秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更

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相続と債務整理

  

「親が亡くなりましたが、遺産には、不動産の他に借金もあります。どうすればいいのでしょうか?」

 

被相続人の遺産に、不動産と借金がある場合の対応方法

 

・不動産の価格の方が借金の金額よりも多い場合

 

・借金の金額の方が不動産の価格よりも多い場合

 

これらのケースについて、相続不動産と相続債務について見て行きましょう。

 

不動産の価格の方が借金の金額よりも多い場合

 

相続人は、相続を単純承認することができます。

 

その場合、相続人は、被相続人の全ての財産を相続により承継します。

 

つまり、被相続人の不動産だけでなく、借金・ローンなどの債務も相続します。

 

相続した借金・ローンなどの債務については、債務整理の手続きをすることができます。

 

債務整理の手続きとは

 

次の三つの手続きについて、ご説明いたします。

 

(1)任意整理の手続き

 

(2)時効援用の手続き

 

(3)自己破産の手続き

(1)任意整理の手続き

 

任意整理の手続きとは、司法書士(認定司法書士)、弁護士に依頼して行います。

 

任意整理の手続きの流れ

 

①債務者が司法書士に債務整理を依頼する。

 

②司法書士が債権者に受任通知を送る。

 

③借金督促の窓口が司法書士になる。本人への督促状・督促の電話が止まる。

 

④司法書士が債権者と交渉する。

 

⑤司法書士と債権者が和解・示談する。将来利息をカットする。

 

⑥債務者が和解書のとおりに返済する。

 

(2)時効援用の手続き

 

時効援用の手続きとは、司法書士(認定司法書士)、弁護士に依頼して行います。

 

時効援用の手続きの流れ

 

①被相続人が借金を5年以上滞納していた。裁判所の判決・支払督促が確定していた場合は被相続人が借金を10年以上滞納していた。

 

②相続人が、債権者に対して、「支払います。返済を待ってください。」などという債務承認の旨を伝えていないことが時効援用の条件。

 

③時効援用の条件を満たしている場合に、債務者が司法書士に依頼する。

 

④司法書士が債権者に受任通知を送る。

 

⑤借金督促の窓口が司法書士になる。本人への督促が止まる。

 

⑥司法書士が債権者に対して書面で時効援用する。

 

⑦時効援用した後は、債権者からの督促状は来なくなる。

 

(3)自己破産の手続き

 

自己破産の手続きをすると、相続人は、不動産を失います。

つまり、相続した不動産も、自分自身の不動産も失います。

 

そこで、自己破産の手続きをするくらいなら、被相続人の死後3カ月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをすれば良いということになります。

 

借金の金額の方が不動産の価格よりも多い場合

 

相続開始後3カ月以内に、相続人は、相続を承認せず、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申述することができます。

 

家庭裁判所に相続放棄の手続きをすると、相続人は、被相続人の全ての財産を相続しません。

 

つまり、借金・ローンなどの債務を相続しないだけでなく、被相続人の不動産などの資産も一切相続できなくなります。

 

相続放棄の手続きとは、司法書士、弁護士に依頼して行います。

 

相続放棄の手続きの流れ

 

①被相続人が、借金を残して亡くなった。

 

②相続人は、死後3カ月以内の期限に間に合うように、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることができる。

 

③家庭裁判所の期限に間に合う時間的余裕をもって、相続人が司法書士に対して、相続放棄の手続きを依頼する。

 

④司法書士が必要書類、被相続人の戸籍謄本などをそろえる。

 

⑤司法書士が相続放棄の書類を作成する。

 

⑥相続後3カ月以内の期限までに、相続放棄の書類を家庭裁判所に提出する。

 

⑦家庭裁判所が、相続放棄を認めると、相続人に対し受理証明書を発行する。

 

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