秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
墨田区の相続登記・不動産名義変更(家・土地)
墨田区の相続登記(家・土地)の相談を司法書士にしたい。
墨田区の相続不動産名義変更の手続きを司法書士に依頼したい。
遺産分割協議書の作成を司法書士にお願いしたい。
相続の戸籍謄本の取り寄せを司法書士に依頼したい。
①法定相続分による相続登記の必要書類
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった人の戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票(本籍記載)
・固定資産評価証明書
・法務局の登記事項証明書
・被相続人の権利証
②遺産分割協議書による相続登記の必要書類
・遺産分割協議書
・法定相続人の印鑑証明書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった人の戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票(本籍記載)
・固定資産評価証明書
・法務局の登記事項証明書
・被相続人の権利証
①被相続人の権利証を探す。
②被相続人の相続不動産の調査(家屋・土地・マンション・私道・持分)
③法務局で登記事項証明書の取得
④固定資産評価証明書の取得
⑤被相続人の戸籍謄本を出生まで遡って取る。
⑥被相続人の戸籍の附票を取って登記簿と一致するか確認する。
⑦遺産分割協議書を作成する。
⑧遺産分割協議書に法定相続人全員が署名して実印を押す。
⑨法務局に提出する書類(登記申請書・相続関係説明図など)を作成する。
⑩法務局に行って登記申請する。
⑪法務局で登記が完了する予定日に法務局に行って補正する箇所があるか確認する。
⑫法務局で登記が完了したら法務局に行って登記識別情報通知(権利証)を受け取る。
⑬法務局で相続不動産の登記事項証明書を取る。
相続登記・不動産名義変更(家・土地)の費用
①登録免許税は不動産の価格の0.4%なので収入印紙を買って登記申請書に貼って納税する。
(例1)課税価格1800万円➡登録免許税72,000円
(例2)課税価格2500万円➡登録免許税100,000円
②課税価格は固定資産評価証明書を元に計算する。
③登録免許税は課税価格を元に計算する。
④固定資産評価証明書に価格が記載されていない私道は近傍宅地の金額を元に計算する。
⑤課税価格、登録免許税の金額に誤りがあると登記申請書の訂正を要するだけでなく、登録免許税の不足額の納付などの手続きが必要となる。
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11 小岩ニューハイツ302
小岩駅北口から徒歩3分
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