秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
登記簿住所と現住所が違う時の相続登記・名義変更
「権利書の住所・登記上の住所が昔の古い住所で、現住所(実際の住所)と違っている時、登記簿の住所の変更登記が必要ですか?」
土地・家の登記簿住所と現住所が違う時でも、相続登記・名義変更をする際に登記簿上の住所の変更登記は必要ありません。
相続登記の添付書類となる住民票によって、登記簿上の住所と最後の住所を証する書面に記載された住所、前住所が一致していれば同一人物であることが分かるからです。
相続登記の添付書類となる戸籍謄本により、登記簿上の住所と本籍地が一致しているときも、同一人物であることが分かるので、登記簿上の住所の変更登記は必要ありません。
相続関係説明図を作成する際は、登記簿上の住所、最後の住所との関係を記載しておきましょう。
相続登記・不動産の名義変更をする時は、被相続人の住所変更の登記を申請する必要はありません。
家や土地を取得して登記名義人になった人は、登記簿上の住所と現住所が異なる状態になったときは、すみやかに法務局に、住所移転による変更登記を手続きして、登記簿上の住所と現住所を一致させるようにしましょう。
常に登記簿上の住所と現住所を一致させておけば、亡くなって相続が起きたとき、子どもが親の死亡による相続登記(不動産の名義変更)の手続きをする際に、親の住民票除票を取得するだけでいいので、名義変更がやり易いというメリットがあります。
相続登記の名義人の住所の一致
相続登記の名義人になる場合は、法務局に住所を登記するために住民票を提出します。
そして不動産登記簿に、登記申請時点の住所を登記します。
仮に相続した当時、相続人のAさんが葛飾区に住んでいたため葛飾区役所で取った住民票を提出して相続登記をしたとします。
この時点では登記簿の住所と現住所は一致しています。
その後、Aさんは会社の転勤により千葉県に住所を移して、葛飾区役所と千葉県の市役所に住所移転届出をしました。
この時、Aさんの葛飾区役所の住民票は閉鎖され、千葉県の市役所で住民票が作成されました。
この時点で、登記名義人であるAさんの登記簿の住所と現住所が一致せず異なる状態になりましたが、法務局で住所移転による変更登記を行いませんでした。
そして、Aさんは退職後、相続不動産がある江戸川区に住所を移して、市役所と江戸川区役所に住所移転の届出をしました。
これにより、登記名義人であるAさんの登記簿の住所は、現住所の前の前の住所となり、完全に異なる状態になりましたが、法務局へ住所移転による変更登記をしませんでした。
このように住所変更登記をせずに放置することが、相続登記をする際に、同一人物かどうか認定できなくなる原因となります。
相続人は被相続人の住所の一致を証明しなければいけない
住所変更登記をしないまま、亡くなると、相続人に余計な手間をかけさせてしまうことになります。
このたび、不動産の登記名義人のAさんが亡くなりました。
相続人であるAさんの妻、子どもが相続登記をしようとして必要書類を集めました。
Aさんの住民票も江戸川区役所で取りました。
そこで、法務局で相続登記をしようとしましたが、被相続人Aさんの住所の一致を相続人が集めた書類では証明することができませんでした。
・登記簿上のAさんの住所➡葛飾区
・住民票のAさんの住所➡江戸川区
登記上のAさんの住所と住民票のAさんの住所が違うだけでなく、住民票には登記簿のAさんの住所が記載されていないのです。
Aさんの妻と子どもは昔Aさんが住んでいた住所を調べて、葛飾区役所に行って相続登記に必要な住民票を取ろうとしました。
しかし、住民票は他の市区町村に住所を移してから5年経過すると発行されないので取得できませんでした。
このように、不動産所有者が住所変更の登記を放置して亡くなると、不動産の相続人は、被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であることを証明するために、苦労することになるのです。
相続登記などにより登記名義人になった人、とくに転勤が多い人などは、住所を移転したらすみやかに法務局で住所移転の登記をきちんとしておくと良いでしょう。
2026年4月1日から住所変更の登記は義務化され、2年以内に法務局へ登記申請をしないと、5万円以下の過料(罰金)の対象となります。
(住所の移転)葛飾区➡千葉県➡江戸川区
①葛飾区から千葉県に引っ越した時に➡住所移転の登記
②千葉県から江戸川区に引っ越した時にも➡住所移転の登記
このように、引っ越しのたびに住所移転の登記をして登記簿と住民票の住所を一致させておけばいいのです。
そうすれば、自分が亡くなった時、相続人にとって、住所が違うから被相続人の過去の住所を調べるとか過去に住んでいた役所に行って住民票を申請するなどの手間がなくなります。
このように、登記簿と住民票の住所を一致させておけば、亡くなった時、自分の相続人が困らないで相続登記の書類を集めることができるので、相続登記の放置をさけるメリットがあるでしょう。
登記簿の住所と住民票の住所が一致していれば、相続人は、ただでさえ複雑な相続登記をする際に、あちこちの区役所、市役所に住民票を申請してみるという手間が省けるため、相続登記を含めた遺産相続の手続きをする上でメリットを感じることでしょう。
なお、亡くなった人が遺言を残している場合で、遺贈など相続以外の登記原因による所有権移転登記を申請する場合に登記簿上の住所と現住所が違う場合は、住所変更登記をして登記簿の住所と現住所を一致させないと、所有権移転登記をすることができませんから気をつけましょう。
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