秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更

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独身の兄弟姉妹から相続した不動産を売るときの名義変更

 

「独身の兄弟姉妹が亡くなって、遺産である不動産を相続しました。相続不動産を売却する時、不動産の名義変更、相続の登記は必要ですか?」

 

当事務所は、このような独身の兄弟姉妹の相続登記についてのご相談も、数多くお受けしております。

 

兄弟姉妹の相続の事例をみながら、子どものいない、親も亡くなっている場合の独身の兄弟姉妹の相続、不動産の名義変更についてご説明していきましょう。 

 

独身の兄弟姉妹の相続登記(例1)

 

たとえば、次のような相続です。

 

兄または弟が亡くなったが、独身であり、配偶者も子どももいないうえ、両親は他界しているので、兄弟である自分が、不動産(土地・家屋・マンション)を相続することになった。

 

・自分にはすでに自宅があるので、相続物件に住む予定はなく、売却を考えている。

 

・すぐに不動産売買する予定でも、相続登記は必要なのだろうか?

 

上記のケースは、次のような相続・登記手続きが必要となります。

 

この場合、兄または弟が亡くなったことにより、土地はその法定相続人が相続しています。

 

第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。

 

この兄弟姉妹は第1順位および第2順位の相続人が存在しない場合に、相続権を有します。

 

上記のケースのように、不動産所有者が、配偶者および子がいない状態で亡くなった場合は、第3順位の相続人が不動産を相続するのです。

 

そこで、不動産を相続した兄弟姉妹が、その相続物件に誰も居住しない場合は、物件の所有者(共有者)として、不動産を売却することが多いのです。

 

注意していただくことは、亡くなった兄または弟の名義のままでは、不動産(土地・住宅・マンション)を売却することはできないということです。

 

つまり、まず、司法書士に依頼して、不動産を相続した兄弟姉妹の名義へ相続登記を行う必要があります。

 

その後、相続人が売主として、不動産売却手続きを行うことができるのです。

 

独身の兄弟姉妹の相続登記(例2)

 

なかには、親(父・母)が亡くなった時、実家について、兄弟姉妹が何人かで共有(共同名義)で相続の登記をしたので、兄または弟の死亡により、その持分の相続が発生したというケースもあると思います。

 

兄または弟の相続登記は、とくに、戸籍謄本の取得が複雑であるという特徴があります。

 

なぜなら、まず、両親(父母)の出生からの戸籍謄本が必要になります。

 

地方の出身の方であれば、遠方の本籍地役場へ請求しなければなりません。

 

しかも、何十年も前の戸籍の戸主・筆頭者や正確な本籍地を調査しないと、役所は戸籍謄本を発行してくれないのです。

 

また、それだけでなく、祖父母の戸籍謄本まで必要になります。

 

たしかに、相続人調査・特定の立場から見れば、このような戸籍調査は必要不可欠なのです。

 

古い戸籍謄本は調査が大変ですので、司法書士にご相談ください。

 

当事務所は、不動産の相続に必要な戸籍謄本について、本籍地が江戸川区に限らず、全国の役所から戸籍謄本を代理取得することが可能です。

 

小岩駅に近く相談しやすい事務所ですので、相続手続きは、お気軽にご相談ください。

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