秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
相続と債務整理
「親が亡くなりましたが、遺産には、不動産の他に借金もあります。どうすればいいのでしょうか?」
被相続人の遺産に、不動産と借金がある場合の対応方法
・不動産の価格の方が借金の金額よりも多い場合
・借金の金額の方が不動産の価格よりも多い場合
これらのケースについて、相続不動産と相続債務について見て行きましょう。
不動産の価格の方が借金の金額よりも多い場合
相続人は、相続を単純承認することができます。
その場合、相続人は、被相続人の全ての財産を相続により承継します。
つまり、被相続人の不動産だけでなく、借金・ローンなどの債務も相続します。
相続した借金・ローンなどの債務については、債務整理の手続きをすることができます。
債務整理の手続きとは
次の三つの手続きについて、ご説明いたします。
(1)任意整理の手続き
(2)時効援用の手続き
(3)自己破産の手続き
(1)任意整理の手続き
任意整理の手続きとは、司法書士(認定司法書士)、弁護士に依頼して行います。
任意整理の手続きの流れ
①債務者が司法書士に債務整理を依頼する。
②司法書士が債権者に受任通知を送る。
③借金督促の窓口が司法書士になる。本人への督促状・督促の電話が止まる。
④司法書士が債権者と交渉する。
⑤司法書士と債権者が和解・示談する。将来利息をカットする。
(2)時効援用の手続き
時効援用の手続きとは、司法書士(認定司法書士)、弁護士に依頼して行います。
時効援用の手続きの流れ
①被相続人が借金を5年以上滞納していた。裁判所の判決・支払督促が確定していた場合は被相続人が借金を10年以上滞納していた。
②相続人が、債権者に対して、「支払います。返済を待ってください。」などという債務承認の旨を伝えていないことが時効援用の条件。
③時効援用の条件を満たしている場合に、債務者が司法書士に依頼する。
④司法書士が債権者に受任通知を送る。
⑤借金督促の窓口が司法書士になる。本人への督促が止まる。
⑥司法書士が債権者に対して書面で時効援用する。
⑦時効援用した後は、債権者からの督促状は来なくなる。
(3)自己破産の手続き
自己破産の手続きをすると、相続人は、不動産を失います。
つまり、相続した不動産も、自分自身の不動産も失います。
そこで、自己破産の手続きをするくらいなら、被相続人の死後3カ月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをすれば良いということになります。
借金の金額の方が不動産の価格よりも多い場合
相続開始後3カ月以内に、相続人は、相続を承認せず、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申述することができます。
家庭裁判所に相続放棄の手続きをすると、相続人は、被相続人の全ての財産を相続しません。
つまり、借金・ローンなどの債務を相続しないだけでなく、被相続人の不動産などの資産も一切相続できなくなります。
相続放棄の手続きとは、司法書士、弁護士に依頼して行います。
相続放棄の手続きの流れ
①被相続人が、借金を残して亡くなった。
②相続人は、死後3カ月以内の期限に間に合うように、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることができる。
③家庭裁判所の期限に間に合う時間的余裕をもって、相続人が司法書士に対して、相続放棄の手続きを依頼する。
④司法書士が必要書類、被相続人の戸籍謄本などをそろえる。
⑤司法書士が相続放棄の書類を作成する。
⑥相続後3カ月以内の期限までに、相続放棄の書類を家庭裁判所に提出する。
⑦家庭裁判所が、相続放棄を認めると、相続人に対し受理証明書を発行する。
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