秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
不動産所有者と不動産登記
「不動産の所有権を取得したら不動産登記が必要なのですか?」
不動産所有者になったら不動産登記をしましょう。
家を新築したら所有権保存登記をしましょう。
土地、家を売買・贈与・相続により取得したら所有権移転登記の登記申請を法務局に手続きしましょう。
不動産登記は、不動産の所有権を取得した人にとって大切な手続きですから放置せず行いましょう。
家を新築したら所有権保存登記
家を新築した時は、不動産所有者は、自分の所有権を登記簿に公示しなければいけません。
家の表示登記をしただけでは、家の所在地、種類、構造、床面積、家屋番号などが登記されますが、誰がその家の所有者なのかが法務局の登記簿の甲区に登記されていないからです。
そこで、家の登記簿の甲区に所有権保存登記を申請して、所有者の住所、氏名を公示することになります。
登記簿の甲区とは、不動産の所有権に関する登記をする登記簿のことをいいます。
このように、所有権保存登記が行われると、法務局は、家の登記簿の甲区に所有者として登記された人に対して、権利証つまり登記識別情報通知を発行してくれます。
そこで、家の所有者は、自分の所有権の証明書である権利証、登記済権利証、登記識別情報通知などを所有しているのです。
ちなみに、登記簿の乙区とは、所有権以外の権利を登記する登記簿のことをいいます。
不動産(土地・家)の所有権を譲り受けたら所有権移転登記
不動産(土地・家)の所有権を取得した時は、不動産の所有権を取得した人と、不動産の所有権を譲り渡した人は、共同して所有権移転登記を申請して、所有権移転を登記簿に公示しなければいけません。
不動産(土地・家)の所有権移転登記をしないと、不動産の所有権を取得した人は、第三者に対して、自分がその不動産の所有者であることを主張できません。
このように、不動産は、動産と異なって、所有権移転を不動産登記簿に登記しないと対抗力がないのです。
不動産の売買契約書、不動産の贈与契約書などを作成しても、法務局の不動産登記簿の所有者の変更登記がされていないと、不動産の譲渡を知らない第三者が出現して、その不動産の二重譲渡を受けて、自分よりも先に不動産登記の手続きを法務局に申請してしまう恐れがあるのです。
法務局に不動産登記を申請すると受付番号が付されます。
その受付番号が不動産の権利証、登記識別情報通知に記載されるのです。
不動産が二重に譲渡されてしまい、二人の買主、贈与を受けた人などが、その不動産の所有権の取得を争うことになってしまった時は、法務局に誰が先に不動産登記申請をしたかにより所有権取得をめぐる争いの勝敗が決まるのです。
先に法務局に不動産登記を申請した人は、その不動産登記が登記簿に実行され、自分の氏名がその不動産の所有者として登記されます。
後に法務局に不動産登記を申請した人は、その不動産登記申請は却下されてしまい、その人はその不動産の所有者として登記されません。
このように、不動産登記は、不動産の所有権を取得した人にとって大切な手続きです。
不動産の所有権を取得したら、すぐに法務局に不動産登記を申請して登記簿の甲区に自分の住所、氏名を登記しましょう。
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