秀都司法書士事務所(江戸川区小岩)相続登記・不動産名義変更
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11号 小岩ニューハイツ302
(小岩駅北口3分)
一人っ子の相続登記・不動産の名義変更(体験談)- 実家相続
「親が亡くなって実家を相続したので、実家の相続登記、家と土地の名義変更を自分でやってみたい」という方がいました。
親の相続で、実家の土地と家を、一人っ子であるその方が相続したということでした。
一人っ子なので、自分のペースで、相続登記、不動産名義変更の手続きをすることができるという相続人の方でした。
そこで、自分でできるところまで相続登記の手続きをやってもらい、途中から当事務所に依頼していただきました。
一人っ子でも、家や土地の相続登記をするときは、必要書類をそろえて、法務局に不動産登記手続きをする必要があります。
その前に、重要なお知らせです。
2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます。
3年以内に相続登記をしないと罰則があり、10万円以下の過料が科されます。
過去の相続も義務化の対象です。
■一人っ子の相続登記について
自分でどこまで手続き出来るのか?
出生からの戸籍謄本などの必要書類を全て自分で取得できるのか?
相続関係説明図、登記申請書などの書類を全て自分で作成できるのか?
■父の相続登記について
父が亡くなりました。
父と母は離婚しています。
子どもは一人だけです。
一人っ子の私は、父の預金の相続の手続きを金融機関で行いました。
そのとき、父の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取得する必要がありました。
けれど、父は生まれてからずっと江戸川区に住んでいて、戸籍謄本を調べたら、本籍地もずっと江戸川区でした。
そこで平日仕事を休んで、自分で江戸川区役所に行って、司法書士に頼まなくても戸籍謄本をそろえることができました。
一人っ子なので、相続人の戸籍謄本は自分のだけでOKです。
そして銀行の相続がすんだので、これで相続手続きは終わりだと思っていました。
ところが、固定資産税の相続届の通知書が役所から届きました。
父は持ち家ではなく、父が住んでいた実家は、賃貸物件なので、固定資産税の納税通知が来るのはおかしいと思いました。
すると、それは江戸川区の実家の固定資産税ではなくて、千葉県の土地の固定資産税の請求でした。
父の父、つまり私の祖父は千葉県の出身でもう亡くなっていましが、その千葉県の土地の固定資産税を父が払っていたようでした。
私は、その土地を調べようと思って、千葉県の市役所に行って聞いてみました。
すると、土地について祖父から父へ相続登記がされていて、現在は父の名義になっており、家は建っていない更地だということが分かりました。
そういうわけで、亡くなった父名義の土地があることがわかって、予定していなかった土地の相続登記をやることになりました。
父の出生からの戸籍謄本は、また自分で江戸川区役所に行ってとりました。
戸籍謄本を取得したので、法務局に行って、相続登記の必要書類を聞いたら、次のように複雑でした。
・登記申請書という書類を作成する必要がある。
・相続関係説明図という書類も作成する必要がある。
・土地の固定資産評価証明書を取る必要がある。
・登録免許税を計算する必要がある。
・平日法務局に行って登記申請書等の書類を提出する必要がある。
・ちょっとでも間違いがあると、書類の作り直し、書類の訂正が必要になる。
・相続登記が終わったら、もういちど平日法務局に行って土地の権利証を受け取る必要がある。
このような感じで、土地の相続、名義変更の手続きは、かなり面倒くさいことが分かりました。
そこで、書店に行って法律の本を買って、読みながら、少しずつ書類を作りました。
一人っ子だと、相続人は自分ひとりなので、相続の手続き、必要書類の作成を全て一人でやる必要があるので大変です。
自分で相続登記の必要書類を作成して、平日に会社を休んで、法務局に行って、相続登記の書類を提出しようと思っていました。
でも、相続関係説明図や登記申請書の作成や、登録免許税の計算を自分でやるのは難しくて、困ってしまいました。
そこで、相続登記を自分でやるのをあきらめて、司法書士に頼むことにしました。
実家の近くにある秀都司法書士事務所に相続登記の手続きを依頼すると、手続き代行コースという司法書士の料金が安いコースがあるので、自分で苦労して、出生からの戸籍謄本、固定資産評価証明書などの書類をそろえたことは無駄になりませんでした。
結局、自分で最初から最後まで相続登記をやることは出来ませんでしたけれど、自分でやった分は、相続登記の費用が安くなったので意味があったと思います。
一人っ子なら、自分で相続登記の必要書類を取って、法務局の相続登記の手続きだけを司法書士に依頼するのも有りだと思います。
「ひとりっ子は両親が死亡すると、どのように相続登記するの?」
両親が死亡すると、父の相続人は子供だけ、母の相続人も子供だけです。
一人っ子の場合は、両親が死亡した場合は、自分ひとりが相続人になります。
相続人が一人の場合は、遺産分割協議をすることはなく、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
一人っ子の場合は、亡き父の不動産も、亡き母の不動産も自分の名義に相続登記することになります。
父の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、父の子が自分ひとりであることを証明する必要があります。
母についても、出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、母の子が自分ひとりであることを証明する必要があります。
父の相続についても、母の相続についても、自分ひとりが相続人であることが戸籍謄本によって証明できれば、自分ひとりが登記申請人になって、土地や家を管轄する法務局へ登記申請手続きをすることができます。
相続登記の申請は、父から一人っ子名義への相続登記、母から一人っ子名義への相続登記を同時に法務局に手続きすることができます。
ただし、登記申請書は、父の相続登記と、母の相続登記は、格別に作成します。
また、持分が異なる土地や建物については、別々に登記申請書を作成します。
父と母の連件の相続登記の申請は、ひとりっ子といえども、自分でやるには複雑なので、司法書士に相談しても良いでしょう。
一人っ子が実家を相続した時は、不慣れな相続登記のことで、一人で悩む恐れがあります。
一人っ子の相続登記でも、司法書士に全てまかせるという選択肢もあります。
専門家に相談して助けを借りるのも一つの方法です。
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