秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
相続した不動産の名義変更(相続登記)の手続き‐東京・秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
不動産を相続したら名義変更(相続登記)が必要なので、必要書類を取得して、法務局に相続登記を申請して、相続した土地や家の名義を変更しましょう。
相続登記、つまり相続した不動産の名義変更は、2024年4月1日から義務化されていて、不動産を相続したら3年以内に、手続きをしないといけません。
相続登記の義務を怠ると、10万円以下の過料(罰金)が科される恐れがあります。
不動産(土地・家屋・マンション)の所在地の法務局(地方法務局・法務局支局・法務局出張所)に、相続による所有権移転登記を申請すれば、不動産登記簿の名義を変更できます。
たとえば、東京都内の土地や家を相続したときの名義変更の手続きをするときは、東京法務局へ相続登記を申請します。
土地や家の所在地ごとに、管轄する東京法務局の出張所が決まっているので、不動産を相続したときの名義変更(相続登記)は、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)へ登記申請手続きをしましょう。
相続した不動産の名義変更にかかる費用は、法務局の登録免許税の他に、戸籍謄本や固定資産評価証明書等の必要書類を取得する際の手数料が必要となります。
不動産や預貯金や現金などの全ての相続財産を合計した価格が、相続税の基礎控除額を超えているときは、相続税の申告を要することがあります。
不動産の名義変更の手続きは難しいので、自分でできないときは、司法書士に依頼すると良いでしょう。
不動産登記の専門家である司法書士に、相続した不動産の名義変更(相続登記)を依頼すると司法書士報酬がかかります。
相続した不動産の名義変更は、不動産所在地を管轄する法務局(登記所)へ、相続登記の申請をすれば、手続きできます。
法務局とは、法務省内の組織で、登記、供託、戸籍等の事務を取り扱っている役所です。
不動産(土地・家・マンション)の登記、会社法人の登記を主に扱っているので、登記所とも呼ばれています。
法務局(登記所)は、不動産の所在地ごとに管轄が決まっています。
そこで、不動産登記を申請する際は、その不動産を管轄する法務局へ登記申請書や添付書類を提出して手続きします。
■管轄法務局の例
・東京都江戸川区の不動産➡東京法務局江戸川出張所
・東京都葛飾区・足立区の不動産➡東京法務局城北出張所
・東京都江東区・墨田区の不動産➡東京法務局墨田出張所
・千葉県市川市・浦安市の不動産➡千葉地方法務局市川支局
法務局への手続きを専門家に依頼するときは、所有権等の権利に関する登記は司法書士へ、建物の表示等に関する登記は土地家屋調査士に依頼します。
相続登記(不動産名義変更)をしないとどうなる?
相続登記をしないと、次のような不利益、デメリットがあります。
■過料(罰金)が科される
相続登記の期限までに、法務局へ相続登記の申請をしないと、罰則があり、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
■相続登記をしないデメリット
・法定相続人が音信不通になり、遺産分割協議が出来なくなる恐れがある。
・法定相続人が認知症になると、遺産分割協議ができない。
・法定相続人が死亡することがある。
・法定相続人が亡くなると、その人の法定相続人が遺産分割協議に参加することになるが、付き合いがないと連絡をとることさえ難しくなる。
たとえば、法定相続人である長男が亡くなって、その妻と子供が法定相続人になると、二男と三男は、長男の妻や子供に連絡して遺産分割協議の話し合いをする必要があります。
遠方に住んでいる相続人がいる時や、親戚付き合いをしていない相続人がいる時は話し合いをすることが難しいため、なかなか遺産分割協議することができない事態になってしまいます。
・法定相続人のうちの一人から、法務局へ、法定相続分による相続登記を申請される可能性がある。
・相続した不動産を売却しようとしても、被相続人の名義のままだと売ることができない。
相続した不動産の名義変更(相続登記)をして、相続人の名義にしておかないと、相続不動産を売ることはできません。
・抵当権設定等の登記をすることができない。
このように、相続した不動産の名義変更(相続登記)をしないと、デメリットがあるので注意しましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)をするときはどんな費用がかかる?
■登録免許税
法務局に相続登記を申請する時は登録免許税を納付します。
相続した不動産の価格の0.4%が登録免許税の金額です。
(例)相続した不動産の価格が2,400万円なら、登録免許税は96,000円
(例)相続した不動産の価格が3,200万円なら、登録免許税は128,000円
■戸籍謄本等の手数料
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や戸籍の附票を市区町村役場で取ると、役所に支払う手数料が必要です。
(例)戸籍謄本450円、除籍謄本750円、改製原戸籍750円
■固定資産評価証明書の手数料
固定資産評価証明書を都税事務所や市区町村役場で取ると、役所に支払う手数料が必要です。
相続登記(不動産名義変更)の必要書類
相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記(不動産名義変更)は、自分で手続きをすることも可能です。
ですが、相続した不動産の名義変更(相続登記)の手続きを自分でやろうとすると、登記事項証明書、戸籍謄本、戸籍の附票、固定資産評価証明書等の必要書類を集めるのが大変です。
司法書士に相続不動産の名義変更(相続登記)を依頼すれば、司法書士は、相続登記に必要な書類を代理で取得することができます。
自分で登記申請書や遺産分割協議書を作成して法務局に提出すると、法務局は書類を一字一句チェックして、記載ミスがあると書類の作り直し等を求めて来ます。
そこで、自分で登記必要書類を作るときは、注意して間違えないようにしないといけません。
ですが、慣れない法律書類を作ると、どうしてもミスがあるものです。
司法書士に依頼すれば、登記必要書類の作成を全ておまかせできるので、楽に、相続登記をすることができます。
相続税がかかる場合
相続税は必ずかかるものではなく、一定以上の財産がある場合にのみ課税されます。
被相続人の遺産の総額が、
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
を超える時は、相続税がかかります。
遺産とは、土地、家屋、マンションなどの不動産はもちろん、現金、預貯金、株など被相続人が所有していた全ての財産を含みます。
たとえば、法定相続人が2名なら、被相続人の遺産の総額が、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
を超える時は、相続税がかかります。
相続税がかかる時は、税務署に申告が必要です。
なお、不動産の相続については、不動産取得税はかかりません。
一方、不動産の生前贈与については、不動産取得税がかかります。
生前贈与と相続を比較すると、不動産の相続の方が、税金が安く抑えられることになります。
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