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登記完了証

 

登記完了証は、どんな登記をした時に発行されますか?

 

登記完了証は、何通発行されますか?

 

登記完了証と登記識別情報通知は違うのですか?

 

登記完了証は、不動産登記が完了した時、法務局が登記申請人に対して発行する書面であり法務局の登記完了の確認方法として利用されています。

 

登記完了証には、登記申請受付年月日、登記申請番号、登記の目的、不動産の表示が記載されています。

 

共同申請の登記の場合は、登記完了証は、登記権利者と登記義務者に対して発行されるので、2通発行されます。

 

単独申請の登記の場合は、登記完了証は、登記申請人に対して発行されるので、1通発行されます。

 

登記完了証は不動産の登記が完了した旨を申請人に通知する書面であり、登記識別情報通知とは異なります。

 

そこで、登記完了証は以後の登記申請の際に登記義務者の登記申請意思確認書類(不動産登記法改正前の権利証としての役割)として使用されることはありません。

 

ですが、登記が完了したことを証明する書面ですから、登記識別情報通知と同様に保管しておきましょう。

 

登記完了証が発行される登記

 

下記の例のような不動産登記が完了した際に、登記完了証が発行されます。

 

登記完了証は再発行できないので紛失しないようにしましょう。

 

(例)

 

・家屋の所有権保存登記

 

・相続による所有権移転登記

 

・遺贈による所有権移転登記

 

・売買による所有権移転登記

 

・贈与による所有権移転登記

 

・財産分与による所有権移転登記

 

・所有権登記名義人住所変更登記

 

・所有権登記名義人氏名変更登記

 

・抵当権設定登記

 

・抵当権変更登記

 

・抵当権抹消登記

 

・根抵当権設定登記

 

・根抵当権変更登記

 

・根抵当権抹消登記

 

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