秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
祭祀承継者・お墓の相続
祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)とは、系譜、祭具、墳墓の所有権を承継する者のことをいいます。
系譜(けいふ)とは祖先の家系を記載した家系図、過去帳のようなものであり、祭具(さいぐ)とは仏壇、位牌などのことであり、墳墓とは墓石などのことをいいます。
これらのような系譜、祭具、墳墓のことを祭祀財産(さいしざいさん)といいます。
祭祀財産は相続税を算定する際の相続財産に含まれません。
墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具などの日常礼拝をしている物には、相続税がかからないとされています。
第1順位 被相続人の指定
①生前に祭祀承継者を指定(できるだけ書面により指定して死後の争いを避ける)
②死後、遺言により祭祀承継者を指定(できるだけ公正証書遺言により指定して死後の争いを避ける)
第2順位 地方の慣習
第3順位 家庭裁判所の調停・審判
相続放棄をして相続人にならなかった者でも、祭祀承継者になることができます。
相続放棄とは家庭裁判所に申述して受理されることにより成立します。
祭祀承継者になったら(祭祀承継者の権利・義務)
①祭祀承継者は、家系図、過去帳などを管理します。
②祭祀承継者は、仏壇、位牌などを管理します。
③祭祀承継者は、墓石など、お墓を管理します。
④祖先を霊園に祭っている場合は、管理費の支払いをする義務があります。
⑤祖先を納骨堂に祭っている場合は、管理費の支払いをする義務があります。
⑥祖先の遺骨を納骨堂に祭っている場合は、合葬納骨への変更、永代供養簿への改葬などの祭祀方法の変更をすることができます。
⑦祖先の法要を菩提寺の住職に依頼する際は、お寺にお布施の支払いをすることになります。
⑧お寺の檀家になっていて、お寺の境内に寺院墓地を所有している場合は、檀家として、お寺の行事に参加することがあり、その際は、お寺にお布施の支払いをすることになります。
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