秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
不動産を相続した時は法定相続分により法定相続登記することができます。
その後に遺産分割協議をした時は遺産分割を登記原因として持分移転登記を申請することができます。
たとえば、両親の死亡により長男と二男が法定相続分2分の1ずつの割合で相続登記した後に、遺産分割協議を行って、長男がその不動産を単独で相続することになった場合です。
法定相続分よりも多く持分を相続する相続人を登記権利者として、法定相続分よりも少なく持分を相続する相続人を登記義務者として、持分移転登記を申請するのです。
法定相続登記とは、法定相続人全員が法定相続分により共有名義で相続登記することです。
法定相続人とは?
①配偶者は常に相続人になります。
②第1順位相続人は、子供です。
③第2順位相続人は、親です。
③第3順位相続人は、兄弟姉妹です。
法定相続分とは?
①配偶者と子供が相続人になる時は、配偶者2分の1、子供2分の1
②配偶者と親が相続人になる時は、配偶者3分の2、親3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人になる時は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
遺産分割協議とは、法定相続人全員が協議して不動産を相続する人を決めることです。
つまり、その不動産を実際に誰が相続により取得するのか決めることです。
遺産分割協議の効力は相続時に遡って発生します。
ですが、登記実務においては、遺産分割を登記原因として、移転登記を申請します。
そして、その不動産を実際には相続しない相続人は、登記申請において登記義務者として関与し、その不動産を取得した相続人は、登記申請において登記権利者と関与するのです。
このように、法定相続分の登記は単独で登記申請が可能であるに対して、法定相続登記の後に遺産分割登記をする場合の登記は共同申請となるのです。
遺産分割による登記
■登記の目的は、持分移転とします。
■登記原因は、遺産分割とします。
■登記権利者は、遺産分割協議により法定相続分よりも多く持分を取得する相続人です。
■登記義務者は、遺産分割協議により法定相続分よりも少なく持分を取得する相続人です。
■添付書類はどんな書類が必要か?
①登記原因証明情報(遺産分割)
遺産分割協議が成立して持分が移転したことを証明するため相続の遺産分割協議書を添付します。
②権利証・登記識別情報通知
登記義務者の登記申請意思確認のため登記義務者の権利証・登記識別情報通知を添付します。
法定相続分の相続登記により法務局が発行した登記識別情報通知などです。
③印鑑証明書(登記申請時3カ月以内)
登記義務者の登記申請意思確認のため登記義務者の印鑑証明書も添付します。
④住民票
登記権利者の住所証明書として住民票を添付します。
⑤固定資産評価証明書
登録免許税の算定のため、固定資産評価証明書を添付します。
■登録免許税の金額とは(法定相続登記後の遺産分割登記)
遺産分割協議により移転する持分の価格に0.4%をかけた金額を端数処理した金額が登録免許税の金額です。
(例)移転する持分1600万円×0.4%=64000円
■不動産の表示とは?
①土地➡所在、地番、地目、地積
②家屋➡所在、家屋番号、種類、構造、床面積
③マンション➡敷地権がある場合は敷地権の目的たる土地、敷地権の割合なども記載することが必要です。
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