秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更

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戸籍謄本・名義変更・不動産(土地・家)

 

相続が起きると、名義変更の手続き(土地・家などの不動産)、相続手続きを行う必要があります。

 

名義変更の手続き(不動産・車・銀行預貯金)、相続手続きには、戸籍謄本が必要です。

 

法務局、陸運局、銀行などで名義変更の手続き、相続手続きをする場合は、戸籍謄本が何通も必要になります。

 

戸籍謄本を取るためには市区町村役場に手数料を支払います。

 

戸籍全部事項証明書は1通450円、改製原戸籍謄本は1750円、除籍謄本は1750円、戸籍の附票は1300円の費用がかかります。

 

相続の手続きをする官公署、金融機関ごとに戸籍謄本が必要なので、必要部数を確認してから取ると良いでしょう。 

 

亡くなった人の出生からの戸籍謄本の取り方など、相続に必要な戸籍謄本についてご説明します。

 

相続・名義変更に必要な戸籍謄本

 

亡くなった人が生まれた時から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

 

なぜ出生から死亡までの戸籍謄本を取る必要があるかというと、それは誰が相続人になるのか調査するためです。

 

具体的には、次のような戸籍謄本が必要です。

 

・コンピューター移行後の戸籍全部事項証明書

 

・コンピューター移行前の改製原戸籍謄本

 

・昭和30年代に行われた戸籍様式改製前の改製原戸籍謄本

 

・本籍地を別の市区町村に移した場合の除籍謄本

 

・結婚する前の改製原戸籍謄本、除籍謄本

 

 

相続の戸籍謄本は、法務局の不動産名義変更、銀行の預貯金の名義変更、車の名義変更などの相続手続きで必要になります。

 

相続名義変更の戸籍謄本はコピーを提出しても手続きできないので、市区町村役場で戸籍謄本を取る必要があります。

 

相続の戸籍謄本の有効期限

 

相続の戸籍謄本の有効期限は、戸籍謄本ごとに考える必要があります。

 

一部の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)以外は戸籍謄本に有効期限はありません。

 

子供が親の相続で戸籍謄本を取る場合は、親の出生から死亡までの戸籍謄本の取り方が分からないので、戸籍謄本を集めるのにかかる期間が思ったよりも長くなることがあります。

 

そういう場合でも、有効期限がない戸籍謄本(改製原戸籍謄本・除籍謄本)であれば、自分で戸籍謄本を取るのに時間がかかった場合でも取り直す必要はありません。

 

 

・コンピューター移行後の戸籍全部事項証明書➡有効期限あり

 

・コンピューター移行前の改製原戸籍謄本➡有効期限なし

 

・昭和30年代に行われた戸籍様式改製前の改製原戸籍謄本➡有効期限なし

 

・本籍地を別の市区町村に移した場合の除籍謄本➡有効期限なし

 

・結婚する前の改製原戸籍謄本、除籍謄本➡有効期限なし

 

出生からの戸籍謄本の取り方

 

まず、亡くなった人の死亡時の戸籍謄本を取ります。

 

そして、その戸籍謄本の記載を見て、その一つ前の戸籍謄本を取ります。

 

戸籍謄本の見方が分からないと難しいかも知れません。

 

(例)

江戸川区で亡くなった小岩一郎さんの子供である小岩二郎さんは、親の相続の手続きのため、戸籍謄本を取ることになりました。

 

・まず最後の本籍地である江戸川区役所でコンピューター移行後の戸籍全部事項証明書を取りました。

 

・次に江戸川区役所でコンピューター移行前の改製原戸籍謄本を取りました。

 

・次に転籍前の除籍謄本を葛飾区役所で取りました。

 

・次に結婚前の除籍謄本を江東区役所で取りました。戸籍筆頭者は被相続人の父でした。

 

・次に昭和35年に行われた戸籍様式改製前の改製原戸籍謄本を江東区役所で取りました。

 

・次に戸籍筆頭者が被相続人の祖父となっている古い戸籍謄本を墨田区役所で取りました。

 

 

このように、出生からの戸籍謄本は、何カ所もの市区町村役場に行って、何通もの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本を取る必要があります。

 

戸籍謄本の見方が分からないと、一つ前の本籍地はどこか、その戸籍謄本の筆頭者は誰か、被相続人と筆頭者との続柄はどういう関係になるか等を戸籍謄本から読み取るのに困ってしまうでしょう。

 

そういう時は、司法書士などに戸籍謄本の取り寄せ、不動産名義変更の手続きを依頼する方が良いでしょう。

 

司法書士は不動産名義変更の手続きに必要な亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取ってから、法務局で不動産の名義変更の手続きを行ってくれます。

  

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