秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
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住民票除票がない場合の相続登記
「相続登記に必要な住民票が取れない時の対応方法とは?」
「住民票除票がないと相続登記は出来ないの?」
「住民票除票がない場合、どうすれば相続登記が出来る?」
相続登記には、被相続人の住民票除票、戸籍の附票が必要なのが原則です。
登記簿に記載されている所有者の住所と、住民票除票、戸籍の附票に記載されている住所が一致することにより、同一人物であると確認できるからです。
登記簿の住所と、住民票除票、戸籍の附票の住所が一致しない場合は、被相続人が同一人物であることを別の方法で証明しないと、相続登記できません。
住民票除票がない場合の相続登記には、権利証、上申書などの特別な書類が必要になります。
住民票除票がある場合の相続登記
亡くなった人の住民票除票には、死亡時の住所、前住所が記載されています。
そこで、相続登記に、亡くなった人の住民票除票を添付すれば、被相続人の同一性が証明できます。
相続登記の添付書類である相続関係説明図には、被相続人の登記簿上の住所、死亡時の住所、前住所を記載して、同一人物であることを証明します。
相続登記を放置しなければ、被相続人の住民票除票は取得できるはずです。
住民票除票がない場合の相続登記
相続登記を放置すると、被相続人の住民票除票が取得できなくなってしまいます。
亡くなった人の住民票除票、戸籍の附票が取れない時は、死亡時の住所、前住所を証明することができません。
そこで、相続登記をする際に、被相続人の同一性を証明できないことになってしまいます。
相続登記の添付書類である相続関係説明図には、被相続人の登記簿上の住所しか記載できないので、同一人物であることを証明できません。
このような時は、例外的な相続登記の方法を取る必要があります。
相続登記の申請の際に、被相続人の権利証を添付する、上申書を作成して相続人全員が実印を押して法務局に提出する等の方法により、法務局に相続登記を認めてもらう必要があります。
5年以上相続登記を放置していたため、被相続人の住民票除票が取れない時は、相続不動産を管轄する法務局に連絡して、相続登記をしていなかった等の事情を説明して、どのような書類が相続登記に必要なのか、打ち合わせをしましょう。
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