秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
登記申請書(不動産 登記)
登記申請書とは登記を申請する際に法務局に提出する書面です。
不動産登記の申請は法務局に登記申請書、添付書類を提出して行います。
不動産の登記申請書の書き方、登記申請書の添付書類の作成の仕方は不動産登記法などに細かく規定されていますので正確に作成して法務局に手続きをしましょう。
不動産登記の種類ごとに登記申請書の内容、添付書類が違いますので、注意しましょう。
また、たとえば、贈与による不動産登記を申請する場合、住所変更の登記を要することがありますので、どんな書類の登記申請書を提出しなければならないかという点にも注意しましょう。
登記申請書の書き方とは
不動産の登記申請書は、A4サイズの用紙に記入します。
登記申請書に記載する文字はパソコン、ワープロで作成することができます。
また、ボールペン等ではっきり記載して提出することができます。
登記申請書は、横書きで作成します。
登記申請書には、登記の目的、原因、登記申請人、登記申請年月日、不動産の表示などのほか、登記事項を記載します。
また、登記申請書が数枚にわたる場合は契印を要します。
登記申請書の添付書面の原本還付のやりかた
登記申請書に添付する情報のうち、原本還付できる書面については、原本還付請求することができます。
たとえば、住民票は原本還付請求することが可能です。
原本還付請求するときは、添付情報の原本をコピーして、そのコピーに、原本に相違ない旨を記載して、押印してから法務局に提出することができます。
ただし、その場合は、法務局に添付情報の原本も提出することが必要です。
登記申請書に添付する書面のうち、登記原因証明情報などは、原本還付請求することができませんので、注意しましょう。
登記申請書(住所変更の登記)について
登記簿に記載した住所から住所移転した時は不動産登記簿の住所変更の登記をします。
住居表示実施により登記簿に記載した住所と異なる住所となった時も不動産登記簿の住所変更の登記をします。
(例)
登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 令和2年3月4日住所移転
変更後の事項 住所
添付情報 登記原因証明情報
不動産の表示
登記申請書(抵当権抹消の登記)の注意事項
登記簿に記載された抵当権について完済などにより抵当権の解除などがなされた時は、抵当権抹消の登記を申請します。
抵当権抹消登記の登記申請書に記載すべき現住所と登記簿に記載されている住所が異なる時は、最初に住所変更の登記を申請して登記簿の住所を現住所に変更する必要があります。
また、登記簿に記載された所有者が亡くなっていて、相続人が登記申請を行う場合は、最初に相続登記を申請して登記簿の所有者を被相続人から相続人へと変更する必要があります。
つまり、抵当権抹消登記の登記申請書に記載すべき登記申請人は、現在の所有者の住所・氏名と完全に一致していなければなりません。
もしも、登記申請書に記載すべき登記申請人と添付書類に現れた所有者とが一致していない場合は、登記申請を取り下げすることになってしまいます。
複数の登記申請書を提出しなければならないような複雑な登記申請の場合は、司法書士に依頼することも考えましょう。
住居表示実施により登記簿に記載した住所と異なる住所となった時も不動産登記簿の住所変更の登記を申請してから抵当権抹消の登記申請を行います。
(例)
登記申請書
登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記のとおり)
原因 令和2年3月4日弁済
権利者
義務者
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 会社法人等番号 代理権限証明情報
不動産の表示
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