 

・住宅ローン

・自動車ローン、オートロ-ン(例 オリコから借りたオートロ-ン)

・事業ローン

 

②借金

 

・カードロ-ン(例 銀行カードロ-ン)

・キャッシング(例 消費者金融カードキャッシング)

・ショッピング(例 信販会社カードショッピング)

・クレジットカード利用による借金

・借金滞納して保証会社が代位弁済したことによる求償債務

 

③保証人

 

・保証人になっていた場合の保証債務

・連帯保証人になっていた場合の保証債務

 

④未払い債務

 

・未払い医療費

・未払い入院費

・未払い税金(住民税・所得税・固定資産税など)

  

相続財産への対応(借金が多い場合の注意点)

 

「被相続人に、財産と呼べるほどの遺産はないが、借金、ローンがある時の対応方法とは?」

 

もしも、相続財産の中に、プラス財産よりもマイナス財産の方が多かったら、どのように対応すればいいのでしょうか?

 

放置しておいて、被相続人の借金を相続してしまったら、どうなるのでしょうか?

 

「ほったらかし」しておいて、いいのでしょうか?

 

借金の督促を無視していいのでしょうか?

 

相続が起きた時の対応方法とは?

 

・債権者から督促状が来たら借金の内容をチェック。

 

・債権者に自宅訪問された時は対応方法に注意しましょう。軽率に対応しては危険です。

 

・債権者が裁判所に訴えを起こして支払督促してきたら訴訟内容をチェック。

 

・相続人が裁判を無視すると差し押さえされてしまうのでしょうか?

 

 

相続財産がない場合に、相続しない方法とは?

➡被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に、裁判所で相続放棄の手続きを行う。

 

 

・相続が起きたら放置しないことが重要です。

 

・あっという間に、相続から3カ月が過ぎてしまいます。

 

・裁判所の相続放棄の手続きに、被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、相続人の戸籍謄本などが必要です。

 

・ローンを借りていた人が亡くなったら、相続人は、不動産の登記簿に抵当権が設定登記されていないか調査しましょう。

 

・借金していた人が亡くなったら、相続人は、サラ金の督促状、催告書、法的手続き予告通知、裁判手続き移行通知、裁判所の支払督促などの書類がないか、被相続人の自宅などを調査しましょう。

 

・債務が多い人の相続に関しては、相続人になる人は、相続放棄の可能性を考えて、軽率な行動をしないようにしましょう。

 

・慎重に、かつ迅速に、被相続人の財産状況、負債状況を調査しましょう。

 

相続財産への対応(プラスの財産の方が多い場合)

 

 

「相続の手続きは、放置しないで、相続手続きの流れに沿って進めることが大事」

 

・法定相続人を調査して確定します。

 

・法定相続人が財産を法定相続することもできます。

 

・法定相続人が遺産分割協議を行って相続財産ごとに相続人を決めることも可能。

 

・相続の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

相続財産への対応(不動産がある場合)

 

「相続財産に不動産が含まれている時の相続手続きの流れとは?」

 

・出生からの戸籍謄本を取って法定相続人を調査して確定します。

自分でできない時は放置しないで専門家に依頼してもいいです。

 

・法定相続人が不動産を法定相続する登記も可能。

 

・法定相続人が遺産分割協議を行って相続不動産ごとに相続人を決めることもよくあります。

 

・不動産の遺産分割協議書を作成します。

 

・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などもそろえます。

 

・不動産の管轄法務局で相続登記の手続きを行います。

 

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