秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更

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権利書 複数・不動産 持分 名義変更・不動産 相続 持分

 

権利書が複数ある時は、土地、家などの不動産持分の権利証であることがあります。

 

共同名義で不動産を取得した時は、権利証が登記済証であれば不動産持分ごとに発行されることはなく1通しか発行されませんでした。

 

しかし、登記簿がコンピューター化されて、権利証として登記識別情報通知が発行されるようになってからは、共同名義人・共有者ごとに複数の持分の権利証が発行されるようになりました。

 

そこで不動産の権利証が2通、3通も交付されることもあるのです。

 

また、一人で土地、家を所有している時でも、親と子供で共同名義により不動産を買った後に、親が死亡した時は、子供は、自分が取得した時の不動産持分の権利証と親から相続した時の不動産持分の権利証の複数の権利証を持っていることになります。

 

このような時は何通かの不動産持分の権利証を合わせて不動産全体の所有権の権利証となるのです。

 

不動産の持分を相続した時は被相続人の不動産持分の相続登記、名義変更を行います。

 

不動産持分の相続登記をした後も、相続により移転しなかった以前からの不動産持分の権利証は引き続き有効な権利証なので廃棄しないで複数の権利証を保管しておきましょう。

 

以後、相続人が不動産の所有権を譲渡する際は相続登記の持分の権利証・登記識別情報通知と自分が不動産を取得した際の不動産持分の権利証の両方が必要です。

 

不動産の権利証らしい書類が何通もあって、どれが本物の権利証か分からない時は不動産登記を依頼する司法書士に確認してもらいましょう。

 

相続名義変更した後は、死亡した人の権利証は以後の名義変更の際に登記の添付書類にはなりません。

 

権利書に記載されている人が亡くなった時は、不動産を相続した人は、亡くなった人の権利証の住所、氏名を相続人に変更、訂正する手続きをするのではありませんから注意しましょう。

 

権利書を探して相続名義変更する不動産(土地・家)を把握

 

亡くなった人の権利書をさがしてみてください。

 

土地なら被相続人がその土地を買った時、相続した時の権利書があるはずです。

 

家・マンションなら被相続人がその家を買った時、家を建てた時の権利書があるはずです。

 

そして、被相続人の複数の権利証には、亡くなった人の不動産持分が記載されていることがあります。

 

不動産持分を相続した時は持分の相続登記を行います。

 

権利書が見つかったら、法務局で土地、家の調査をして、死亡した人から相続する土地、家屋の内容と相続する不動産持分を把握しましょう。

亡くなった人が単独で所有していたら所有権移転登記

 

死亡した人が土地、家屋を全部持っていたら、相続により、権利書に記載されている不動産の所有権が全て相続人に移転します。

 

ですが、被相続人が複数回に分けて、不動産を買ったり、相続していたりする時は、複数の権利証を見て持分を把握しましょう。

 

仮に、父の相続だとすると、父の相続人は配偶者である母と子供です。

 

法定相続分は、母が持分2分の1、子供が持分2分の1です。

 

子供が数人いる時は子供の人数で相続分を割って相続する不動産持分を計算します。

 

亡くなった父の相続登記・所有権の名義変更の手続きを行って、父の不動産の権利が全て相続人に移転すると、父の権利書は以後使用することはなくなります。

 

つまり、権利書の名義が被相続人から相続人に書き換えられることはありません。

 

相続登記をすると、相続人には法務局からそれぞれ権利書・登記識別情報通知が発行されます。

 

登記識別情報通知は相続人ごとに土地、家、マンションなどの不動産持分ごと複数枚発行されます。

 

亡くなった人が共同名義で共同所有していたら持分移転登記

 

死亡した人が土地、家屋の持分を持っていたら、相続によって、権利書に書いてある不動産持分が相続人に移転します。

 

たとえば、母の相続であり、父は他界しており、死亡した母が不動産持分3分の2を持っていたとします。

 

母の相続人が子供ふたりと仮定します。

 

法定相続分は、子供ふたりが半分ずつです。

 

そこで、この場合、相続により移転する不動産持分は、子供ふたりへそれぞれ持分3分の1です。

 

たとえば、母と長男が不動産を共有していたら、長男の持分は移転しないので、長男の権利書は引き続き有効です。

 

つまり、不動産相続登記・名義の書き換えの手続きをして被相続人である母の持分が相続人に移転しても、長男の権利書に変更はないのです。

 

このように複数の不動産持分の権利証が有効であることがあるので、勘違いして、有効な権利書を処分してしまわないように注意しましょう。

 

相続登記をすると、相続人には法務局からそれぞれ権利証・登記識別情報通知が発行されますが、これは被相続人の不動産持分を相続したことを証明する権利証・登記識別情報通知となります。

 

登記識別情報通知は土地、家ごとに、不動産持分ごとに発行されるので複数発行されます。

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