秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
相続人が子供二人、子供三人の場合の不動産登記
相続人が子供二人の場合の相続登記は、法定相続分で子供二人の名義になるように不動産登記申請書(子供それぞれ2分の1を相続)を提出するか遺産分割協議書を添付して子供一人へ相続登記します。
相続人が子供三人の場合の相続登記は、法定相続分で子供三人の名義になるように不動産登記申請書(子供それぞれ3分の1を相続)を提出するか遺産分割協議書を添付して子供一人へ相続登記します。
相続人が子供四人の場合の相続登記は、法定相続分で子供四人の名義になるように不動産登記申請書(子供それぞれ4分の1を相続)を提出するか遺産分割協議書を添付して子供一人へ相続登記します。
①法定相続で子供二人が相続の場合の相続登記・不動産登記
・父が亡くなり母も亡くなっていて、父の相続人が子供二人で、母の相続人も子供二人(父の子供と同じ人)である場合
子供二人が法定相続する場合は、それぞれ持分2分の1ずつとなる所有権移転登記を不動産登記簿に登記するように登記申請します。
法定相続人が子供二人であることを証明するため、父の出生からの戸籍謄本、母の出生からの戸籍謄本が必要です。
②遺産分割協議書で子供一人が相続の場合の相続登記・不動産登記
・父が亡くなり母も亡くなっていて、父の相続人が子供二人で、母の相続人も子供二人(父の子供と同じ人)である場合
遺産分割協議書を添付して子供一人が相続する場合は、その子供単独名義の所有権移転登記を不動産登記簿に登記するように登記申請します。
法定相続人が子供二人であることを証明するため、父の出生からの戸籍謄本、母の出生からの戸籍謄本が必要です。
相続人が子供三人の場合の不動産登記
①法定相続で子供三人が相続の場合の相続登記・不動産登記
・父が亡くなり母も亡くなっていて、父の相続人が子供三人で、母の相続人も子供三人(父の子供と同じ人)である場合
子供三人が法定相続する場合は、それぞれ持分3分の1ずつとなる所有権移転登記を不動産登記簿に登記するように登記申請します。
法定相続人が子供三人であることを証明するため、父の出生からの戸籍謄本、母の出生からの戸籍謄本が必要です。
②遺産分割協議書で子供一人が相続の場合の相続登記・不動産登記
・父が亡くなり母も亡くなっていて、父の相続人が子供三人で、母の相続人も子供三人(父の子供と同じ人)である場合
遺産分割協議書を添付して子供一人が相続する場合は、その子供単独名義の所有権移転登記を不動産登記簿に登記するように登記申請します。
法定相続人が子供三人であることを証明するため、父の出生からの戸籍謄本、母の出生からの戸籍謄本が必要です。
相続人が子供四人の場合の不動産登記
①法定相続で子供四人が相続の場合の相続登記・不動産登記
・父が亡くなり母も亡くなっていて、父の相続人が子供四人で、母の相続人も子供四人(父の子供と同じ人)である場合
子供四人が法定相続する場合は、それぞれ持分4分の1ずつとなる所有権移転登記を不動産登記簿に登記するように登記申請します。
法定相続人が子供四人であることを証明するため、父の出生からの戸籍謄本、母の出生からの戸籍謄本が必要です。
②遺産分割協議書で子供一人が相続の場合の相続登記・不動産登記
・父が亡くなり母も亡くなっていて、父の相続人が子供四人で、母の相続人も子供四人(父の子供と同じ人)である場合
遺産分割協議書を添付して子供一人が相続する場合は、その子供単独名義の所有権移転登記を不動産登記簿に登記するように登記申請します。
法定相続人が子供四人であることを証明するため、父の出生からの戸籍謄本、母の出生からの戸籍謄本が必要です。
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