秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
不動産の登記変更・登記簿の名義変更・全部事項証明書の名義変更
不動産の登記簿の名義変更、登記事項証明書(登記簿謄本)の名義変更をしたい時は法務局で変更登記の手続きを行います。
登記名義の変更をすると法務局から登記識別情報通知、登記完了証が発行されます。
登記申請どおりに変更登記が完了したかどうかの確認は、変更登記の完了後に不動産の登記事項証明書・全部事項証明書を取得して、登記簿の変更登記の内容をチェックすることにより行えます。
このように、登記簿の登記事項と登記事項証明書の記載事項は一致しています。
登記簿の変更登記事項と登記事項証明書・全部事項証明書の変更事項も一致しています。
所有権移転の登記申請により登記簿の名義がAからBに変更されれば、全部事項証明書に記載された所有者・登記名義人もAからBに変更されます。
登記事項証明書の変更登記という手続きはありませんので、登記簿の変更登記を申請する必要があります。
登記簿に登記された内容を変更したい時は、法務局に登記申請書を提出します。
登記申請書には、登記の変更を希望する不動産を表示して、どのような変更登記をしたいかを記載します。
登記簿の変更には、決められた書類を提出する必要があります。
登記簿の登記内容が変更された後、登記事項証明書の申請をすれば、変更内容を反映した登記事項証明書を取得することができます。
つまり、登記事項証明書の変更登記を申請するのではなく、登記簿の変更登記を申請して、その変更登記手続きが完了してから、登記事項証明書を取得する必要があるので注意してください。
登記の変更をしたら登記事項証明書で登記簿の内容を確認しましょう。
・たとえば、甲名義の不動産について乙への登記名義の変更登記を行った場合、登記簿の所有者は甲から乙へ変更され、登記簿には乙の住所、氏名が登記されます。
・相続登記などの不動産登記が完了して名義が変わったら、不動産の登記事項証明書を取得するとよいでしょう。
・登記事項証明書に登記された変更登記の内容、移転登記の内容に間違いがないか確認しておくと良いでしょう。
・登記申請書に記載した変更後の事項などに記載ミスがあったにもかかわらず、法務局から補正を要求されず、うっかりして誤った住所、氏名で変更登記が完了するリスクはゼロではありません。
・そこで、登記申請書の記載ミス、登記所の記載ミスなどがないかチェックして、登記事項証明書に記載される事項が常に正確な情報になるように気を付けましょう。
登記事項証明書の取り方・用途
次のような時は法務局で登記簿の記載事項を証明する登記事項証明書を取得しましょう。
・不動産の登記簿の名義が誰になっているのか知りたい。
・不動産の名義人の変更登記をしたいので、現在の登記簿の名義人を確認したい。
このような時は法務局で登記事項証明書を取得して登記簿の名義を調べましょう。
法務局で土地、建物の登記事項証明書を取得したい時は、土地の地番、家屋の家屋番号が必要ですから、登記した際の権利証、登記完了証などを探してから取得しましょう。
不動産の登記事項証明書には所有者などの情報が記載されています。
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていましたので、過去に登記した際の資料として登記簿謄本が保管されていることがあるかもしれません。
不動産の登記簿の謄本、登記事項証明書の取り方のポイントは、住所が分かっているだけでは取得できないということです。
このように登記事項証明書の取り方を知っていれば、簡単に登記事項証明書を取得することができます。
登記事項証明書を見れば登記簿に登記されている内容が分かるので、どのような変更登記が必要かどうか分かります。。
登記簿の謄本、登記事項証明書に記載されていいる登記を変更したい時は、法務局に登記申請書を提出しますが、登記簿の変更は簡単にはできませんので、自分で手続きできない時は、司法書士に相談しましょう。
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